鈴鹿の方より借金の相続に関するご相談
2024年06月04日
Q:父の相続が発生したのですが、父には借金があったので私は相続したくありません。相続人のうち私1人だけ相続放棄することは可能でしょうか?司法書士の先生、アドバイスをください。(鈴鹿)
鈴鹿に暮らしていた父の相続のことで司法書士の先生に相談があります。
父は鈴鹿で商売をしており、母と兄もその商売を手伝っていました。私は高校卒業と同時に鈴鹿を出て暮らしておりましたので、父の商売の状況について詳しくは知らなかったのですが、父の死後、父は多額の借金を抱えていたと兄から聞きました。鈴鹿で商売を続けるため借金は仕方のないことだった、と兄は話しており、今後商売を承継する兄は、父の借金についても責任をもつつもりでいるようです。
私は借金しなければ商売が立ち行かないような状況だとは微塵も知りませんでしたし、私にも嫁と子どもがいますので、父の借金を相続することで家族に負担をかけることは避けたい、というのが正直なところです。そこで相続放棄を検討しているのですが、相続人の中で私1人だけが相続放棄することは可能なのでしょうか。(鈴鹿)
A:1人だけ相続放棄することは可能です。相続放棄によって、借金の相続を回避することができます。
相続方法には「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つがありますが、どの方法を選択するかは相続人1人ひとりがご自身の意思で決定することができます。他の相続人が全員単純承認(すべての財産を承継すること)を選んだからといって、ご自身もそれに倣って単純承認しなければならないわけではありませんのでご安心ください。
相続放棄するためには法的な手続きをとる必要があります。相続の開始によってご自身が法定相続人であるという事実を知った日から3か月に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述書を提出しましょう。申述書の提出の際、添付しなければならない書類もありますので、相続放棄を選択する場合は期限内に手続きを終えられるように早めに対応することをおすすめいたします。
なお、相続放棄はひとたび受理されると撤回することはできないという点にご注意ください。借金は相続したくないが、一部の財産は相続したいという希望があったとしても、相続放棄してしまった場合はプラスの財産も相続する権利はありません。それゆえ、相続放棄の申述を行う前にはしっかりと財産調査を行い、慎重に検討する必要があります。
ご親族の借金についてお悩みの鈴鹿の皆様、相続放棄の手続きは三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。先ほどお伝えしたとおり、相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。被相続人が鈴鹿に住んでいたが、相続人であるご自身は鈴鹿から遠く離れているという方も、遠慮なく三重相続放棄サポートセンターまでお申し付けください。ご相談いただきましたすべての皆様のご希望に沿う相続となりますよう、全力でサポートいたします。
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