相続放棄に関する相談事例

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年12月01日

Q:不動産を相続し、売却した後に借金が発覚し、相続放棄をしたいのですが今からでもできるのでしょうか。司法書士の先生アドバイスをいただけませんか。(四日市)

 

2か月前、四日市で長年暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを行いました。父は四日市の自宅に一人暮らしをしており、相続人である私と弟はそれぞれ離れた場所に住んでいますので、自宅は売却し、売却金を受け取っています。

様々な手続きを済ませ、ようやく少し落ち着いてきたところ、父にお金を貸していたという人が現れ、借金を返済するよう求められています。自宅を売却したお金では払いきれない額であるため、相続放棄をしたいと考えているのですが、今からでも相続放棄をすることは出来るのでしょうか。(四日市)

 

A:基本的に相続後に相続放棄することはできません。

 

相続において相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択することができ、相続放棄が可能な期間は相続の開始を知ってから3か月以内と定められています。

しかしながら、今回のご相談者様はすでに相続財産を売却しているため、「単純承認」をし、相続財産の全部または一部の処分をしているとみなされるでしょう。

単純承認とは借金などのマイナスの財産、プラスの財産すべての財産を受け継ぐものです。

単純承認をしたとみなされると、それをくつがえして相続放棄することはできません。

亡くなった方が思わぬ借金などの負債を抱えているケースは少なくありません。今回のケースのように単純承認をした後に借金がみつかった場合には相続人が借金を背負うことになってしまいます。実際にご自身が相続をする立場になった場合には思い込みで動くのではなく、財産調査を確実に行い、相続放棄をするかどうか検討した上で不動産売却等の手続きを行いましょう。

三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄の専門家として相続放棄や相続全般の困りごとをお持ちの四日市の皆様のご相談を多くお受けしています。法律の専門家であり、四日市の地域事情にも詳しい司法書士が四日市の皆様の親身になって、相続放棄のお悩みをサポートします。初回の相談は無料でお伺いしておりますのでお気軽にお問い合わせください。四日市ならびに四日市近辺にお住いの皆様のご相談をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

 

  • 無料相談はこちら
  • 事務所へのアクセス
  • 電話番号

 

 

ご相談事例

  • 新着情報
  • エリアで探す