相続放棄に関する相談事例

テーマ | 三重 相続放棄サポートセンター - Part 5

四日市の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2020年12月09日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続放棄をする際、他の相続人に連絡をとる必要はありますか?(四日市)

四日市在住の母が一カ月前に亡くなりました。父は既に他界しているので、相続人は姉と私だけです。現在は相続手続きを進めている段階です。生前母の所有していた財産と負債の整理を行っているのですが、母は四日市に一軒家といくつかの不動産を所有しており、プラスの財産も持っておりましたが、借金も抱えていたようで負債もありました。姉と私は現在疎遠状態で相続手続きも私のみが行っている状態です。連絡を取りたいのですが、なかなか取れず手続きが進みません。さらに姉は四日市からも離れて暮らしております。これからの手続きを考えるといろいろと大変そうなので相続放棄をしようかと検討しております。相続放棄をする際も他の相続人と連絡をとる必要はあるのでしょうか。一人で相続放棄することは出来ないのでしょうか。是非教えて頂けたらと思います。(四日市)

A:一人でも相続放棄をすることは可能です。

結論から申し上げますと、一人でも相続放棄することは可能です。相続放棄は一人ひとりの相続人が個人で行うものです。よって、相続放棄の手続きをする際、他の相続人と協力して行う必要はありません。ご相談者様はお姉様と疎遠状態であるようですが、疎遠状態の方がいる場合は後々トラブルにならないようご自身から相続放棄をされる旨の連絡だけはしておいた方が良いでしょう。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。ご相談者様の場合は四日市を管轄する家庭裁判所になります。また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりませんので、期日が経過する前に手続きを行いましょう。なお、相続放棄は一度手続きをすると、撤回することができなくなります。被相続人に負債があり、財産を整理し最終的に手元に残るプラスの財産の方が多かったということが判明しても、あとから「やっぱり相続します」ということができませんので、相続放棄をする場合には慎重に手続きを行う必要があります。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きのやり方についてご不明がおありの方や被相続人が住んでいた場所から離れた場所にお住まいでなかなか相続手続きを進められないという方は専門家に依頼することをおすすめします。相続手続きについてお困りでしたら専門家に依頼して解決するという手段もありますので、ぜひご検討いただければと思います。

四日市にお住まいの方で相続放棄についてご検討、またはお困りの方は、三重相続放棄サポートセンターまでご相談下さい。三重相続サポートセンターは相続手続きにおける専門家が集まっております。相続放棄に関する手続きも丁寧にご対応させていただきます。

四日市の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2020年11月26日

Q:亡くなった父の遺産を相続しました。その後借金があることが判明したのですが、遺産相続後でも相続放棄は可能でしょうか。司法書士の先生にご教示頂きたいです。(鈴鹿)

2ヶ月前に父が病気で亡くなりました。父は母と鈴鹿市の自宅で暮らしておりましたが、母も5年前に亡くなっています。私は兄と姉の3人兄妹で、現在、私は鈴鹿のマンションで暮らしており、兄は京都、妹は東京で暮らしています。兄妹で話し合った結果、父が所有していた鈴鹿の自宅は、今後空き家となってしまうので売り払うことにし、売却金を受け取りました。

しかしその後、私の知らないところで父に多くの借金があることが判明し、返済するよう言われてしまいました。ですが、借金が多く、私がすぐに返済できる額ではなかったので、相続を放棄したいと考えています。遺産を相続してしまった後でも相続放棄することは可能でしょうか?(鈴鹿)

 

A: 相続放棄ができる期間は原則3か月以内と規定されていますが、既に遺産を相続してしまっている場合は放棄することが出来ません。

この場合、ご相談者様は、相続人が被相続人の借金などのマイナスの財産も含めたすべての財産を相続する「単純承認」という相続をしたとみなされます。たとえ相続人が被相続人に借金があることを知らなかった場合でも、既に相続財産の全部、または一部を処分してしまっている場合は、単純承認をしたことになってしまいます。また、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に「限定承認」または「相続の放棄」をしなかった場合も、単純承認が成立してしまいます。そして、それ以降は限定承認や相続放棄ができないことになります。

そのため、相続人の方は相続開始から3ヶ月以内に何らかの行動を起こす必要があります。また、今回のケースのように遺産相続後にマイナスの財産があったことが判明する場合もあります。そのため、ご自身が相続人となった際には、専門家に相談するのが良いでしょう。すべての遺産をきちんと確認した後に、相続放棄をするか否かを決めるほうが安心して、相続を進めることができます。

 

三重 相続放棄サポートセンターでは、主に相続放棄を専門に取り扱っております。相続放棄のことならどんなことでもご相談ください。分かりやすく、丁寧にお答えいたします。専門家が無料で相談を承っておりますので、鈴鹿周辺にお住いの皆様、ぜひお気軽にご相談にお越しください。

四日市の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2020年10月26日

Q:相続放棄の期限について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

四日市在住の60代女性です。5カ月前、同じく四日市市内に住んでいた兄が亡くなりました。兄は結婚しており、妻と息子が2人います。兄の結婚式以来、私と兄の家族は疎遠になっており、お葬式には参加したものの、特にそのあと連絡を取ることもなく過ごしてきました。ところが先週になって、債権者を名乗る人から兄の借金返済を要求する通知が私宛に届いたのです。突然のことで大変驚き、どうして私が返済しなければならないのか、疑問に思って債権者に問い合わせてみたところ、兄嫁とその息子たちはすでに相続放棄していたことを知りました。私と兄の両親も、祖父母も亡くなっているため、自動的に私が相続人となり、借金返済を求める通知を送ったということだったのです。私も素人なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月だということがわかりました。しかし、兄が亡くなってからそろそろ半年になります。長年、親交もなかった兄の借金を返済しなければならないことに、どうしても納得がいきません。私が兄嫁の相続放棄を知ったのは先週のことですが、私は相続放棄できないまま、兄の借金を返済することになるのでしょうか。(四日市)

 

A:最近、相続放棄されたことを知ったのであれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

ご相談いただきまして誠にありがとうございます。四日市の相続放棄のお悩みは三重 相続放棄サポートセンターにおまかせください。

相続放棄の期限は「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」と定められています。ご不安に思われていたように、被相続人が亡くなられた日から数えるわけではありませんのでご安心ください。ご相談者様はお兄様の死亡日から5カ月後にはじめて自分が相続したことをお知りになりまりました。ですので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。債権者から請求書が届いたのも最近のようですから、すぐに家庭裁判所へいき相続放棄の手続きをしましょう。稀に、相続放棄の期限を知らなかった人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいい、と解釈してしまうこともあるのですが、日本の法律では、日本国籍を所有している成人は「法律を知らなかった」という理由は認められませんので注意をしてください。

三重 相続放棄サポートセンターでは、みなさまのお悩みを丁寧にヒアリングし、相続が円滑に進むようお手伝いさせていただいております。相続放棄はもちろんのこと、相続手続きや相続税についてなど、四日市の地域事情にも詳しいプロがご対応いたします。はじめてのご相談は無料ですので、相続に関する疑問やトラブルはぜひ三重 相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせくださいませ。四日市のみなさまからのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2020年09月07日

Q:司法書士の先生にお尋ねします。相続放棄の期限内に手続きが終わるか分からないのですが、どうすればよいですか。(鈴鹿)

先月、鈴鹿で一人暮らしをしていた母が他界しました。父は数年前に亡くなっており、相続人は私と妹の2人になります。母が負債を抱えていたのですが、鈴鹿の実家や預貯金などの相続財産の調査をしきれておらず、相続するか相続放棄をするか迷っています。財産調査に思っていたよりも時間がかかっていまして、相続放棄の期限までに間に合わないかもしれないと焦っております。しかし、財産調査を終えてから考えたいと思っていますので、どのようにすればいいか悩んでおります。何かよい方法があれば教えていただきたいです。

 

A:期限内に終わらない場合、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」という制度を活用しましょう。

相続放棄をする際は、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要がありますが、相続があることを知った日から3ヶ月以内に申述をしなくてはなりません。もしも期限内に申述をしなかった場合、プラスの財産も負債もすべて相続すると承認されてしまいます。しかしながら、ご相談者様のように故人の相続財産を把握しきれていない状態で期限が到来してしまうケースもあります。そうした場合は、家庭裁判所へ相続放棄の期限内に「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。家庭裁判所の判断により、相続放棄の期限延長が認められると1~3ヶ月程度の期間、相続放棄の期限を延長できる可能性があります。

ご相談者様のように相続か相続放棄か判断がつかなかったり、両親が離婚をしていたりして、財産調査に時間がかかり相続手続きが思うように進まない方もいらっしゃいます。分からない部分があるのにもかかわらず、焦って相続手続きを進めてしまうとトラブルに発展してしまうこともありますので、慎重に進めていくことが大切です。

相続放棄が可能な期間は、相続があることを知った日から3ヶ月以内と短く、延長期間があったとしても、相続放棄の判断に際しては遺産状況の詳細な調査なども必要となり、時間がかかります。期限内に相続放棄の手続きを終えられるかご不安な場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。

三重相続放棄サポートセンターでは、鈴鹿を中心に相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。鈴鹿近隣にお住まいの皆様からのご来所を心よりお待ちしております。

四日市の方より相続放棄に関するご相談

2020年08月08日

Q:司法書士の先生に質問があります。自分だけ相続放棄をしたいのですが可能ですか?(四日市)

四日市の実家に住んでいる父が亡くなりました。相続人である母と、兄と私で相続手続きを進めております。父は四日市にいくつか不動産を所有しているのもあり、プラスの財産もありますが、負債もあるようです。兄は四日市の実家の近くに住んでおりますが、私は四日市から離れて住んでおり、実家のことは兄の方がよくわかっています。今後の相続手続きの事を考えると色々手続きも大変そうなので、私は相続放棄をしようかと考えています。私だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか。(四日市)

A:ご相談者様だけで相続放棄はできます。

相続放棄は、相続人各々が1人で行うことができます。

相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。したがって、ご相談者様の場合、四日市市を管轄する家庭裁判所へ申述をすることとなります。

尚、相続放棄には自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に申述しなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、特別な事情がない限り相続放棄はできなくなってしまいますので注意しましょう。

一度相続放棄の手続きをすると、被相続人に負債があるので相続放棄をしたが、後々財産を確認したら負債よりプラスの財産の方が上回り、最終的にプラスの財産が手元に残るという事が分かった場合でも、「やはり相続します」ということはできません。相続放棄は受理されると撤回することはできませんので、ご検討されている場合には、専門家にご相談されることをお勧めいたします。ご自身で行う場合でも慎重に手続きをしましょう。

相続放棄や財産の調査は知識がないと、ご自身で手続をするのは難しい点もあるかとおもいます。手続きの方法や手順について不明点がある方や、ご自身で行うのが不安な方は相続の専門家にご相談ください。また、被相続人と離れた場所にお住まいの相続人の方は、相続手続きに負担を感じる方も少なくありません。そのような場合にも専門家に手続きを依頼することが可能です。ご自身での手続きに不安があり、ご負担に感じられる場合には専門家に依頼するという方法も解決策の一つです。

被相続人が四日市にお住まいだった相続人の方や四日市にお住まいの相続人の方で、相続放棄についてご検討されている方は三重 相続放棄サポートセンターまでご相談ください。三重 相続放棄サポートセンターは相続放棄の専門家として、三重の皆様の手続きをサポートいたします。

四日市エリアで相続放棄に関するご相談なら是非当センターの初回無料相談をご活用ください。

鈴鹿の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2020年07月13日

Q:借金のあった弟が亡くなりました。相続放棄をしたいのですが、司法書士の先生に方法を教えていただきたいです。(鈴鹿)

私は鈴鹿に住んでいる50代の会社員です。同じく鈴鹿に住んでいる弟が、5か月前に亡くなりました。弟とは不仲ではありませんが、特にやり取りも無いような間柄で数年間会っていませんでした。弟には配偶者がおり、弟の葬式で久々に顔を見たというくらいでした。弟が亡くなった後も特に連絡を取ることもなく過ごしておりましたが、先日私宛に弟の債権者だという人から借金返済を要求する通知が送られてきました。債権者になぜ弟の妻ではなく、私に送られてきたのかを確認したところ、弟の妻は既に相続放棄したので、私が相続人なっている、ということでした。いくら実の弟の相続人になっているからとはいえ、

借金の返済をする余裕はありません。そこで、私も相続放棄ができるのかと思い調べてみたところ、相続放棄の期限は3カ月だということを目にしました。弟が亡くなってから3か月を過ぎてしまっているこの時点で、私は絶対に放棄をすることが出来ないのでしょうか?(鈴鹿)

 

A:義妹の方が相続放棄をし、自身が相続人であることを知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内であり、被相続人が亡くなった日から3カ月を数えるというわけではないのでご安心ください。したがって、今回のご相談では、ご相談者様は弟様の亡くなった日から5カ月後に初めてご自分が相続人になったことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様のお話では、債権者から請求が届いたのはごく最近とのことですので、ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば、期限内の相続放棄は十分可能です。なお、相続放棄の期限を知らなかった人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではないので注意してください。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認めらません。

 

三重相続放棄サポートセンターでは、ご相談を初回無料でご利用いただけますので、様々な状況での相続放棄に関するご相談についてもご活用ください。相続に絡む数々の案件を担当させていただいておりますので、相続放棄に関しましても安心してご相談いただければと思います。相続放棄は期限があるもので、思うように進まず焦ってしまうケースもあるでしょう。こういった案件は、専門家を通すことでスムーズに終えることが出来ますので、鈴鹿の皆様からのお問い合わせをお待ち申し上げております。

四日市の方より相続放棄に関するご相談

2020年06月04日

Q:一度相続放棄をした財産があるが、気持ちが変わり相続をしたい。(四日市)

四日市在住の会社員です。先月、父がなくなり相続の手続きを家族で進めています。相続人は母と兄と私の3人ですが、私は実家から離れて暮らしているため、父の看護や介護などは母と実家近くで暮らす兄に任せておりましたので、相続財産は母と兄で分けた方がよいだろうと思い、父の葬儀後に私は家庭裁判所にて相続放棄をしました。私の相続放棄後、母と兄で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成をしています。その内容を先日確認させてもらい、今更ですが私も少しだけでも相続が出来ないだろうかと思うようになりました。すでに相続放棄の手続きは完了しておりますが、今から撤回などは出来るのでしょうか?(四日市)

 

A:一度相続放棄が受理されたものを撤回する事は難しいでしょう。

相続放棄をする場合、相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申述する必要があります。そして、一度相続放棄が受理された場合については撤回(一度相続放棄をしたらその時点から将来に向かって無効とする事)は出来ないと民法により定められています。ですから、今回のケースについては、すでに相続放棄が完了していますので今からそれを撤回、取消しなどをする事はできないと言えるでしょう。
ただし、民法で定められている一定の事由、例えば相続放棄が他人からの詐欺や強迫によるものである等の正当な事由がある場合に限り、相続放棄の取り消し(一度相続放棄したものをさかのぼって無効にする)が認められる場合もあります。今回のケースについては、ご相談者様ご自身の意思で相続放棄をしていますので、民法で認める相続放棄の取消し可能な事由には当たらず、相続放棄の取消し、撤回は難しいと思われます。
相続放棄をする場合、その手続きの期間は短く、様々な判断をスピーディーにしていく必要があります。相続財産の状況の調査も必要となりますので、相続放棄を検討される場合には相続に詳しい専門家へと相談をし、熟慮をしてから決定をすることをおすすめいたします。期間も限られていますので、出来るだけ早い段階で専門家へと相談をしましょう。
三重相続放棄サポートセンターでは、相続手続きに精通した専門家がお客様のご相談に対応しております。今回のような相続放棄に関するご相談は、相談実績や手続きの経験が豊富な専門家へ依頼することで、スピーディーに完了させる事ができます。四日市の方からも、多くご相談頂いておりますのでどうぞご安心して最期までお任せ下さい。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2020年05月01日

Q:相続放棄をした場合でも、生命保険金は受け取れますか。(鈴鹿)

1か月前に鈴鹿で暮らしていた妻が亡くなりました。相続できるのは夫である私と娘です。私も娘も鈴鹿在住です。妻は、鈴鹿で個人事業を営んでおりましたが、その際にできた負債が500万円あります。現在、私が住んでいる鈴鹿にある自宅とわずかな預貯金が遺産として残されております。妻の残した遺産より負債の方が明らかに多いので相続放棄を検討しております。相続放棄をすると、妻が加入していた生命保険の保険金も受け取ることは不可能になりますでしょうか。(鈴鹿)

A:相続放棄をしても受け取れるかは生命保険の契約内容によって変わります。

亡くなられた奥様が生前に加入されていた生命保険金の受取人がご主人様になっている場合には、相続放棄の手続きをした場合でも生命保険金を受け取ることができますが、生命保険金の受取人が被相続人である奥様になっている場合には、被相続人が保険金を受け取ることとなります。そのため、生命保険金は遺産に含まれます。つまり、この場合には相続放棄をするとその生命保険金を受け取ることはできなくなります。生命保険契約があって、相続放棄を検討される場合には契約内容をよくご確認いただく必要があります。被相続人が生前に生命保険契約をしていた場合には契約内容によって相続財産として扱うのかどうかが変わってきます。

相続放棄を行う場合には被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。この場合、ご相談者様の奥様のご住所が鈴鹿とのことでしたので、津の家庭裁判所へ申述しなくてはなりません。相続放棄には申請期限があり、相続の開始を知った日(死亡日)から3ヵ月以内に行う必要があります。また、相続放棄のお手続きは申述書の提出だけでなく、戸籍謄本などの提出も必要になるので、相続放棄を検討されている場合には早めに必要書類を取得するなどの準備をしましょう。

また、相続放棄は一度手続きをしてしまうと、撤回することが難しくなります。手続きは慎重に進めなくてはなりません。

相続放棄をするか悩んでいる、期限が迫っている、またその手続きができない方は早めに専門家にご相談することをおすすめいたします。

 

鈴鹿にお住まいの方で相続放棄についてお困りの方は、まずは三重 相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。相続について幅広くサポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。

四日市の方より相続放棄のご相談

2020年04月06日

Q:相続放棄とはどのような時にするのでしょうか。(四日市)

現在、父が四日市で暮らしをしています。母は3年前に亡くなっており、子供は私と妹の2人です。最近まわりでも親が高齢のため、相続の話を聞くようになりました。知人から、親に借金があったため相続放棄の手続きをしたと聞きました。私の父も、借金があるようですが、私達には話してくれません。もし父が亡くなった時はその借金を放棄することができるのでしょうか。(四日市)
 

A:相続放棄は相続開始後にご自身で選択できます。

遺産相続ではより多くの相続財産を引き継ぐことに関心があつまりがちですが、時に相続財産を受けとるとご自身の負担が大きくなるケースもあります。例えば、ご相談者様のように、被相続人に借金がある場合で、相続放棄をするともらえる遺産もなくなりますが借金返済義務を負うこともありません。
遺産相続を承認すると、預金や不動産などのプラスの財産以外にも、借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じます。
相続放棄とは、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいいます。相続放棄をするとその相続人は最初から相続人でなかったことになり、他に相続人がいればその人たちだけで遺産分割を行うことになります。ただし、相続人が全員で相続放棄しても被相続人の負債がなくなるわけではありません。相続放棄をしたことにより、次の相続順位の人に相続権がうつり、結果、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになります。このように、新たに相続人となる人がわかる場合には相続放棄をした旨などを伝えておくなどの配慮をおこたらないようにしましょう。
今回のご相談者様のように、ご家族が借金を抱えていている場合は、前もって相続放棄をしたいというニーズもあります。しかし、生前に相続を放棄することはできません。仮に相続放棄をする内容の契約書や念書などを作成していたとしても、法的な効力はありません。
三重相続放棄サポートセンターでは相続の専門家が相談に対応しております。相続放棄は被相続人の借金の返済をさけるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申し出が必要です。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことになりません。四日市にお住まいでお悩みの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2020年03月05日

Q:亡くなった夫に借金があったので、相続放棄せずに相続した財産から返済したい。(四日市)

四日市在住の50代の主婦です。先日夫が亡くなり、葬儀後、遺品整理を行っていたら夫に数百万円の借金があることが分かりました。借金の返済のこともあるので早急に財産調査を行ったところ、夫の遺産は現金が数百万円ある程度で、その遺産の範囲内で借金が返済できるかは分かりません。残された私と子供が夫の借金を返済することに納得がいかず、夫の遺産の範囲内で借金を返済したいのですが可能でしょうか?(四日市)

 

A:相続放棄しないで、被相続人の借金を相続財産の限度内で弁済する「限定承認」があります。

相続人は、被相続人の死後、自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は死亡日)から3ヶ月以内「限定承認」の手続きを行えば、相続財産の限度内で被相続人の借金を弁済することが可能です。限定承認とは、「相続によって得たプラスの財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続すること」をいいます。また、弁済してもプラスの財産が残っていれば、それを相続人が承継することになります。この限定承認の手続きは、相続人全員で共同して被相続人の最後の住所地である家庭裁判所で行います。また、上記の期限を過ぎてしまうと「単純承認」したとみなされます。単純承認をするとマイナスの財産も含めすべてを相続することになるので、被相続人の借金を相続財産内で返済できなかった場合、相続人自身の財産から残金を返済しなければなりません。以上のように、3か月という短い期間内に手続きをしなければならないということをくれぐれもお忘れにならないようにしてください。

今回のご相談者様が限定承認をされる場合、相続人であるご相談者様とお子様の2名が納得したうえで共同し、3か月という期限内に家庭裁判所への申述の手続きを行う必要があります。なお、手続きを行う際にご不安がある場合や、確実に限定承認するためには、専門家に相談してサポートを受けることをお勧めいたします。

相続放棄の手続きは期限があるうえ、家庭裁判所へ申述書や添付書類を不備なく準備をする必要があります。三重相続放棄サポートセンターでは四日市をはじめ、三重近郊の皆様の相続放棄の手続を数多くお手伝いしております。四日市にお住まいの方で借金がある相続で、相続放棄をしたらよいか判断ができない場合や、相続放棄の手続にご不安のある方、専門家に依頼して速やかに手続きを進めたい方は、当センターの無料相談をご利用ください。四日市の地域事情に詳しい専門家が親身になって四日市の皆様のご相談をお受けいたします。

 

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