相続放棄に関する相談事例

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2019年02月09日

Q:相続放棄を取り消す事は可能?(四日市)

四日市で暮らしていた父の相続について、借金が多額だったために家庭裁判所へと相続放棄の申立てをし受理もされています。しかし、四日市の実家をやはり引き継ぎたいと思い直し可能であれば今から相続をしたいと思っていますが、一度受理された相続放棄は取消す事は可能なのでしょうか。(四日市)

A:原則、撤回や取り消しは認められません。

家庭裁判所へと相続放棄の申立てをし受理された場合、それが熟慮期間であったとしても原則、撤回や取り消しは認められません。一度受理された相続放棄を撤回する事で、その他の相続人等の地位が不安定になる為、相続放棄を撤回や取り消したいとした場合でも、受理後の撤回は出来ないと覚えておきましょう。

ただし、例外として下記のような理由であれば相続放棄の申述受理後であっても、相続放棄の取り消しを家庭裁判所へと行う事が可能です。

  • 詐欺や脅迫があった場合
  • 未成年者が、法定代理人の同意なしに相続放棄をした場合
  • 成年被後見人本人が相続放棄をした場合
  • 被後見人または後見人が、後見監督人の同意なしに相続放棄をした場合
  • 被保佐人が、保佐人の同意なしで相続放棄をした場合

例外として上にあげましたが、通常は一度受理された相続放棄を撤回する事は出来ませんので、相続放棄を検討する場合には財産の状況や今後の事を視野に入れて相続放棄を行いましょう。

 

四日市の方の相続放棄についてのご相談は、四日市での相談実績豊富な三重相続放棄サポートセンターまでお問合せ下さい。相続放棄は一度受理されてしまえば撤回が出来ません。相続放棄は他の相続人との関係もありますので、慎重に進める必要があります。相続トラブルとならない為にも、まずは専門家である三重相続放棄サポートセンターへとご相談下さい。

 

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