相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2024年01月09日

Q1:相続人の中で私だけ相続放棄をすることは可能か司法書士に伺います(鈴鹿)

鈴鹿の実家に住む父が亡くなり、先日鈴鹿市内の斎場で葬儀を行いました。今は相続人である母と、私と弟で相続手続きを進めています。父は不動産をいくつか所有していたようですが、同時に借金もあったようです。借金については正確な額はわかりません。私と弟はあまり仲が良いとは言えないため、借金のある相続手続きで揉めたくはないのと、弟は鈴鹿には住んでいないため、やりとりに時間がかかるのではないかと懸念しています。このようなことから今後の相続手続きのことを考えると面倒だし、大変そうなので相続放棄をしようかと考えています。そもそも相続放棄は一人だけでもできるものでしょうか?(鈴鹿)

A:相続人の中でおひとりだけ相続放棄を行うことはできます。

相続人の中でおひとりだけが相続放棄のお手続きを行うことは可能です。相続放棄のお手続きを行うには、亡くなった方(被相続人)の最後に住民票を置いていた住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。ただし相続放棄はいつでもできるわけではなく、申述には期限があり「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」となっています。その際、「相続が開始してから3か月」ではないため注意して下さい。なお、相続放棄のお手続きは、一度相続放棄を選択してしまうと撤回することはできません。被相続人に借金があたっため相続放棄をしたが、財産を整理したところ手元に残る財産がプラスとなる見込みになった場合でも、あとから「やはり相続します」ということはできません。したがって、相続放棄の判断はくれぐれも慎重に行うようにして下さい。

相続手続きに慣れている方などおらず、ましてや借金が多く含まれる場合、相続方法の判断に迷われる方がほとんどではないでしょうか。また、被相続人の財産調査や相続放棄のお手続きのやり方にご不安な方、被相続人と離れた場所にお住いで手続きが負担に感じる方は専門家に依頼することが可能です。

相続放棄のお手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続放棄のお手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続放棄のお手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続放棄のお手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄のお手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

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