相続放棄に関する相談事例

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年01月14日

Q:相続放棄の知識について知りたいのですが、司法書士の先生にお伺いして良いのでしょうか。(四日市)

1カ月前に四日市にて暮らしていた父が亡くなりました。私と妹の両親は幼いころに離婚しており、四日市とは別の市で母と暮らしていたため、四日市に住む父と再会したのは、父が亡くなる寸前のことでした。父は私たち姉妹に残せる財産もないうえ、借金まで抱えてしまっているので、自分の死後には司法書士の先生を頼るようにと言葉を遺し、亡くなりました。私たち姉妹は借金など無縁の生活を行っていたため、自分が借金を背負わなければいけない現状にとても不安を抱えています。インターネットで調べたところ相続を放棄すれば父の借金を支払う義務から逃れられると知ったのですが、そもそも相続放棄とはどのようなことなのでしょうか。司法書士の先生に早くご相談したいと思い、問い合わせいたしました。

 

A:相続放棄の申述を行うことにより相続人ではなくなります。

お父様の負債を背負うのではないかと、ご不安を抱えお過ごしでいらっしゃるのではと推察いたします。お父様がお亡くなりになり早い段階で行動いただき良かったです。相続放棄には期限があり、自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わないと基本的には相続放棄が認められなくなってしまいます。相続放棄の申述は家庭裁判所にて被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて行いますので、早めに手続きができるよう準備を進めていきましょう。

そもそも相続というのは被相続人が所有していた財産や権利、義務などを包括的に承継することです。承継する人のことを相続人といい、相続の順位は民法で定められています。直系卑属である実子は相続順位が第一順位となるため、ご自身でも理解していらっしゃるとおり、ご相談者様及び妹様は相続人になります。相続では必ずしもプラスの財産だけではなくマイナスの財産を引き継ぐこともあります。亡くなった人が借金等の負債を抱えていた場合です。すべての財産が負債のみであった場合、大抵の方は自分に降りかかることに不安を抱えるかと思われます。そのような場合には相続放棄を行い、すべての財産を引き継がないという選択をします。

相続放棄をするとその相続人は初めから相続人でなかったとされます。他に相続人がいればその人たちで遺産分割を行うことになり、また同相続順位の相続人がいない場合には次の相続順位の人に相続権がうつることになります。今回の場合、ご相談者様と妹様が相続放棄を行った場合には、お父様のご両親、続いてご兄弟姉妹がマイナスの財産を引き継ぐことになりますので、次の相続人には相続放棄をした旨などを伝えておくなどの配慮を忘れないようにしましょう。

 

三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄が期限内に行えるよう、四日市の皆様の手続きをサポートいたします。相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申し出が必要です。四日市にお住まいでお悩みの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

 

  • 無料相談はこちら
  • 事務所へのアクセス
  • 電話番号

 

 

ご相談事例

  • 新着情報
  • エリアで探す