相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2024年07月03日

Q:借金を抱える父の相続放棄について司法書士の方に伺います。(鈴鹿)

私は鈴鹿出身で、現在は大阪に住んでいる男性です。私の両親は現在も鈴鹿の実家で暮らしています。私は就職を機に鈴鹿を離れ、両親とは年に1~2回程度しか会いません。現在両親はふたりとも70を超えたとはいえ、それなりに元気にやっているようでしたが、今年の正月に実家に帰った際に、母が父は借金があると言っていました。確かに父は賭け事も好きですし、以前事業に失敗したと聞いたこともあります。ただ、まさか自分の親に借金があるとは思ってもみなかったのでショックです。両親も高齢ですし、そろそろ相続について知っておいたほうがいいかなと思い、この半年、色々調べてみましたが、相続放棄についても知っておく必要があるかと思い検索しました。親が借金を返せなかった場合、その借金はだれが払うのかなど借金と相続放棄について教えてください。(鈴鹿)

A:プラスの財産よりもマイナスの方が大きいようでしたら相続放棄をおすすめします。

遺産相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになります。したがって、もしご両親が借金を残したまま亡くなった場合、その財産を相続した者は故人(被相続人)の借金を弁済する義務が生じることになります。
とはいえ、相続人は相続開始後に相続方法を選択することができますので、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中からご自身のご状況にあった相続方法を選びます。「単純承認」はプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続します。単純承認には手続きは必要ありませんが、「相続する権利を放棄する相続放棄」、「相続財産の範囲内で借金を弁済する限定承認」は「相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に対して申述を行う必要があり、期限を過ぎた場合は「単純承認」をしたこととみなされます。
相続放棄を行うと、相続の権利を放棄したことになり、相続放棄をした者は最初から相続人でなかったことになります。相続放棄をすると他に相続人がいた場合はその方が、次の相続順位の人がいた場合はその方が新たな相続人となって被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続放棄をした旨などを伝えておくことをおすすめします。

なお、余談になりますが、被相続人の生前に相続放棄することはできませんのでご注意ください。

三重相続放棄サポートセンターでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。鈴鹿において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い三重相続放棄サポートセンターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。鈴鹿の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。鈴鹿の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。鈴鹿の皆さま、ぜひ三重相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同鈴鹿の皆様の親身になってご対応させていただきます。

鈴鹿の方より借金の相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:父の相続が発生したのですが、父には借金があったので私は相続したくありません。相続人のうち私1人だけ相続放棄することは可能でしょうか?司法書士の先生、アドバイスをください。(鈴鹿)

鈴鹿に暮らしていた父の相続のことで司法書士の先生に相談があります。

父は鈴鹿で商売をしており、母と兄もその商売を手伝っていました。私は高校卒業と同時に鈴鹿を出て暮らしておりましたので、父の商売の状況について詳しくは知らなかったのですが、父の死後、父は多額の借金を抱えていたと兄から聞きました。鈴鹿で商売を続けるため借金は仕方のないことだった、と兄は話しており、今後商売を承継する兄は、父の借金についても責任をもつつもりでいるようです。

私は借金しなければ商売が立ち行かないような状況だとは微塵も知りませんでしたし、私にも嫁と子どもがいますので、父の借金を相続することで家族に負担をかけることは避けたい、というのが正直なところです。そこで相続放棄を検討しているのですが、相続人の中で私1人だけが相続放棄することは可能なのでしょうか。(鈴鹿)

A:1人だけ相続放棄することは可能です。相続放棄によって、借金の相続を回避することができます。

相続方法には「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3つがありますが、どの方法を選択するかは相続人1人ひとりがご自身の意思で決定することができます。他の相続人が全員単純承認(すべての財産を承継すること)を選んだからといって、ご自身もそれに倣って単純承認しなければならないわけではありませんのでご安心ください。

相続放棄するためには法的な手続きをとる必要があります。相続の開始によってご自身が法定相続人であるという事実を知った日から3か月に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述書を提出しましょう。申述書の提出の際、添付しなければならない書類もありますので、相続放棄を選択する場合は期限内に手続きを終えられるように早めに対応することをおすすめいたします。

なお、相続放棄はひとたび受理されると撤回することはできないという点にご注意ください。借金は相続したくないが、一部の財産は相続したいという希望があったとしても、相続放棄してしまった場合はプラスの財産も相続する権利はありません。それゆえ、相続放棄の申述を行う前にはしっかりと財産調査を行い、慎重に検討する必要があります。

ご親族の借金についてお悩みの鈴鹿の皆様、相続放棄の手続きは三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。先ほどお伝えしたとおり、相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。被相続人が鈴鹿に住んでいたが、相続人であるご自身は鈴鹿から遠く離れているという方も、遠慮なく三重相続放棄サポートセンターまでお申し付けください。ご相談いただきましたすべての皆様のご希望に沿う相続となりますよう、全力でサポートいたします。
初回完全無料相談にて、皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

鈴鹿の方より借金についてのご相談

2024年05月07日

Q:私は亡くなった兄の借金を相続しないで相続放棄できるか、司法書士の方に伺います。(鈴鹿)

私は、約半年前に鈴鹿に住む兄を亡くしています。以前から兄が病気であったことは知っていたので連絡を受け、鈴鹿市内の斎場で行われた葬式にも参列しました。兄には妻と子がいますが、私はもともと兄とはそんなに仲が良くなかったこともあり、兄の奥さんとはほとんどしゃべったことがありません。葬式でひとこと程度会話をしましたが、その後は特に連絡が来ることはありませんでした。ところが半年ほどたった先週、兄の借金返済を要求する通知が私宛に送られてきました。債権者に問い合わせたところ、いつの間にか私が兄の相続人になっていたそうです。債権者曰く、兄の嫁と子供は兄に借金があることを知り、すぐに相続放棄したらしく、相続順位やらの関係で次に私が相続人となったことで、借金返済の通知を送ったんだそうです。ちなみに両親、祖父母はすでに他界しています。今回、私は何も聞かされていませんでした。まさか自分が兄の相続人になるとは思ってもみませんでしたし、ましてや兄の借金を返済しなければならないなんて納得がいきません。私も兄嫁のように相続放棄できますか?それともこのまま兄の借金を返済しなければならないのでしょうか。(鈴鹿)

A:相続放棄の期限は、相続を知ってから3か月以内ですので間に合う可能性があります。

ご相談内容から、お兄さまの相続人になったことを知ってからまだ日が浅いかと思われます。「相続放棄の期限」とは、被相続人が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。相続放棄の期限は、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内ですので、ご相談者様はまだ相続放棄できる可能性があります。
詳しくご説明すると、今回のご相談者様は、お兄様がご逝去されてから約半年後に債権者から借金返済の請求が届いたことで初めてご自分が相続人になったことを知りました。つまり、相続人になったことを知ったその日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ただし、3か月はあっという間ですから、ご相談者様は早急に家庭裁判所において相続放棄の手続きを行うようにして下さい。そうすれば、期限内に相続放棄できる可能性は十分にあります。

相続放棄の申し立て後は、家庭裁判所から照会書(回答書)が届きます。照会書とは、本当に相続人が自分の意思で相続放棄の申述を行ったか確認することを目的とする書類です。届いたら回答を記入のうえ署名押印をして、家庭裁判所に返送します。受理されると相続放棄申述受理通知書が届きます。これで相続放棄が認められたことになります。

三重相続放棄サポートセンターでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。鈴鹿において、相続放棄のみならず、相続全般に関してご相談実績の多い三重相続放棄サポートセンターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、無料相談の段階からしっかりとお話をお伺いします。鈴鹿の皆様の遺産相続が円満に進むよう最後までしっかりと対応させていただきます。鈴鹿の地域事情にも詳しい各分野の専門家が連携してサポート致します。鈴鹿の皆さま、ぜひ三重相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同鈴鹿の皆様の親身になってご対応させていただきます。

鈴鹿の方より借金に関するご相談

2024年04月03日

Q:借金を抱えたまま父が亡くなりました。司法書士の先生、相続放棄した方がいいでしょうか。(鈴鹿)

はじめまして、私は鈴鹿で生まれ育った50代会社員です。父親は鈴鹿市郊外に住んでいますが、私は結婚以来両親とは疎遠気味で、父が亡くなる前に親戚から連絡が来て十数年ぶりに会いました。それまで両親は病気で入院することもなく、元気にやっているだろうと思いこんでいたんですが、実際のところ父は半年程度入院していたそうです。十数年ぶりに父親に会った時、親せきはどうやら父には借金があるようだと話していました。親に借金があるなんて自分には想像もしていなかったためちょっとショックでしたが、額によっては相続放棄を考えなければならないと叔父に言われました。親の借金は子である私が返済しなければならないのでしょうか。相続放棄について教えてください。(鈴鹿)

A:相続放棄をすると借金はもちろんの事、プラスの財産も引き継ぐことはできなくなります。

遺産相続をすると、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになるため、被相続人(亡くなった方)に借金がある場合の相続では、遺産を引き継いだ相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じることになります。したがって、プラスの財産を引き継いだとしても借金の額次第ではマイナスとなってしまうため、相続する前にしっかりと調査する必要があります。
相続人は、相続が発生したら3つある相続方法からご自分のご状況にあった方法を選択することができます。
「単純承認」プラスの財産とマイナスの財産すべてを引き継ぐ、申述は必要ない
「相続放棄」相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない
「限定承認」プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する

上記の中から選ぶことが出来ますが、相続放棄と限定承認に関しては選択の期限があります。「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」をしたこととみなされ、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続することになります。したがって先述したように相続人は被相続人の借金を弁済しなければなりません。

相続放棄をすると、その者は最初から相続人ではなかったことになります。相続人全てが相続放棄した場合は、次の相続順位の人が相続人となって新たに被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続人となる人には相続放棄をした旨を伝えるようにしましょう。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

鈴鹿の方より借金の相続に関するご相談

2024年03月04日

Q:父に借金があり相続放棄したいが、期限に間に合わない場合はどうしたら良いか司法書士の方に伺います。(鈴鹿)

鈴鹿の父が亡くなり、相続の手続きをしているのですが、財産調査を進めている段階で父に借金があることが分かりました。私は長らく鈴鹿の実家を離れて暮らしていたため、生前の父の財産、特に借金については全く把握しておりませんでした。また、ほかにも相続財産となり得る資産がある可能性もあり、借金の方が多いのか全体像が掴めず困っています。相続放棄をする場合は慎重になる必要があることはわかっていますが、相続放棄の期限内に相続方法が決められない場合どうしたら良いでしょうか。焦っていますが、間違った選択をする事だけは避けたいです。何かいい方法はありませんか。(鈴鹿)

A:期限とは「相続があった事を知ってから3か月以内」です。また、相続放棄申述期間の伸長の申立て制度も活用できます。

今回の鈴鹿のご相談様のように、ご実家を長く離れ暮らしていたり、ご両親が離婚していたなどといった理由でご両親の様子や財産状況を全く知らないまま相続手続きになるという方は珍しくありません。このような場合、相続財産の調査に時間がかかる事は当然のことですし、ましてやご両親に借金があった場合はなおさらです。焦ってよく調べもせずに手続きを進めてしまうとトラブルにつながることもありますので焦らず慎重に進めていきましょう。
鈴鹿のご相談者様はお父様に借金がどのくらいあるのまだ把握しきれていないということですが、もし
相続放棄を選択する場合には、相続放棄の申述には期限があるため注意が必要です。「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければ単純承認といって、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続したとみなされます。鈴鹿のご相談者様のように、財産調査が間に合わず、相続放棄すべきかどうかの判断がつかない場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申立てるとよいでしょう。相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。

相続放棄は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続放棄を検討されている場合は相続放棄および相続手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続放棄および相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続放棄および相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄および相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

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