相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より借金の相続についてのご相談

2023年11月02日

Q:知らないうちに弟の相続人になっていました。弟の借金の督促が来たのですが、今から相続放棄できるのか司法書士の先生に伺いたい。(鈴鹿)

私は鈴鹿に住む60代女性です。半年ほど前に私の実弟が亡くなったという知らせを受けました。弟とは幼い頃から馬が合わず、弟の成人を機に両親が離婚して以降はほとんど連絡を取り合うことはなく、疎遠の状態でした。しかし私は血のつながった唯一の姉ですし、両親も他界しているので、葬儀には参列しました。弟の死の連絡をくれたのは弟の嫁です。

葬儀のあと、弟の嫁とは特に連絡を取り合うこともなかったのですが、先日突然、債権者から弟の借金に関する通知が私宛に届き驚きました。債権者に問い合わせたところ、どうやら弟の嫁と子は相続放棄したため、実姉である私が弟の相続人となったそうなのです。弟に借金があったことなど知りませんでしたし、私が相続人になっていたことも寝耳に水で、納得がいきません。できれば私も相続放棄をしたいのですが、調べたところ相続放棄の期限は3か月だという記事を見つけ、 慌てて相談した次第です。弟が亡くなってからすでに半年がたっているのですが、今からでも相続放棄はできますか?それともあきらめて弟の借金を返さなければならないのでしょうか。(鈴鹿)

A:相続人になったことを知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合い借金を相続しなくてもよいと考えられます。

ご相談者様がお調べになったように相続放棄の期限(熟慮期間)は3か月ですが、これは「ご自身のために相続が開始したことを知った時から起算して3か月」です。被相続人(亡くなった方)の死亡日から起算して3か月ではありません。今回の鈴鹿のご相談者様のお話では、弟様の借金の通知が届いたことでご自身が相続人になったと知ったのはつい最近のようですので、熟慮期間は十分残されていると考えられます。早急に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行えば、弟様の借金を相続することはないでしょう。

なお補足になりますが、この熟慮期間の3か月というのは、相続放棄の熟慮期間の存在を知らなかった人が、相続放棄に期限が設けられているという法律を知ってから3か月ということではありません。日本では日本国籍の成人が法律を知らなかったという理由は認められませんのでご注意ください。

鈴鹿の皆様、相続放棄に関するご相談も三重相続放棄サポートセンターへお任せください。借金の相続については非常にセンシティブな内容ですので、ご親族やご友人に相談するのもはばかられるものでしょう。三重相続放棄サポートセンターの司法書士は相続についてのプロであり、これまで鈴鹿にお住いの方から相続放棄についてのご相談も数多くお受けしてまいりました。鈴鹿の皆様のプライバシーをお守りし、他に漏れることのないよう十分に配慮して手続きをサポートいたしますので、どうぞご安心ください。
三重相続放棄サポートセンターでは初回のご相談を完全無料でお受けしております。鈴鹿の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

鈴鹿の方より相続時の借金についてのご相談

2023年10月03日

Q:相続放棄の期限に間に合わない場合の対処法を司法書士の方に伺います。(鈴鹿)

先月鈴鹿の実家に住んでいた父が82で亡くなり、現在私は相続手続きをしています。父の戸籍から相続人は母と私の2人と確定しています。現在、財産調査を進めている最中ですのでハッキリとしたことは言えませんが、どうやら父には借金があるようです。私はかれこれ20年以上前に鈴鹿の実家を出たのと、その後も正月くらいしか付き合いがなかったので父の財産についてはさっぱりわかりませんでした。母は鈴鹿以外にも不動産があるかもしれないと言っていましたが、借金の額によっては相続放棄かの判断をしなければならないのではないかと思っています。ただ、相続放棄の選択には期限があると聞き、父の逝去からすでに1か月近く経つので、もし期限内に相続方法が決められなかったらと思うと不安です。しかし、不動産という大きな財産もありそうなので、決断を早まることは避けたいと思っています。良い策があったら教えて下さい。(鈴鹿)

A:期間内に相続か相続放棄か判断がつかない場合は「相続放棄申述期間の伸長の申立て」をしましょう。

相続人が長い期間実家を離れて暮らしていた場合や、両親が離婚していた場合などは被相続人(亡くなった方)の財産状況を全く把握できないまま相続手続きが始まることも珍しくありません。特に借金については非常にデリケートな問題であるため、配偶者ですら知らないという事も多々あります。このような場合、財産調査に予想以上の時間がかかる事もあります。相続放棄の申請期日が迫っているからと、焦って相続放棄の手続きを進めてしまうと後に後悔したり相続人同士のトラブルになることもあり得るため、財産調査は慎重に行いましょう。とはいえ、申請の期日が迫っている場合はのんびりしている暇はありません。「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければ単純承認といってプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する判断をしたとみなされてしまいます。では鈴鹿のご相談者様のように期限内に財産調査が終わらず相続か相続放棄か判断がつかない場合はどうしたらいいのでしょうか。このような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』の申立てをします。
家庭裁判所が相続放棄の期限延長を認めることで、さらに1~3ヶ月程度、相続放棄の期限を延長することが可能となります。

相続放棄を含む相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続放棄ならびに相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄ならびに相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

鈴鹿の方より借金の相続に関するご相談

2023年09月04日

Q:私の父には借金があるので相続時の扱いについてどうしたらいいか司法書士の先生に伺います。(鈴鹿)

鈴鹿に住む父に借金があることが分かりました。父はまだ健在ですが、最近友人の親が高齢のため亡くなっているため、私も相続について知っていた方がいいと思うようになりました。友人の親も借金があったそうですが、よくわからないまま日が経ち少額だったこともあり友人が借金の弁済を行ったそうです。父にいくら借金があるのかは分かりません。聞こうにも父が亡くなった後の準備をしているなんて父に話せないため、このことは伏せてあります。父の借金が多い場合は相続自体を放棄したいと思っているので相続放棄について教えてください。(鈴鹿)

A:相続放棄はお父様が亡くなってからご自身で選択することができます。

故人(被相続人)が亡くなるとその方の財産は相続人全員の共有の財産となります。その際、被相続人に借金などのマイナスの財産があった場合はそれらも相続人が引き継ぐため相続人に弁済の義務が生じます。財産調査の結果、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多かった場合には、相続放棄をすることで借金の弁済義務を負うことはなくなりますが、現金などのプラスの財産も一切相続出来なくなります。

そもそも相続放棄とは、相続する一切の権利を放棄して被相続人の財産を1円も受け取らないことをいい、相続放棄をすることでその相続人は最初から相続人でなかったことになります。別の相続人がいる場合はその人たちが借金の弁済義務を背負います。なお、相続人全員が相続放棄をした場合、次の相続順位の人に相続権がうつるため、被相続人の両親や兄弟姉妹が相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになります。したがって、新たに相続人となる人には相続放棄をした旨を伝えておくとよいでしょう。
なお、被相続人となる方が借金を抱えていていることが明確である場合でも、生前に相続放棄をすることはできないため注意が必要です。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

鈴鹿の方より借金の相続についてのご相談

2023年08月02日

Q:父に借金があるので、今のうちに相続放棄について司法書士の先生に相談したいです。(鈴鹿)

私は鈴鹿に住む50代女性です。母は既に他界しており、私には兄弟もいません。父とは別々に暮らしていますが、父も同じ鈴鹿で、私の家から歩いてすぐのところに住んでおりますので、時々父の家に訪問して掃除や簡単な身の周りの世話をしています。

先日いつものように父の家を片付けていたところ、借金の督促状を発見しました。父に確認したところ、金額までは教えてもらえませんでしたが借金があることは認めました。もしも父に万が一の事があった場合、私が借金の返済をしなければならないのでしょうか。できるなら父の借金を相続したくありません。司法書士の先生、相続放棄すれば父の借金を相続せずに済みますか?(鈴鹿)

A:相続開始後に相続放棄をすれば、お父様の借金についての義務を一切拒否することができます。

被相続人が亡くなり相続が開始した際、継承する財産はプラスのもの(預貯金、不動産など)だけでなくマイナスのもの(借金、住宅ローンなど)もすべて含まれます。それゆえ被相続人に借金がある場合、財産を継承(単純承認)した相続人は借金の返済義務を負うこととなります。

それに対して相続放棄とは、被相続人の財産についての権利を一切拒否することで、相続放棄をした場合は被相続人の借金の返済義務を負うことはなくなりますが、プラスの財産を受け取ることもできなくなります。相続財産を継承することで相続人の負担が大きくなる場合には、相続放棄を選択することもあるでしょう。

相続放棄をすると、その相続人ははじめからなかったものと見なされ、その他の相続人だけで遺産を分割することになります。場合によっては相続人全員が相続放棄することもあるかもしれません。その際は被相続人の負債がなくなるわけではなく、相続権が次の相続順位の人にうつり、新たに相続人となった人(被相続人の両親や兄弟姉妹など)が財産を継承することとなります。もしもご相談者様が相続放棄をしたときにどなたが新たな相続人になるのか明らかな場合は、相続放棄した旨をあらかじめ伝えておくなど配慮を欠かさないようにしましょう。

なお相続の開始前に相続放棄することはできません。ご相談者様のように被相続人の生前に借金の存在が判明しており、前もって相続放棄を宣言したいというご相談をいただくこともありますが、相続放棄についての念書や契約書を作成したとしても法的効力が生じることはありませんのでご了承ください。

三重相続放棄サポートセンターでは相続を専門とする司法書士が、鈴鹿の皆様の相続に関するお悩みを解決すべくお力になります。今回のように借金の返済義務を避けるため相続放棄をする場合は、家庭裁判所への申述が必要となります。鈴鹿の皆様がこのようなお手続きを円滑に進めることができるよう、三重相続放棄サポートセンターがお手伝いいたします。どうぞお気軽に三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

鈴鹿の方より相続放棄のご相談

2023年07月03日

Q:亡き母が借金を抱えていました。司法書士の先生、私ひとりだけ相続放棄することは可能ですか?(鈴鹿)

鈴鹿に暮らしていた母が先月亡くなりました。父とは私の幼少期に離婚したので、相続人となるのは姉と私の2人だけです。先日鈴鹿で葬儀を終え、姉とともに実家の遺品整理を始めました。とはいえ姉は母と同居していたのでほとんど遺品整理は済んでおり、母の財産についてもあらかた調べ終わっています。そこで姉から聞いたのですが、母は借金を抱えており、今も返済が終わっていないそうです。

姉は母と馬が合うようで昔から姉妹のように仲が良かったのですが、私は姉と年が離れていたこともあってか、目に見えて何かされたわけではないものの、いつも蚊帳の外のような扱いでした。私は成人してすぐに鈴鹿を離れて一人暮らしを始め、鈴鹿の実家にもほとんど顔を出していません。母も姉もそれを特にとがめることはなかったので、このまま家族とあまり関わることなく静かに暮らしていこうと思っていました。

このような事情もあって、母が亡くなったことで突然母の借金の肩代わりをしなければいけないというのは正直腑に落ちません。プラスの財産もそれなりにあるようですが、借金もかなりの額にのぼるようなので私は相続放棄をしたいと姉に伝えたのですが、姉は借金も含めて母が生きていた証しだと言って母の財産についてすべて責任を取るつもりでいるようです。このような場合、私だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか。司法書士の先生、ご教授ください。(鈴鹿)

A:ひとりだけ相続放棄することは可能です。相続放棄をすれば、お母様の借金の返済義務を負うことはありません。

三重相続放棄サポートセンターへご相談いただきありがとうございます。

相続の方法については相続人それぞれがご自身の意思で決めることができます。それゆえ、相続人の中でご相談者様おひとりだけが相続放棄することは可能です。相続放棄をすれば、亡くなったお母様の借金返済の義務を負うことはなくなりますが、同時に預貯金や不動産などのプラスの財産を受け継ぐこともできなくなってしまうのでご注意ください。

相続放棄する場合は、お母様が亡くなったことを知った日(相続の開始を知った日)から3ヶ月以内に、お母様の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。ご依頼者様は既に鈴鹿を離れているとのことですが、お母様は鈴鹿にお住まいでしたので鈴鹿を管轄する家庭裁判所に申述書を提出することになります。

もうひとつご注意いただきたいのは、相続放棄の申述が受理されると撤回はできないという点です。お母様の財産から借金の清算を終えたあとに手元にプラスの財産が残るとわかったとしても、あとから「相続したい」ということは認められません。後悔することのないよう、相続放棄をする前によく検討しましょう。

被相続人が借金を抱えていた、財産調査のやり方がわからない、相続放棄の手続きを教えてほしいなど、相続放棄だけでなく相続全般においてお困りごとがある方は、三重相続放棄サポートセンターへお任せください。相続を専門とする司法書士が、鈴鹿にお住まいの皆様のご事情を丁寧にお伺いし、最適なサポートを提供させていただきます。また今回のご相談者様のように鈴鹿を離れていて手続きが思うように進まないという方も、三重相続放棄サポートセンターがお手伝いいたします。まずは三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

 

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