相続放棄に関する相談事例

テーマ | 三重 相続放棄サポートセンター - Part 6

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談です

2020年01月16日

Q:相続放棄をしたら、生命保険金の扱いはどうなるのでしょうか?(鈴鹿)

相続放棄のことで悩んでおり、相談させていただきました。私は鈴鹿在住の40代の主婦です。先月夫が入院先の鈴鹿の病院で亡くなりました。生前夫は鈴鹿市内で自営業を営んでおりましたが、夫名義の借金が600万円ほどあることが分かりました。相続人は妻である私と娘の2人です。相続財産は、現在も家族で住んでいる鈴鹿の自宅と預貯金が数百万円程になります。また、夫は生命保険に加入しておりましたが、相続財産より負債の方が多く、生命保険の中で支払える額ではありません。悩んだ末、相続放棄を考えています。相続放棄をすると生命保険金の扱いはどのようになるのでしょうか。(鈴鹿)

 

A:奥様が受取人の生命保険金は相続放棄をしても受け取ることが出来ます。

今回のご相談は、亡くなられた旦那様に負債があるので相続放棄をしたいという女性からのご相談です。ご相談者様は相続放棄をすることで、受け取る財産は何もないものとご不安でいらっしゃいましたが、生命保険金に関しましては、その受取人が奥様になっている場合には、保険金の受取人国有財産として扱われるため、相続財産には含まれません。よって、もし相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取ることは可能と考えられます。ただし、受取人が被相続人(今回のケースでは旦那様)である生命保険については、被相続人が保険金を受け取るということになりますので、生命保険の約款に特別な規約がない限り、相続財産とみなされ遺産分割の対象となります。その場合、相続放棄をしてしまうと保険金は受け取ることができませんので、生命保険契約がある場合にはその契約約款の内容をよく確認することが大事です。

以上のように、亡くなられた方が生前に生命保険の契約をされていた場合には、その契約者や受取人が誰なのかが非常に重要となります。判断が難しいような場合、三重相続放棄サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

また、相続放棄の手続き先は家庭裁判所になります。書類の作成と必要書類の収集が必要になりますが、不備があれば受理されません。お手続きに不安がある方は早い段階から専門家へと相談をされることをお勧めします。相続放棄についてお困りの鈴鹿の方は、ぜひ一度三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談へとお越し下さい。鈴鹿の相続放棄の専門家として、安心して相続放棄ができるよう、鈴鹿の皆様にとって最良の選択肢をアドバイスさせていただきます。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2019年06月20日

Q:相続放棄をした場合に相続人としての立場はどうなりますか?(四日市)

先日、四日市で事業を営んでいた父が亡くなりました。父は生前のうちに事業から引退しており、兄が父の後を引き継いでいます。父の子供は兄と弟の私で、相続人も私たち兄弟のみです。私は20年以上前に四日市の実家から離れ、自分で事業を起こし、細々とですがうまくやっております。生前兄夫婦が父の介護をしていたこともあり、父にもしもの事があった場合には相続財産は全て兄に渡すつもりと、以前から兄に伝えてありました。先日のお葬式の後、再度その話を兄にしたところ、兄から「父には一部債務があるため、相続放棄の手続きをしたほうが良い」と言われました。相続放棄をすると私の相続人としての立場はどうなるのでしょうか。

兄は私が相続放棄をした場合、父の債務も含めて相続するつもりでいるとのことでした。(四日市)

 

A:相続放棄をした場合、初めから相続人でないものとみなされることになります

今回のご相談者様の場合、お兄様が亡くなられたお父様の負債がご相談者様にいかないように相続放棄を勧めたのだと思われます。

ご相談者様がお兄様に遺産を全て渡したい場合には2つの方法があります。

  • 1)相続放棄
  • 2)遺産分割協議書により、負債も含めてすべての財産をお兄様が相続する内容を定め、合意する

上記の2つの方法となります。

しかし、2)のように遺産分割協議書を作成する方法をとった場合、債権者には対抗することができないとされているため、債権者に支払いを求められた場合に、ご相談者様も債務を負担する義務が生じることになってしまいます。

一方の1)のように、相続放棄を行うと、ご相談者様は最初から相続人ではないものとしてみなされるので、法律上債務を負担する必要がなくなることになります。

なお相続放棄を行う場合には自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内と期限が定められているので、期限にはくれぐれも注意をしてください。

相続放棄の手続きは期限があるうえ、家庭裁判所へ申述書や添付書類を不備なく準備をする必要があります。三重 相続放棄サポートセンターでは四日市をはじめ、三重近郊の皆様の相続放棄の手続を数多くお手伝いしております。四日市にお住まいの方で相続放棄の手続にご不安のある方や、専門家に依頼して速やかに手続きを進めたいかたは、当センターの無料相談をご利用ください。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2019年05月13日

Q:母が祖父の相続について相続放棄をしない間に亡くなり、私が母を相続しました。これからでも、祖父の相続について相続放棄できるでしょうか?(四日市)

3か月前、四日市に住む祖父が亡くなりました。祖父の相続人は私の母一人だけでしたが、母が祖父の相続について承認も放棄もすることなく、祖父が亡くなってから1か月後に急逝しました。母の相続人は私一人だけで、母の相続については単純承認しようと思っていますが、祖父には多額の借金があると聞いていましたので、それを私が支払うことになることは避けたいと思っています。母の相続について単純承認をした場合でも、祖父の相続について相続放棄をすることはできるでしょうか?(四日市)

A:ご自身が、お母さまが亡くなりお母さまの相続人となったことを知った時から3か月以内であれば、おじいさまの相続について相続放棄をすることができます。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時(相続人が被相続人の亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時)から3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)にしなければなりません。

ご相談者様の事例のように、祖父を相続した母が熟慮期間内に祖父の相続の承認も放棄もせずに亡くなった場合、母の相続人は、母が持っていた祖父についての相続権を相続します。この場合、母の相続についての熟慮期間内であれば、祖父の相続についての相続放棄をすることができます。

なお、母の相続については単純承認をし、祖父の相続については相続放棄をすることもできます。

ご相談者様の場合、お母さまの相続については熟慮期間内だと考えられますので、おじいさまの相続についての相続放棄をすることができると考えられます。

なお、相続放棄は取り消すことができませんので、相続放棄を決定する場合には、被相続人の財産の調査やその後の相続手続きについて相続の専門家に相談と手続きの依頼をすることをおすすめします。

三重相続放棄サポートセンターでは相続の専門家が相談に対応しております。

相続放棄をご検討の方で四日市にお住まいの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2019年04月13日

Q:相続放棄の申述期限を過ぎてから借金が見つかった(鈴鹿)

鈴鹿でひとり暮らしていた弟が病気の為、5ヶ月前に亡くなりました。弟は亡くなるまで独身で子供もいませんでしたので、相続人は兄である私のみです。賃貸のアパートで生活しており、特に資産などもありませんでしたので相続手続きはないと思い、特に手続きはしていません。しかし、先日消費者金融より連絡があり弟が借金をしていたことが発覚しました。額も大きいものでしたので相続放棄を検討しましたが、相続放棄の手続きの期限を過ぎており相続するしかないのかと半ば諦めております。借金がある事を知らずにいたために相続放棄の期限を過ぎてしまった場合でも、必ず相続をしなければならないのでしょうか。(鈴鹿)

A:場合によっては期限を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。

相続放棄をするには、相続が発生した事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと相続放棄の申述をしなければなりません。しかし、今回のご相談者様のように、事情により期限を過ぎてしまった場合でも、相続放棄が認められるケースがあります。ですから、条件にもよりますが今回のご相談者様の場合も相続放棄が認められる可能性がありますので、借金の存在を知らないままに相続放棄の期限が過ぎてしまったとお困りの方も、一度専門家へと相談をすることをおすすめいたします。

相続が開始した事を知った日から3ヶ月が相続放棄の期限です。この間に消費者金融などから借金についての連絡や通知などはありましたか?もしも通知や郵便物が届いていたが中身を確認せずに放置し、借金がある事を確認していなかった場合には、期限を過ぎた場合の相続放棄については認められる可能性は低くなるでしょう。消費者金融や銀行などからの郵便物などが被相続人宛てに届いていた場合には、放置せずに内容を確認しておきましょう。

相続放棄の手続き先は家庭裁判所になります。書類の作成と必要書類の収集が必要になりますが、不備があれば受理されません。家庭裁判所への手続きですので、お手続きに不安がある方は早い段階から専門家へと相談をされるとよいでしょう。今回のように、期限を過ぎてからの相続放棄の申述の手続きはさらに難易度が高くなります。現在、期限を過ぎた相続放棄についてお困りの鈴鹿の方は、ぜひ一度三重相続放棄サポートセンターの無料相談へとお越し下さい。鈴鹿の相続放棄の専門家として、安心して相続放棄ができるようサポートをさせて頂きます。

鈴鹿の方より相続放棄のご相談

2019年03月08日

Q1:相続放棄はひとりでもできますか?(鈴鹿)

先日鈴鹿の実家で父が亡くなりました。現在相続人である母と、私達3人兄弟(長男、次男、長女)で相続手続きを進めており、父の所有していた財産と負債について整理をしています。父の財産には鈴鹿にある収益不動産をはじめ、いくつかプラスの財産もありますが、負債もあったようです。私は兄弟の中でも一番下であまり兄たちに意見を出来る立場でもなく、鈴鹿からも離れて住んでいるため今後発生する手続きの事も考えると色々と面倒なのでいっそのこと相続放棄をしたいと考えております。相続放棄をするには相続人全員で決めなければなりませんか?(鈴鹿)

 

A:相続放棄はひとりでも可能です

相続放棄をご検討とのことで当センターにご相談を頂きありがとうございます。

相続放棄は相続人それぞれ個々で行う事が出来ます。相続放棄をする場合には自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

ただし、相続放棄は取り消すことができません。被相続人に負債があった場合でもプラスの財産から負債などのマイナスの財産を差し引き、結果的にプラスの財産が多かった場合にも後から相続することにはできませんので、相続放棄を決定する場合には良く考えて手続きをしましょう。

 

被相続人の財産の調査やその後の相続手続きについては相続の専門家に依頼することができます。特に遠方の方の場合郵送などのやり取りを考えると負担に感じる方も多いですが、専門家に依頼をすることで負担を軽減することが可能です。相続手続きに煩わしさや不安があるようでしたら専門家に依頼して解決するという方法もありますのでご検討いただければと思います。

三重相続放棄サポートセンターでは相続の専門家が相談に対応しております。相続の専門家は相続手続きにおけるプロです。一般の方では煩わしく負担に感じる手続きもひとつひとつご対応させて頂きます。

相続放棄をご検討の方や相続手続きがご負担の方で鈴鹿にお住まいの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2019年02月09日

Q:相続放棄を取り消す事は可能?(四日市)

四日市で暮らしていた父の相続について、借金が多額だったために家庭裁判所へと相続放棄の申立てをし受理もされています。しかし、四日市の実家をやはり引き継ぎたいと思い直し可能であれば今から相続をしたいと思っていますが、一度受理された相続放棄は取消す事は可能なのでしょうか。(四日市)

A:原則、撤回や取り消しは認められません。

家庭裁判所へと相続放棄の申立てをし受理された場合、それが熟慮期間であったとしても原則、撤回や取り消しは認められません。一度受理された相続放棄を撤回する事で、その他の相続人等の地位が不安定になる為、相続放棄を撤回や取り消したいとした場合でも、受理後の撤回は出来ないと覚えておきましょう。

ただし、例外として下記のような理由であれば相続放棄の申述受理後であっても、相続放棄の取り消しを家庭裁判所へと行う事が可能です。

  • 詐欺や脅迫があった場合
  • 未成年者が、法定代理人の同意なしに相続放棄をした場合
  • 成年被後見人本人が相続放棄をした場合
  • 被後見人または後見人が、後見監督人の同意なしに相続放棄をした場合
  • 被保佐人が、保佐人の同意なしで相続放棄をした場合

例外として上にあげましたが、通常は一度受理された相続放棄を撤回する事は出来ませんので、相続放棄を検討する場合には財産の状況や今後の事を視野に入れて相続放棄を行いましょう。

 

四日市の方の相続放棄についてのご相談は、四日市での相談実績豊富な三重相続放棄サポートセンターまでお問合せ下さい。相続放棄は一度受理されてしまえば撤回が出来ません。相続放棄は他の相続人との関係もありますので、慎重に進める必要があります。相続トラブルとならない為にも、まずは専門家である三重相続放棄サポートセンターへとご相談下さい。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2019年01月07日

Q:面識のない人から、親の相続に関しての通知が届いた。(鈴鹿)

私の親は離婚しており、母方についた私は父との連絡は全くとっていません。先日、見ず知らずの人から、父の相続に関する通知が届き、父が亡くなりその遺産分割についての話し合いを求めるとの内容でした。知らない相続人と連絡をとる事も煩わしく、会うつもりもありません。相続放棄をすれば会わずにすみますか?(鈴鹿)

A:相続放棄により、その相続から免れる事が可能になります。

民法により、相続放棄により相続の放棄をした者は、その相続については初めから相続人ではなかったとみなされます。ですから、相続放棄をすれば、お父様の相続手続きには関係ないものとされますので、会う必要も話し合う必要もなくなります。

三重相続放棄サポートセンターでは、他の相続人への連絡などもご相談者様に代わりお手伝いをする事が可能でございます。相続放棄の手続きから、その後の相続人への連絡等、相続放棄に関するお手続きを一連でサポートいたします。鈴鹿にお住まいの方で、相続放棄に関してのご不安事がございましたらまずは無料相談へとお越し下さい。

四日市の方より相続放棄のご相談

2018年12月04日

Q:消費者金融からの借金を今すぐ相続放棄したいのですが(四日市)

先日、四日市に住んでいた父が亡くなりました。父は生前、複数の消費者金融から借金をしていたので相続人である私と妹は早く相続放棄の手続きをしなければならない考えています。父の財産には、預貯金はもちろんプラスの財産はほとんどないと思います。相続人である私たち姉妹はどのような手続きをすればいいのでしょうか?(四日市)

A:相続放棄をする前に過払い金を確認することをおすすめします

「相続財産に多額の借金があるので急いで相続放棄をしたい」とお考えになる相続人の方はたくさんいらっしゃいますが、急いで相続放棄をする前にひとつ確認したほうがいいことがあります。それは過払い金です。故人が消費者金融やカード会社から借り入れをしていて長年その返済を続けてた場合、過払い金が発生している可能性があります。過払い金とは、利息制限法の上限を超える違法な金利での支払いをつづけた結果、貸金業者に支払い過ぎていた利息のことです。
借金をしていた本人が亡くなった後でも過払い金は請求することができます。また、故人がすでに生前に完済している場合も、完済した日から10年以内であれば相続人が請求することができます。
調査の結果、借金の残高よりも過払い金のほうが多くあったということもありますし、調査の結果、過払い金がない、または少ない場合はそこから相続放棄の手続きに進むことができます。ただし、相続放棄には期限がありますので調査する時間も考え早めの行動を心掛けてください。

借金が心配で急いで相続放棄をしたいとお考えの方は一度、三重 相続放棄サポートセンターの初回無料相談までご相談ください。相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談に対応させていただきます。
 

 

鈴鹿の方より相続放棄のご相談

2018年11月06日

Q:亡くなった父の預金を使ってしまったら相続放棄はできませんか?(鈴鹿)

鈴鹿に住んでいた父が亡くなりました。その後すぐに父の預金を使ってしまいました。その後借金があることが分かりました。この場合、相続放棄はできないのでしょうか。(鈴鹿)

A:原則、被相続人の財産を使用してしまった場合には相続放棄はできません。

鈴鹿にお住まいのお父様がお亡くなりになった後に、預金を使用してしまった場合には原則、相続放棄をすることはできません。被相続人の預貯金を使用してしまったということは、被相続人の相続財産全てを単純承認したとみなされてしまいますので、使用してしまった後の相続放棄は認められないのです。しかし、預金を使用した内訳が葬儀費用や墓石の購入の為などの場合には相続放棄が認められるケースもあります。しかし、預金の使用が葬儀費用や墓石購入の為だった場合も、常識的な金額の範囲であればのケースであり、不必要に高額な葬儀の為に預金を使用したというような場合には、相続放棄が認められないケースもありますので注意が必要です。

相続放棄は、相続があった事を知った日から3か月以内に家庭裁判所に手続きをしますが、相続財産を使用したにも関わらず、借金は放棄したいというのは基本的には認められません。もし被相続人に借金がある可能性がある場合には、被相続人の財産には一切手をつけないでいるのが賢明です。もし支払い等が必要である場合には、相続人のお金で支払っておく方がよいでしょう。その際、領収書は相続人の名前にし、大切に保管しておきましょう。

また、お亡くなりになった後すぐとの事ですので、相続放棄の問題のみならず、遺産分割もまだ確定していない状況下で預金を使用してしまったのではないかとお察しします。他の相続人に許可なく被相続人の預金を使用してしまった場合には相続人同士のトラブルに発展してしまう可能性もあります。このように、相続放棄だけでなく他の側面での問題も発生しかねませんので、被相続人の財産は財産調査や相続人調査、遺産分割が確定したあとで動かすようにした方がよいでしょう。

ご相談者様が、被相続人の葬儀費用などに預金を使用してしまったという場合には、相続放棄ができる可能性はありますので、一度当センターの初回無料相談にお越しいただき、詳しいご事情をお聞かせください。鈴鹿に事務所を構えておりますので、お気軽にお立ちよりください。

四日市の方より相続放棄のご相談

2018年10月19日

Q:借金の存在を知らず相続放棄の期限3か月が過ぎてしまいました(四日市)

5か月前に四日市に住んでいる妹が亡くなりました。妹は独身だったので配偶者や子供はおらず、相続人は兄の私のみでした。特に財産もなかった為、期限のある相続手続きはないという認識をしており、何も手続きはしないでおりました。しかし、消費者金融から通知があり、妹が300万円の借金をしていることが分かりました。相続放棄の手続きは相続があった事を知った日から3か月以内に手続きをしなければならない事を知り、困惑しています。借金の存在を知らなかったのを理由に今から相続放棄の手続きはできないのでしょうか(四日市)

A:3か月の期限が過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

相続放棄の期限は相続があった事を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。ただし、ご事情によっては期限が過ぎても相続放棄が認められる場合があります。過去の裁判で、「借金の存在を全く知らなかったため相続放棄の手続きをしなかった」という事案で、3か月を過ぎた場合の相続放棄が認められたケースがあります。ですから、条件がそろえばご相談者様は借金の存在を知らなかったわけですから、相続放棄が認められる可能性はあるといえます。

相続があった事を知った日から3か月の間に借金に関する通知は届いた事はあるでしょうか?もし届いていたことを把握していたうえで放置してしまい、借金に気づかなかったという場合には、相続放棄が認められる可能は低くなってしまいます。それらしき通知が届いている場合には、放置せず中身をしっかりと確認する事が大切です。相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述する必要がありますので、そのための書類作成や書類収集などが必要になります。また書類などに不備があると受理されません。ですから、相続放棄をお考えの場合には、専門家にご相談されることをお勧めいたします。期限を過ぎた相続放棄を申述するにはさらに手続きは複雑になりますので、一度無料相談へお越しください。四日市の事務所もございます。お気軽にお問い合わせください。

 

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