相続放棄に関する相談事例

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2022年03月01日

Q:亡くなった父に借金があることが発覚しました。相続放棄の手続きをする場合にはいつまでにすればいいのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(四日市)

私は四日市に住む主婦です。2か月前に父が亡くなり、相続手続きを進めているなかで、父に借金があったことがわかりました。一方で実家の土地などの資産もありまだ財産調査が完了しておらず、相続放棄をするべきなのか、まだ決断できずにいます。母は既に亡くなっており、兄弟もおりませんので相続人は私一人だけで、相談できる人もおらず、悩んでいます。相続放棄をする場合には期限が設けられているようですが、それに間に合わなかったら諦めるしかないのでしょうか。(四日市)

 

A:相続放棄申述期間の伸長の申立てを行うことで、1~3か月程度延長できる可能性があります。

相続放棄を行う場合、相続が発生したことを知った日(通常は亡くなった日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければなりません。相続放棄の手続きをしなかった場合には自動的にプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する単純承認をしたとみなされます。

今回のご相談者様のように亡くなった方の財産について把握しておらず、亡くなってから借金が発覚したという方は少なくありません。相続放棄をするかどうかは焦って手続きを進めてしまうと後になってトラブルになることもありますので、慎重に進めましょう。

相続放棄の手続きの期限内に財産調査が完了せず、相続するか相続放棄するか判断ができない場合には、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。家庭裁判所の判断にはなりますが、相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限を1~3ヶ月程延長できるかもしれません。しかし、認められないこともありますので、出来る限り期限内に判断が出来るよう、財産調査を進めていくことをおすすめします。

三重 相続放棄サポートセンターでは四日市にお住まいの皆様や四日市近辺にお住まいの皆様の相続放棄をする可能性があるが、まだ判断がつかないという方のご相談を始め、相続放棄に関するお悩みをお伺いしております。相続放棄には期限がありますので、お悩みの際にはお早めにご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様ならびに四日市近辺で相続放棄に詳しい司法書士事務所をお探しの皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

 

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