相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より借金についてのご相談

2024年05月07日

Q:私は亡くなった兄の借金を相続しないで相続放棄できるか、司法書士の方に伺います。(鈴鹿)

私は、約半年前に鈴鹿に住む兄を亡くしています。以前から兄が病気であったことは知っていたので連絡を受け、鈴鹿市内の斎場で行われた葬式にも参列しました。兄には妻と子がいますが、私はもともと兄とはそんなに仲が良くなかったこともあり、兄の奥さんとはほとんどしゃべったことがありません。葬式でひとこと程度会話をしましたが、その後は特に連絡が来ることはありませんでした。ところが半年ほどたった先週、兄の借金返済を要求する通知が私宛に送られてきました。債権者に問い合わせたところ、いつの間にか私が兄の相続人になっていたそうです。債権者曰く、兄の嫁と子供は兄に借金があることを知り、すぐに相続放棄したらしく、相続順位やらの関係で次に私が相続人となったことで、借金返済の通知を送ったんだそうです。ちなみに両親、祖父母はすでに他界しています。今回、私は何も聞かされていませんでした。まさか自分が兄の相続人になるとは思ってもみませんでしたし、ましてや兄の借金を返済しなければならないなんて納得がいきません。私も兄嫁のように相続放棄できますか?それともこのまま兄の借金を返済しなければならないのでしょうか。(鈴鹿)

A:相続放棄の期限は、相続を知ってから3か月以内ですので間に合う可能性があります。

ご相談内容から、お兄さまの相続人になったことを知ってからまだ日が浅いかと思われます。「相続放棄の期限」とは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。相続放棄の期限は、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内ですので、ご相談者様はまだ相続放棄できる可能性があります。
詳しくご説明すると、今回のご相談者様は、お兄様がご逝去されてから約半年後に債権者から借金返済の請求が届いたことで初めてご自分が相続人になったことを知りました。つまり、相続人になったことを知ったその日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ただし、3か月はあっという間ですから、ご相談者様は早急に家庭裁判所において相続放棄の手続きを行うようにして下さい。そうすれば、期限内に相続放棄できる可能性は十分にあります。

相続放棄の申し立て後は、家庭裁判所から照会書(回答書)が届きます。照会書とは、本当に相続人が自分の意思で相続放棄の申述を行ったか確認することを目的とする書類です。届いたら回答を記入のうえ署名押印をして、家庭裁判所に返送します。受理されると相続放棄申述受理通知書が届きます。これで相続放棄が認められたことになります。

三重相続放棄サポートセンターでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。鈴鹿において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い三重相続放棄サポートセンターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。鈴鹿の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。鈴鹿の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。鈴鹿の皆さま、ぜひ三重相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同鈴鹿の皆様の親身になってご対応させていただきます。

 

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