2016年10月07日
いなべ市の方よりいただいた、相続放棄に関するご相談事例
Q:私は、亡くなった父の財産のプラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄したいのですが、それは遺産分割協議の際に伝えればよいのでしょうか。
A:法律上の相続放棄にはなりません。
相続放棄は、遺産分割協議上で「一切の財産を放棄します」と主張し、遺産分割協議書に署名・押印をした場合、これは相続人間での効力にはなりますが、相続人以外の人間(債権者)には通用しません。ですから、万が一債権者からお父様の借金の請求をされたとしても、支払う権利は継続していることになってしまいます。
マイナスの財産があることが理由で相続放棄をする場合には、きちんと家庭裁判所に相続放棄の手続きをしない限り、法律上では相続したことになりますので、きちんと相続放棄の法的手続きをするようにしましょう。
2016年09月05日
桑名市の方からいただいた、相続放棄に関するご相談事例
Q:相続放棄が受理されたのですが、相続放棄ができる期限が3か月という事で、判断を早まってしまい相続放棄をしてしまったのですが、やはり相続放棄を取り消したいです。事由がはっきりしていれば、取り消しは可能なのでしょうか?
A:原則、相続放棄は取り消すことができません。
一度家庭裁判所で受理された相続放棄は取り消す事は困難です。ご相談のように、やはりという心変わりによる事由では、相続放棄の取り消しは受理されません。
重大な勘違いであったり、虚偽(うそ)に基づいて成立した相続放棄であった場合には、稀に認められる事がありますが、ごく稀なケースです。
ですから相続放棄をする場合には十分な確認と判断が必要です。お悩みの方は一度ご相談ください。相続放棄が適切かどうか、助言をさせていただくことも可能です。
2016年08月04日
四日市市の方よりいただいた、相続放棄のご相談事例
以前、相続人同士で、遺産分割をし、私は一切の財産を受け取らない旨を伝えました。亡くなった母の財産が、プラスの財産だけではないと判断したらからです。
イコール相続放棄という認識でいたのですが、他の相続人はそれは相続放棄とは言わないから、もし借金の返済がきたときには弁済しなければならないと言われました。どのような手続きを踏まえて、相続放棄は成立するのでしょうか。
Q:家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。
本当の意味での相続放棄は、相続人間以外の外部(債権者)に対しても相続放棄をするという法律上の手続きを踏まないと、相続放棄をしたことにはなりません。
遺産分割協議上で、「相続を放棄します」と他の相続人に対して申し出たところで、それは相続人同士の決めごとでしかなく、法律上の相続放棄ではありませんので、もちろん、被相続人に借金が残っていれば、請求が相続人であるご相談者様にきます。
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをし、申立が成立して始めて相続放棄をしたことになります。それ以外の手続きは相続放棄ではありませんので注意しましょう。
2016年07月15日
鈴鹿市の方からいただいた相続放棄に関するご相談事例
亡くなった父に借金があり、相続放棄を考えております。父の子は、私と弟です。母はすでに亡くなっております。
もし、父の財産(借金)を放棄した場合、その借金はどうなるのでしょうか?
A:最終的には相続財産管理人が処理します
まず、ご自身と弟さんが相続放棄をした場合には、被相続人のご両親や、ご兄弟(ご兄弟が亡くなっている場合にはその子供)にお父様の財産(借金)がいきます。該当する相続人がいない、もしくはその方々も相続放棄をした場合には、相続人が誰もいない…ということになります。ではお父様の財産はどこへいくのでしょうか。
お父様にお金を貸した債権者は家庭裁判所に相続財産管理人の申し立てをすると、選任された管理人が、お父様の財産を調査し、お父様の財産から債権者に平等に返済します。その上で余った財産は国に引き継ぐとことになります。相続財産管理人は一般的には弁護士がなります。相続放棄をお考えの方は、ご自身が放棄したから終わり…ではなく、ご自身が放棄したことによって相続人になり得る方に借金がいってしまうことがありますので、きちんとその旨を予めお伝えしておきましょう。
2016年03月28日