相続放棄に関する相談事例

テーマ | 三重 相続放棄サポートセンター - Part 7

四日市の方より相続放棄のご相談

2018年10月19日

Q:借金の存在を知らず相続放棄の期限3か月が過ぎてしまいました(四日市)

5か月前に四日市に住んでいる妹が亡くなりました。妹は独身だったので配偶者や子供はおらず、相続人は兄の私のみでした。特に財産もなかった為、期限のある相続手続きはないという認識をしており、何も手続きはしないでおりました。しかし、消費者金融から通知があり、妹が300万円の借金をしていることが分かりました。相続放棄の手続きは相続があった事を知った日から3か月以内に手続きをしなければならない事を知り、困惑しています。借金の存在を知らなかったのを理由に今から相続放棄の手続きはできないのでしょうか(四日市)

A:3か月の期限が過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

相続放棄の期限は相続があった事を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。ただし、ご事情によっては期限が過ぎても相続放棄が認められる場合があります。過去の裁判で、「借金の存在を全く知らなかったため相続放棄の手続きをしなかった」という事案で、3か月を過ぎた場合の相続放棄が認められたケースがあります。ですから、条件がそろえばご相談者様は借金の存在を知らなかったわけですから、相続放棄が認められる可能性はあるといえます。

相続があった事を知った日から3か月の間に借金に関する通知は届いた事はあるでしょうか?もし届いていたことを把握していたうえで放置してしまい、借金に気づかなかったという場合には、相続放棄が認められる可能は低くなってしまいます。それらしき通知が届いている場合には、放置せず中身をしっかりと確認する事が大切です。相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述する必要がありますので、そのための書類作成や書類収集などが必要になります。また書類などに不備があると受理されません。ですから、相続放棄をお考えの場合には、専門家にご相談されることをお勧めいたします。期限を過ぎた相続放棄を申述するにはさらに手続きは複雑になりますので、一度無料相談へお越しください。四日市の事務所もございます。お気軽にお問い合わせください。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2018年09月03日

Q:相続財産の調査に時間がかかりまだ単純相続か相続放棄かの判断がつかない(四日市)

四日市で暮らしていた父が亡くなって財産の調査をすすめていますが、時間がかかっています。負債も多少あるようですが、まだ預金などについての確認も完了していない状態で、相続放棄の期限の3ヶ月以内に相続方法が決められるかが微妙なところです。どうしたらよいでしょうか(四日市)

A:相続放棄申述期間の伸長の申立てをしましょう。

今回のケースでは、相続人のご相談者様は四日市から離れて暮らしていて、お父様の財産の内容については全く把握をしていなかったという事です。ですので、財産の調査に時間がかかっており、プラスの財産とマイナスの財産についてもまだ判断がつかない状況でありました。ご相談にいらした時点で、お父様の亡くなられたお日にちから2ヶ月経過しており、相続放棄の申述期限が近づき私どもの事務所へとご相談にいらっしゃいました。

相続放棄をするには、家庭裁判所へと申請をしますが相続があった事を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければ相続をしたとみなされます。しかし、この3ヶ月の間に財産の調査が終わらず、相続をするか、相続放棄をするか、という判断がつかない場合には、家庭裁判所へと申述期間の伸長申立てをする事で家庭裁判所の判断により相続放棄の期限を3ヶ月程度延長出来る可能があります。

実家を離れて生活している方や、親が離婚していた場合など、被相続人の財産の状況を把握していないまま相続の手続きが必要になるというケースは多くあります。こういった場合は相続財産の調査に時間がかかる事は仕方のない事ですので、焦らず丁寧に手続きを進めていきましょう。もしも、相続放棄が必要かもしれないが、あまり猶予もないといった状況の方は、お早目に三重相続放棄サポートセンターへご相談下さい。限りのある時間中で、財産の調査から相続財産の全容把握までをサポートさせて頂くことが可能です。相続放棄についてのご不安事は、当サポートセンターへとお任せ下さい。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2018年08月01日

Q:相続放棄を検討中だが、生命保険金の扱いはどうなる?(鈴鹿)

夫が亡くなり、息子と妻の私が相続人です。夫は生前に鈴鹿で自営業をしており、夫名義の負債が500万円ほど残っています。相続財産となるものは、現在住んでいる自宅と預金が数万円程度です。相続する財産としては負債の方が多く、私たちには到底支払いが出来るものではありませんので相続放棄を検討しています。(鈴鹿)

A:受取人が奥様の生命保険金は相続財産には含まれません。

今回のケースでは、亡くなられた旦那様の負債について相続放棄をしたいというご相談でしたが、お話しを伺っている中で受取人が奥様の生命保険の契約がある事がわかりました。相続放棄をする事で、受け取る財産は何もないものとご相談者様はお考えでしたが、死亡保険金はその受取人が奥様になっている場合には、保険会社から受取人の奥様に直接支払われるものである為、相続財産には含まれず、もし相続放棄をした場合でも死亡保険金については受け取る事が出来る旨をご案内いたしました。ただし、受取人が被相続人様である生命保険については、被相続人が保険金を受け取る事になりますので、その生命保険金は相続財産と見なされます。その場合には相続放棄をすると保険金を受け取る事は出来ませんので、生命保険契約がある場合にはその契約約款の内容をよく確認しましょう。

亡くなられた方が、生前に死亡保険の契約をされていた場合には、その契約者や受取人の内容によって相続財産と見なす、見なさないが変わってまいります。契約約款にも記載はありますが、判断が難しいような場合には三重相続放棄サポートセンターへご相談下さい。三重、鈴鹿での相続放棄の実績を多数もっております当センターで、ご相談者様の最善のサポート内容をご案内させて頂きます。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2018年07月12日

Q:相続放棄か限定承認かの判断ができないのですが(四日市)

借金があり、相続放棄を考えていたのですがすべてを相続放棄するには、プラスの財産もあるので悩ましいところです。相続方法の判断に困っているのですが、どうしたらよいでしょうか?(四日市)

A:一度ご相談ください。

相続放棄と限定承認は家庭裁判所へ申述が必要となる専門的な手続きとなりますので、判断が難しい場合には専門家にご相談されることをお勧めいたします。一度相続放棄の手続きが受理されてしまうと、よほどの理由がない限り取り消しをすることは難しくなってしまいます。また、相続放棄か限定承認をする場合には、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、期間を過ぎてしまうと、自動的に単純相続をしたことになってしまいますので、早急に対応したほうが良いでしょう。中でも限定承認の手続きは、非常に複雑な手続きとなっておりますので専門家に依頼されることをお勧めいたします。いずれにしても判断にお困りの場合にはお早目にご相談ください。相続放棄と限定承認にはそれぞれメリット・デメリットもございますので、当センターの初回無料相談にて詳しくご説明をさせていただいた上で、ご相談者様の相続においてどちらの方法がベストになるのかを確認させていただくことも可能です。

鈴鹿市の方より相続放棄についてのご相談

2018年06月05日

兄が亡くなってからもう半年経っていますが相続放棄できますか?(鈴鹿市)

先日疎遠にしていた兄が亡くなったと連絡があり、兄には配偶者や子供がいなかったので、妹の私が兄の遺品整理をしました。両親はすでに亡くなっています。相続人は私のみですが、大した財産もないようでしたので兄の預貯金は葬儀代などで使ってしまいました。
ところが先日、金融会社からの督促状が来て、兄が多くの借金をしていたことを知りました。兄が亡くなってから半年以上たっており、相続放棄の期限は過ぎています。もう放棄することはできないとあきらめるしかないのでしょうか?(鈴鹿市)

A:相続放棄できる可能性はあります。

ご相談者様はお兄様と疎遠にされていて、借金の存在をまるで知らなかったのだと存じ上げます。相続人が被相続人の借金の存在をまったく知らない状況だった場合、相続放棄の期限が切れていても相続放棄が認められる可能性があります。実際に家庭裁判所の判例でそのような内容のものがあります。

ご相談者様がお兄様の遺品整理をされ、葬儀代などをお兄様の預貯金から出したということですが、そのほかに不動産を売却処分していたり、預金をお金を使ってしまっているのでしたら、客観的に考えてご相談者様に「単純相続する意思があった」とみなされる可能性があり、状況が難しくなることも考えられます。

いずれにせよ、専門家に状況を詳しく相談された方が良いでしょう。当事務所では鈴鹿市に事務所がありますので、まずはお越しいただき詳しく状況をお伺いできれば、そのうえでより具体的なアドバイスをさせていたくことができます。また、当サイトは相続放棄専門で運用しており、相続放棄の経験が豊富な司法書士が対応させていただいております。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2018年05月07日

相続放棄をした場合、相続人は誰になりますか?(四日市)

Q:母が亡くなりました。預金などはなく、負債が少しあるため子供である私と妹は相続放棄を検討しています。父もすでに他界していますが、私たちが相続放棄をした場合、誰が相続人になるのですか?(四日市)

A:第二順位の相続人が相続をする事になります。

相続人の第一順位は、被相続人の子供になります。今回は、被相続人の子供2人が相続放棄をする事になりますので、第二順位の相続人が相続をする事になります。第二順位は、被相続人の両親です。もし、両親もすでに他界していた場合は、被相続人の第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。相続人全てが相続放棄した場合は、国庫に帰属する事になります。

相続放棄の申述は、被相続人が亡くなり、自分の相続人である事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと手続きをする必要がありますので、注意が必要です。

 

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2018年04月16日

親族と関わりたくないからという理由で相続放棄できますか?(鈴鹿)

先日鈴鹿の実家に住む父が亡くなり相続が発生しました。相続人はわたしたち兄弟3人と、父は家庭以外にも子どもを2人作っていて養子縁組をしているそうで計5人で遺産分割協議を進めなければなりません。私は3人兄弟の三男ですが、長年兄弟仲が悪く普段から全く連絡を取っておらず、その上会ったこともない人たちも入っての遺産分割協議は面倒なことでしかありません。もらえるものがもらえないとしても相続を放棄したいと考えています。ただ、このような「親族と関わりたくない」といった理由で相続放棄はできるのでしょうか?(鈴鹿)

A:相続放棄は相続人が自由に決めることができます

相続を承認するか放棄するかは、期限はありますが相続人の自由意志で決められます。親族と関わらないための相続放棄も十分に認められます。ただし、相続財産を一度確認してみましょう。相続財産に借金が含まれている場合、相続放棄をすると他の親族とトラブルになる可能性があります。相続放棄により債務の権利が移る場合があるからです。何も知らされずに債務の権利が自分にうつっていたと知った親族がいればトラブルは避けられないでしょう。トラブルなく相続放棄するためには、他の相続人にもその旨を知らせるなどの配慮が求められます。また債務の権利を放棄したくて相続放棄したとしても、借金の債権者に対して家庭裁判所がその旨を連絡してくれるわけではないので、ご自分で「相続放棄申述受理通知書を債権者に提示するなどして、ご自分が正式に相続放棄をしていることを伝える必要がありますので注意が必要です。

 

相続放棄について少しでも疑問や不安があれば、三重相続放棄サポートセンターにご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

遺産分割協議上での相続放棄について(いなべ市)

2016年10月07日

いなべ市の方よりいただいた、相続放棄に関するご相談事例

Q:私は、亡くなった父の財産のプラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄したいのですが、それは遺産分割協議の際に伝えればよいのでしょうか。

A:法律上の相続放棄にはなりません。

相続放棄は、遺産分割協議上で「一切の財産を放棄します」と主張し、遺産分割協議書に署名・押印をした場合、これは相続人間での効力にはなりますが、相続人以外の人間(債権者)には通用しません。ですから、万が一債権者からお父様の借金の請求をされたとしても、支払う権利は継続していることになってしまいます。

マイナスの財産があることが理由で相続放棄をする場合には、きちんと家庭裁判所に相続放棄の手続きをしない限り、法律上では相続したことになりますので、きちんと相続放棄の法的手続きをするようにしましょう。

相続放棄を取り消したいのですが可能ですか?(桑名市)

2016年09月05日

桑名市の方からいただいた、相続放棄に関するご相談事例

Q:相続放棄が受理されたのですが、相続放棄ができる期限が3か月という事で、判断を早まってしまい相続放棄をしてしまったのですが、やはり相続放棄を取り消したいです。事由がはっきりしていれば、取り消しは可能なのでしょうか?

A:原則、相続放棄は取り消すことができません。

一度家庭裁判所で受理された相続放棄は取り消す事は困難です。ご相談のように、やはりという心変わりによる事由では、相続放棄の取り消しは受理されません。

重大な勘違いであったり、虚偽(うそ)に基づいて成立した相続放棄であった場合には、稀に認められる事がありますが、ごく稀なケースです。

ですから相続放棄をする場合には十分な確認と判断が必要です。お悩みの方は一度ご相談ください。相続放棄が適切かどうか、助言をさせていただくことも可能です。

相続放棄の手続きについて(四日市市)

2016年08月04日

四日市市の方よりいただいた、相続放棄のご相談事例

以前、相続人同士で、遺産分割をし、私は一切の財産を受け取らない旨を伝えました。亡くなった母の財産が、プラスの財産だけではないと判断したらからです。

イコール相続放棄という認識でいたのですが、他の相続人はそれは相続放棄とは言わないから、もし借金の返済がきたときには弁済しなければならないと言われました。どのような手続きを踏まえて、相続放棄は成立するのでしょうか。

Q:家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。

本当の意味での相続放棄は、相続人間以外の外部(債権者)に対しても相続放棄をするという法律上の手続きを踏まないと、相続放棄をしたことにはなりません。

遺産分割協議上で、「相続を放棄します」と他の相続人に対して申し出たところで、それは相続人同士の決めごとでしかなく、法律上の相続放棄ではありませんので、もちろん、被相続人に借金が残っていれば、請求が相続人であるご相談者様にきます。

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをし、申立が成立して始めて相続放棄をしたことになりますそれ以外の手続きは相続放棄ではありませんので注意しましょう。

 

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