相続放棄に関する相談事例

テーマ | 三重 相続放棄サポートセンター - Part 4

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年09月02日

Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、私には相続放棄をする権利はあるのでしょうか。(四日市)

先日四日市に住む母と話していたところ、実は多額の借金があることを打ち明けられました。
詳しい金額はまだ教えてもらえていませんが、相当な金額あるようです。
父は既に亡くなっており、相続人は私1人です。両親ともに兄弟はおらず、親せきもいませんので、誰かに相談することも出来ず、こちらへご相談させて頂きました。もしも母が亡くなった場合、借金を放棄することは出来るのでしょうか。
その借金を他の人が負担することも申し訳なく思い、相続放棄をしてはいけないのではないかとも考えています。
今の時点で何か出来ることはあるのでしょうか。(四日市)

A:相続放棄をするかどうかは相続開始後にご自身で選択できます。

相続が開始すると、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択することが出来ます。
相続放棄とは相続の権利を放棄し、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け取らないことをいいます。
つまり、被相続人に借金がある場合には、遺産をもらうことも出来ませんが、借金を返済する必要もなくなります。

相続人のうちの1人が相続放棄をすると、他に相続人がいる場合には、残った相続人だけで相続財産を分割します。
相続人全員が相続放棄することも可能ですが、全員が相続放棄したからといって、被相続人の負債がなくなるわけではありませんので、注意が必要です。
相続放棄をすることにより、次の相続順位の人に相続権が移りますので、被相続人の両親、兄弟姉妹が相続人となり、負債を受け継ぐことになります。
ご自身が相続放棄をすることで新たに相続人となる人には、相続放棄をした旨を連絡しておくと良いでしょう。

なお、相続放棄をするかどうかの選択は相続が開始して、初めて行うことが出来ます。
今回のご相談者様のケースであれば、お母様がご存命の間に相続を放棄することはできません。
相続放棄をするという契約書や念書を作成していたとしても、法的な効力はありませんので、ご注意ください。

ご家族が知らないところで借金を抱えていたというケースは少なくありません。
ご家族が亡くなり、ご自身が相続人になった場合には、被相続人の遺産を全て確認してから、相続するのか、相続放棄するのか検討することをおすすめいたします。

三重相続放棄サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせていただきます。
三重相続放棄サポートセンターでは初回のご相談は無料で承っておりますので、相続放棄について少し話を聞いてみたい、事務所の雰囲気を見てみたいなど、お気軽にご利用ください。

四日市の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2021年08月04日

Q:財産調査に難航していて相続放棄の期限が迫ってきています。司法書士の先生に何とかならないものか、相談したいです。(鈴鹿)

はじめまして。先日、鈴鹿の実家にて暮らしていた父が亡くなりました。
急なことではありましたが、無事に葬儀を済ませ、遺品の整理や相続手続きに取り掛かっています。
遺品整理を進める中で、父が複数の会社からお金を借りていたことが分かりました。
どうやら、母が5年前に亡くなって以降、お金の管理がずさんになり、ギャンブルや飲み代に使っていたようです。
もともと所有していた株式等の財産以外に複数の口座に預貯金を保管し、借金もあるため全体像の把握にかなり時間を要しています。
相続放棄についてネットで調べるうちに相続放棄には「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」という期限が設けられていることを知りました。
相続放棄をするのか、少しでもプラスが出るなら相続するのか、判断ができず困っています。
どのように進めていけばよいか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)

A:相続放棄申述期間の伸長を申立てることで、期限の延長が認められることがあります。

ご相談ありがとうございます。

ご相談者様の今回のご相談内容ですと、相続放棄の期限<3ヶ月以内>に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申し立てることで、相続放棄の期限延長が認められる可能性があります。
申し立てが認められた場合、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長できることがあります。

ここでの注意点としては、必ず相続放棄の期限である3ヶ月以内に「相続放棄申述期間の伸長」の申し立てをするという点です。
もし、相続放棄の手続きをしないまま期間を過ぎてしまうと、自動的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)をすることになります。
鈴鹿のご相談者様におかれましては、くれぐれもご注意ください。

今回のように、故人の財産状況を全く把握しないまま相続手続きが始まってしまうことは珍しくありません。
期限が迫ってきたからといって、焦って判断して手続きに進んでしまっては、後々のトラブルにつながりかねません。
早めに司法書士に相談することで、財産調査からサポートしてもらえます。
本来支払わなくてよかった債務を肩代わりするようなことにならないためにも、プロに相談して進めていくことをおすすめいたします。

鈴鹿周辺地域で相続放棄の必要がありそうな方や相続放棄の期限に差し迫ってきている方は、どうぞおはやめに三重相続放棄サポートセンターまでお問い合わせください。

財産調査から相続手続きまで幅広く鈴鹿の皆さまのサポートをさせて頂いております。
初回相談は無料にて承っております。
鈴鹿地域にお住まい、鈴鹿にお勤めの方のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年07月03日

Q:相続した不動産を売却した後でも相続放棄は可能でしょうか?司法書士の先生、お力を貸してください。(四日市)

はじめまして。どうしたらいいかわからず、専門家の方へご相談したく、ご連絡させていただきました。
2か月ほど前に四日市に住む父が亡くなりました。
母はすでに他界しており、兄弟はいないため、私1人が相続人となり、自宅と預貯金を引き継ぎました。
自宅は使用する予定もないので、売りに出し、売却金を受け取りました。

ところが、父の遺品整理をしていたところ、多額の借金が発覚しました。
相続人である私が父の借金を返済するよう言われています。

売却金や引き継いだ預貯金では払いきれない額のため、今からでも相続放棄が出来れば、したいと考えているのですが、そのようなことは可能でしょうか?(四日市)

A:相続後、財産を処分すると相続を承認したことになり、相続放棄は出来なくなります。

遺産相続をした後に相続人が相続財産の全部、または一部の処分をした場合は、「単純承認」をしたことになると民法で定めがあり、基本的にそれ以降は相続放棄や限定承認が出来なくなります。

単純承認とはマイナスの財産(借金など)も含めて相続財産のすべてを継承する相続をしたとされるもののことを言います。

通常、相続の開始があったことを知った時(多くは被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内であれば「限定承認」または「相続の放棄」が可能で、それらをしなかった場合、単純承認が成立します。そして、それ以降には限定承認や相続放棄は出来なくなります。

ご相談者様のケースでは相続財産をすでに処分しているため、「単純承認」にあたるとみなされ、単純承認とみなされた後は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄することは出来なくなってしまいます。

今回のようにご家族が知らないところで、借金を抱えているようなケースは少なくありません。
ご家族が亡くなり、ご自身が相続人になった場合には、被相続人の遺産を全て確認してから、相続するのか、相続放棄するのか検討することをおすすめいたします。

三重相続放棄サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせていただきます。
三重相続放棄サポートセンターでは初回のご相談は無料で承っております。

相続放棄について少し話を聞いてみたい、事務所の雰囲気を見てみたいなど、お気軽にご利用ください。
四日市の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております

鈴鹿の方より相続放棄のご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続放棄は相続人全員で行う必要はあるのでしょうか?(鈴鹿)

鈴鹿在住の40代主婦です。先日、鈴鹿市内の病院で母が亡くなりました。父は幼い頃に他界しており、相続人は恐らく弟と私の2人で現在は相続手続きを進めている段階です。

母はプラスの財産として鈴鹿にいくつかの不動産を所有しておりました。しかし、借金も抱えていたことを知っていましたので、しっかりと財産調査を行ってから相続するかを決めようと考えておりました。先日その結果がわかり、マイナスの財産である借金の方が多いことが判明したため相続放棄をしようと考えています。

しかし、現在弟は海外に住んでいるため相続人全員で相続放棄を行う必要がある場合、相続放棄を申述する期限に間に合いません。

そこで司法書士の先生に質問です。相続人全員で相続放棄を行う必要はあるのでしょうか?(鈴鹿)

A:相続放棄は一人でもできます。

この度は、三重相続放棄サポートセンターへご相談ありがとうございます。

結論から申し上げますと、一人でも相続放棄を行うことは可能です。相続人がそれぞれで相続放棄を行うことができます。相続放棄を行う場合には、申述書を提出しなくてはいけません。提出する場所は、被相続人の最後の住所を管轄する裁判所になります。

また、相続放棄には期限が設けられており、原則として相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはいけません。相続放棄は一度手続きを行うと取り消すことができませんので慎重にお手続きをしましょう。例えば、被相続者に借金があるからと相続放棄を行った後に、財産を整理し最終的に手元に残るプラスの財産が多いということが判明しても後から「やっぱり相続します」ということができません。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きの方法等についてご不明な点がある場合には司法書士など専門家に依頼することをおすすめします。

鈴鹿にお住まいの方や鈴鹿でお勤めされている方で相続放棄についてご検討、又はお困りの方は三重相続放棄サポートセンターまでご相談下さい。

三重相続放棄サポートセンターは相続手続きに関して多くのご相談を親身に対応させて頂きました。

また初回無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。鈴鹿の皆様からの問い合わせ心よりお待ちしております。

四日市の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2021年05月08日

Q:遠方に住む兄が亡くなりました。兄の借金を相続することに納得できないため、相続放棄をしたいのですが司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

はじめまして。半年ほど前、四日市で結婚し生活していた兄が亡くなりました。

葬式には参加しましたが、兄とは昔から不仲で、特に兄が結婚してからはずっと疎遠になっています。兄には奥さんと子供がいますが、結婚式で会って以降接点がなかったので、葬式後も連絡を取り合うことはありませんでした。

ところが、3日前突然、私宛に債権者から兄の借金を返済するよう記された通知が届きました。兄の相続人は奥さんと子供たちのため、なぜ私に送られてくるのか疑問に思い問い合わせてみたところ、奥さんと子供たちはすでに相続放棄をしており、自動的に相続人が私に移ったため連絡してきたという事だったのです。兄と私の両親も親戚も他界しているため、このことについて相談できる人はいません。いろいろインターネットで調べ、相続放棄の期限が3ヶ月という事を知りました。兄の死から半年がたっており、期限を過ぎてしまっているようです。私にも家族があり、なんとしても兄の借金を背負うのは嫌です。司法書士の先生どうにかなりませんでしょうか。(四日市)

A:相続放棄を知った日から3ヶ月と定められているため、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

相続放棄の期限は「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」と定められています。

したがって、ご相談者様のケースですとお兄様の死亡日から半年後に初めてご自身に相続が発生していることをお知りになりましたので、その日から3カ月が相続放棄の期限となります。債権者から請求されて初めて相続を知ったのが3日前とのことですので、すぐに相続放棄の手続きをするようにしましょう。手続きの申請先は家庭裁判所です。

ここでの注意点として、相続放棄の期限を知らなかった人が、期限があることを後から知って申請したとしても認められない点です。債務請求で届いた書類なども必要になるかもしれませんので、保管しておきましょう。

三重相続遺言相談センターでは、相続放棄に関するご相談をお受けしております。

四日市にお住いの皆さまからのご相談の実績もたくさんありますので、まずは一度お問い合わせください。遺産相続業務に精通した専門家が、よりよいサポートができるよう日々尽力しております。四日市の皆さまはぜひ三重相続遺言相談センターへお立ちよりください。スタッフ一同四日市の皆様からのご連絡をお待ちしております。

鈴鹿の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2021年04月08日

Q:相続放棄を検討しているのですが、期限を過ぎている可能性があり、司法書士の先生に助けて頂きたい。(鈴鹿)

相続放棄について司法書士の先生に助けて頂きたいことがあって問い合わせました。私は生まれてからずっと鈴鹿に住んでいる主婦です。5か月前に鈴鹿郊外に住んでいた兄が亡くなりました。年が離れていることもあって兄と私はさほど仲が良くなく、兄が病気だったことも知りませんでした。ところが一週間ほど前、兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。なぜ私が相続人となり借金返済をしなければならないのか、腑に落ちなかったので債権者に問い合わせたところ、兄の配偶者は兄に借金がある事を知って相続放棄したそうです。そして私が相続人となったので債権者は私に借金返済の通知を送付したとのことでした。疎遠状態だった兄の借金をなぜ私が返済しなければならないのか納得がいかず、相続放棄をしたいと思って調べたところ相続放棄には期限があると知りました。私が兄の相続人となったことを知ったのは最近ですが、兄が亡くなってもう半年近く経ちます。私は兄の借金を返済したくありません!(鈴鹿)

A:“相続の開始を知った日”から3ヶ月以内が相続放棄の期限ですので、間に合う可能性があります。

突然お兄様の相続人となり借金の返済を背負うことに納得がいかないのは当然です。しかしながら今回ご相談者様が相続人となったのを知ったのはつい最近とのことですので、相続放棄にはまだ間に合う可能性があります。相続放棄の期限は、“自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内”で、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。お兄様が亡くなってから半年近く経ってはいますが、ご自分の相続が開始したことを知ったのは最近とのことですので、まだ期限である3カ月以内となり、早急に家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば期限内の相続放棄は十分可能ですのでご安心下さい。ご不安なことがおありの場合は相続の専門家にご相談されることをお勧めします。

鈴鹿の皆様、被相続人が負債を抱えていることを知らずに相続してしまうケースは少なくありません。相続放棄を視野に入れている鈴鹿の皆様は、相続放棄可能な期間内に相続財産について確認し、相続放棄をするかどうかの結論を出しましょう。期限を過ぎてしまい、相続放棄したくてもできなくなるといった事態を防ぐためにも、早めに三重相続放棄サポートセンターの専門家に相談しましょう。
三重相続放棄サポートセンターでは、鈴鹿の地域事情に詳しい相続の専門家が鈴鹿の皆様の親身になってサポートさせていただきます。三重相続放棄サポートセンターでは鈴鹿の皆様に初回無料相談の場をご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。鈴鹿の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年03月05日

Q:司法書士の先生にお伺いします。借金のある父の財産調査に時間がかかり、相続放棄の期限に間に合わないのではないかと焦っています。(四日市)

はじめてご相談します。先月、四日市の実家に住んでいた父が亡くなり、今は相続の手続きを始めているところです。父の戸籍調査をしたところ、相続人は私と弟の2人でした。戸籍調査との同時進行で今は財産調査を行っていますが、私は四日市の実家に住んでいるわけではないので、父の財産についてはよくわからず、思いのほか時間がかかっています。父には四日市内外に不動産があるようです。ただし父には負債もあるため、相続するか相続放棄するかまだはっきりとしたことがわかりません。相続放棄には期限があると聞きましたので、このままでは期限内に間に合わないのではないかと焦っています。とはいえはっきりしない段階で相続放棄を決めることはできないので、どうしたらよいのでしょうか(四日市)

 

A:相続放棄についてお悩みでしたら、相続放棄申述期間の伸長の申立てを検討されてください。

長い期間実家から離れ暮らしていた方や、両親が離婚していた場合など、被相続人の財産調査に時間がかかることは珍しくありません。また、被相続人に借金があった場合は、相続放棄を視野に期限内に手続きを進めることになるため、焦る方も多いのではないでしょうか。しかしながら相続手続きは焦って進めてしまうと後々のトラブルにつながりかねませんので、慎重に行う必要があります。

ご相談者様がご心配されているように、相続放棄には期限があります。相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があり、この相続放棄の手続きをしなければ“単純承認”といって、プラスの財産のみならず被相続人の借金も相続することになります。かといって、期限内に財産調査が終わらず、相続か相続放棄か判断がつかない場合もあり、そのような場合には、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申立てる事ができます。相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限を数か月ほど延長出来る可能性があります。

四日市の皆様、相続放棄が必要かどうかお悩みでしたら三重相続放棄サポートセンターにご相談ください。三重相続放棄サポートセンターでは、四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いし、四日市の皆様の相続が円滑に進むようお手伝いさせていただいております。相続放棄はもちろんのこと、相続手続きや相続税についてなど、四日市の地域事情にも詳しいプロがご対応いたします。四日市の皆様の初回のご相談は無料ですので、相続に関する疑問やお困り事はぜひ三重相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。四日市の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2021年02月05日

Q:遺産を相続した後に相続放棄することは可能なのか司法書士の先生にご相談したいです。(鈴鹿)

鈴鹿に住む40代主婦です。2ヶ月前、鈴鹿の実家に住む父が亡くなりました。母はすでに他界しており、兄弟もいないため、相続人は私一人です。相続手続きを進める中で、父の所有していた鈴鹿の実家は、住む人がいなくなり、管理も大変となるため、売却することにしました。しかし、実は父には借金があったらしく、売却金を受け取ってからそれが発覚しました。非常に額が大きいため、とてもすぐに返せるような借金ではありません。相続放棄をすれば、借金を継承しなくても良くなると思うのですが、今から相続放棄をすることはできるのでしょうか?(鈴鹿)

 

A:相続放棄可能な3ヶ月以内であっても、相続を承認した後には相続放棄を行うことはできません。

ご相談者様の場合、今から相続放棄を行うことはできません。既にご相談者様はご実家の売却を済ませています。相続人が、相続財産の全部または一部を処分した場合は、「単純承認」をしたとみなされ、マイナスの財産(借金)も含めて相続財産のすべてを継承する相続をしたことになっています。基本的に単純承認をしたとなると、相続放棄可能な期間である相続開始を知ってから3ヶ月以内であったとしても、相続放棄をすることはできなくなってしまいます。

また、3ヶ月以内に、「限定承認」もしくは「相続放棄」をしなかった際にも単純承認をしたとみなされてしまいます。なぜなら、何もせずに期間が経過してしまった場合でも、単純承認をしたことになるからです。その場合、後から限定承認や相続放棄はできなくなるので、注意しましょう。

 

このように、相続人が知らないうちに、被相続人が負債を抱えているケースは意外とあります。そのため、相続人となる方は、相続放棄が可能な期間内に、相続する遺産を確認し、相続放棄をするかどうかの結論を出しましょう。ご相談者様のように、後から相続放棄したくてもできなくなるといった事態を防ぐためにも、早めに専門家に相談することをおすすめします。三重相続放棄サポートセンターでは、相続に関する経験豊富な専門家が多数揃い、皆様の悩みにお答えします。初回無料相談も行っておりますので、相続について不安やお困り事がありましたら、お気軽にご相談ください。鈴鹿の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年01月14日

Q:相続放棄の知識について知りたいのですが、司法書士の先生にお伺いして良いのでしょうか。(四日市)

1カ月前に四日市にて暮らしていた父が亡くなりました。私と妹の両親は幼いころに離婚しており、四日市とは別の市で母と暮らしていたため、四日市に住む父と再会したのは、父が亡くなる寸前のことでした。父は私たち姉妹に残せる財産もないうえ、借金まで抱えてしまっているので、自分の死後には司法書士の先生を頼るようにと言葉を遺し、亡くなりました。私たち姉妹は借金など無縁の生活を行っていたため、自分が借金を背負わなければいけない現状にとても不安を抱えています。インターネットで調べたところ相続を放棄すれば父の借金を支払う義務から逃れられると知ったのですが、そもそも相続放棄とはどのようなことなのでしょうか。司法書士の先生に早くご相談したいと思い、問い合わせいたしました。

 

A:相続放棄の申述を行うことにより相続人ではなくなります。

お父様の負債を背負うのではないかと、ご不安を抱えお過ごしでいらっしゃるのではと推察いたします。お父様がお亡くなりになり早い段階で行動いただき良かったです。相続放棄には期限があり、自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わないと基本的には相続放棄が認められなくなってしまいます。相続放棄の申述は家庭裁判所にて被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて行いますので、早めに手続きができるよう準備を進めていきましょう。

そもそも相続というのは被相続人が所有していた財産や権利、義務などを包括的に承継することです。承継する人のことを相続人といい、相続の順位は民法で定められています。直系卑属である実子は相続順位が第一順位となるため、ご自身でも理解していらっしゃるとおり、ご相談者様及び妹様は相続人になります。相続では必ずしもプラスの財産だけではなくマイナスの財産を引き継ぐこともあります。亡くなった人が借金等の負債を抱えていた場合です。すべての財産が負債のみであった場合、大抵の方は自分に降りかかることに不安を抱えるかと思われます。そのような場合には相続放棄を行い、すべての財産を引き継がないという選択をします。

相続放棄をするとその相続人は初めから相続人でなかったとされます。他に相続人がいればその人たちで遺産分割を行うことになり、また同相続順位の相続人がいない場合には次の相続順位の人に相続権がうつることになります。今回の場合、ご相談者様と妹様が相続放棄を行った場合には、お父様のご両親、続いてご兄弟姉妹がマイナスの財産を引き継ぐことになりますので、次の相続人には相続放棄をした旨などを伝えておくなどの配慮を忘れないようにしましょう。

 

三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄が期限内に行えるよう、四日市の皆様の手続きをサポートいたします。相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申し出が必要です。四日市にお住まいでお悩みの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

四日市の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2020年12月09日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続放棄をする際、他の相続人に連絡をとる必要はありますか?(四日市)

四日市在住の母が一カ月前に亡くなりました。父は既に他界しているので、相続人は姉と私だけです。現在は相続手続きを進めている段階です。生前母の所有していた財産と負債の整理を行っているのですが、母は四日市に一軒家といくつかの不動産を所有しており、プラスの財産も持っておりましたが、借金も抱えていたようで負債もありました。姉と私は現在疎遠状態で相続手続きも私のみが行っている状態です。連絡を取りたいのですが、なかなか取れず手続きが進みません。さらに姉は四日市からも離れて暮らしております。これからの手続きを考えるといろいろと大変そうなので相続放棄をしようかと検討しております。相続放棄をする際も他の相続人と連絡をとる必要はあるのでしょうか。一人で相続放棄することは出来ないのでしょうか。是非教えて頂けたらと思います。(四日市)

A:一人でも相続放棄をすることは可能です。

結論から申し上げますと、一人でも相続放棄することは可能です。相続放棄は一人ひとりの相続人が個人で行うものです。よって、相続放棄の手続きをする際、他の相続人と協力して行う必要はありません。ご相談者様はお姉様と疎遠状態であるようですが、疎遠状態の方がいる場合は後々トラブルにならないようご自身から相続放棄をされる旨の連絡だけはしておいた方が良いでしょう。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。ご相談者様の場合は四日市を管轄する家庭裁判所になります。また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりませんので、期日が経過する前に手続きを行いましょう。なお、相続放棄は一度手続きをすると、撤回することができなくなります。被相続人に負債があり、財産を整理し最終的に手元に残るプラスの財産の方が多かったということが判明しても、あとから「やっぱり相続します」ということができませんので、相続放棄をする場合には慎重に手続きを行う必要があります。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きのやり方についてご不明がおありの方や被相続人が住んでいた場所から離れた場所にお住まいでなかなか相続手続きを進められないという方は専門家に依頼することをおすすめします。相続手続きについてお困りでしたら専門家に依頼して解決するという手段もありますので、ぜひご検討いただければと思います。

四日市にお住まいの方で相続放棄についてご検討、またはお困りの方は、三重相続放棄サポートセンターまでご相談下さい。三重相続サポートセンターは相続手続きにおける専門家が集まっております。相続放棄に関する手続きも丁寧にご対応させていただきます。

四日市の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

 

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