相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より借金に関するご相談

2024年04月03日

Q:借金を抱えたまま父が亡くなりました。司法書士の先生、相続放棄した方がいいでしょうか。(鈴鹿)

はじめまして、私は鈴鹿で生まれ育った50代会社員です。父親は鈴鹿市郊外に住んでいますが、私は結婚以来両親とは疎遠気味で、父が亡くなる前に親戚から連絡が来て十数年ぶりに会いました。それまで両親は病気で入院することもなく、元気にやっているだろうと思いこんでいたんですが、実際のところ父は半年程度入院していたそうです。十数年ぶりに父親に会った時、親せきはどうやら父には借金があるようだと話していました。親に借金があるなんて自分には想像もしていなかったためちょっとショックでしたが、額によっては相続放棄を考えなければならないと叔父に言われました。親の借金は子である私が返済しなければならないのでしょうか。相続放棄について教えてください。(鈴鹿)

A:相続放棄をすると借金はもちろんの事、プラスの財産も引き継ぐことはできなくなります。

遺産相続をすると、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになるため、被相続人(亡くなった方)に借金がある場合の相続では、遺産を引き継いだ相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じることになります。したがって、プラスの財産を引き継いだとしても借金の額次第ではマイナスとなってしまうため、相続する前にしっかりと調査する必要があります。
相続人は、相続が発生したら3つある相続方法からご自分のご状況にあった方法を選択することができます。
「単純承認」プラスの財産とマイナスの財産すべてを引き継ぐ、申述は必要ない
「相続放棄」相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない
「限定承認」プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する

上記の中から選ぶことが出来ますが、相続放棄と限定承認に関しては選択の期限があります。「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」をしたこととみなされ、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続することになります。したがって先述したように相続人は被相続人の借金を弁済しなければなりません。

相続放棄をすると、その者は最初から相続人ではなかったことになります。相続人全てが相続放棄した場合は、次の相続順位の人が相続人となって新たに被相続人の借金を引き継ぐことになるため、相続人となる人には相続放棄をした旨を伝えるようにしましょう。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

鈴鹿の方より借金の相続に関するご相談

2024年03月04日

Q:父に借金があり相続放棄したいが、期限に間に合わない場合はどうしたら良いか司法書士の方に伺います。(鈴鹿)

鈴鹿の父が亡くなり、相続の手続きをしているのですが、財産調査を進めている段階で父に借金があることが分かりました。私は長らく鈴鹿の実家を離れて暮らしていたため、生前の父の財産、特に借金については全く把握しておりませんでした。また、ほかにも相続財産となり得る資産がある可能性もあり、借金の方が多いのか全体像が掴めず困っています。相続放棄をする場合は慎重になる必要があることはわかっていますが、相続放棄の期限内に相続方法が決められない場合どうしたら良いでしょうか。焦っていますが、間違った選択をする事だけは避けたいです。何かいい方法はありませんか。(鈴鹿)

A:期限とは「相続があった事を知ってから3か月以内」です。また、相続放棄申述期間の伸長の申立て制度も活用できます。

今回の鈴鹿のご相談様のように、ご実家を長く離れ暮らしていたり、ご両親が離婚していたなどといった理由でご両親の様子や財産状況を全く知らないまま相続手続きになるという方は珍しくありません。このような場合、相続財産の調査に時間がかかる事は当然のことですし、ましてやご両親に借金があった場合はなおさらです。焦ってよく調べもせずに手続きを進めてしまうとトラブルにつながることもありますので焦らず慎重に進めていきましょう。
鈴鹿のご相談者様はお父様に借金がどのくらいあるのまだ把握しきれていないということですが、もし
相続放棄を選択する場合には、相続放棄の申述には期限があるため注意が必要です。「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければ単純承認といって、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続したとみなされます。鈴鹿のご相談者様のように、財産調査が間に合わず、相続放棄すべきかどうかの判断がつかない場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申立てるとよいでしょう。相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。

相続放棄は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続放棄を検討されている場合は相続放棄および相続手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続放棄および相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続放棄および相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄および相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2024年02月05日

Q:司法書士の先生、今後のために相続放棄について教えていただけますでしょうか。(鈴鹿)

私は、鈴鹿在住の60代主婦です。同じく鈴鹿に住む父の相続放棄ことで、司法書士の先生にご相談があります。
父は80代で今現在は元気ですが、父の同世代の鈴鹿の知人が続いて亡くなっており、今後父の相続が発生した際にどのように対応したらよいのか気になっています。先日も鈴鹿に住む私の旧友から、親の死後借金があることが判明し、相続放棄を行ったと聞きました。
父は競馬などギャンブルが趣味のため、詳しくは教えてくれませんが借金はしているようです。また、父からも「相続できるような資産はほとんどない」と聞いていますので、父の死後借金ばかり相続することは避けたいと思っています。司法書士の先生、相続放棄をするために今のうちからしておくことはありますか?(鈴鹿)

 

A:相続が開始されたら、相続放棄をするかどうか選択できます。

遺産相続と聞くと、多額の財産をどのように相続人で分割・分配するのかというような内容に関心が集まりますね。ですが、遺産相続とは金融資産や不動産などプラスの財産だけではなく、借金や保証債務などマイナスの財産を相続することもありますので、注意が必要です。
相続人は遺産相続を承認することで、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産があった場合も、そのすべての財産を相続することになります。したがって、故人にマイナスの財産があった場合は、相続人が借金の返済義務を負うことになるのです。

しかし、今回の鈴鹿のご相談者様のようにお父様にある一定の借金があり、相続放棄をした場合は借金の返済義務を負うことはありません。もちろん相続放棄をすることで、プラスの財産があったとしても相続することはできなくなります。

相続放棄とは、被相続人の資産や負債などすべての財産の継承を放棄する意思表示のことです。相続放棄をすることで当該の相続人は相続の権利義務を失い、その他に相続人がいる場合にはその相続の権利義務すべてが移ります。
つまり、相続放棄したからといって、故人の負債がゼロになるということではなく、相続人が相続放棄をしたことで相続権が次の相続順位の方に移り、結果として故人の両親や兄弟姉妹がマイナスの財産を引き継ぐことになります。ですので、自身が相続放棄をしたことにより、新たに相続人になる人が分かっている場合には、相続放棄をしたことを事前に伝えておくなど気配りをするとよいでしょう。

 

今回のように、ご家族に借金があるため早いうちに相続放棄をしておきたいというご相談をいただくこともあります。しかしながら、法律で生前に相続放棄する制度はないため、相続が発生する前(生前)に相続放棄を申請することはできません。たとえ、契約書や念書で相続放棄する旨を記載していたとしても、何ら法的な効力は認められません。

三重相続放棄サポートセンターでは、鈴鹿にお住いの皆様に向けて初回無料相談を承っております。
相続放棄の他、相続手続きに係るご相談やお悩みがございましたら、お気軽に三重相続放棄サポートセンターまでお問い合わせください。相続手続きに豊富な実績を持つ三重相続放棄サポートセンターが、鈴鹿の皆様に寄り添い、サポートをさせていただきます。

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2024年01月09日

Q1:相続人の中で私だけ相続放棄をすることは可能か司法書士に伺います(鈴鹿)

鈴鹿の実家に住む父が亡くなり、先日鈴鹿市内の斎場で葬儀を行いました。今は相続人である母と、私と弟で相続手続きを進めています。父は不動産をいくつか所有していたようですが、同時に借金もあったようです。借金については正確な額はわかりません。私と弟はあまり仲が良いとは言えないため、借金のある相続手続きで揉めたくはないのと、弟は鈴鹿には住んでいないため、やりとりに時間がかかるのではないかと懸念しています。このようなことから今後の相続手続きのことを考えると面倒だし、大変そうなので相続放棄をしようかと考えています。そもそも相続放棄は一人だけでもできるものでしょうか?(鈴鹿)

A:相続人の中でおひとりだけ相続放棄を行うことはできます。

相続人の中でおひとりだけが相続放棄のお手続きを行うことは可能です。相続放棄のお手続きを行うには、亡くなった方(被相続人)の最後に住民票を置いていた住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。ただし相続放棄はいつでもできるわけではなく、申述には期限があり「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」となっています。その際、「相続が開始してから3か月」ではないため注意して下さい。なお、相続放棄のお手続きは、一度相続放棄を選択してしまうと撤回することはできません。被相続人に借金があたっため相続放棄をしたが、財産を整理したところ手元に残る財産がプラスとなる見込みになった場合でも、あとから「やはり相続します」ということはできません。したがって、相続放棄の判断はくれぐれも慎重に行うようにして下さい。

相続手続きに慣れている方などおらず、ましてや借金が多く含まれる場合、相続方法の判断に迷われる方がほとんどではないでしょうか。また、被相続人の財産調査や相続放棄のお手続きのやり方にご不安な方、被相続人と離れた場所にお住いで手続きが負担に感じる方は専門家に依頼することが可能です。

相続放棄のお手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続放棄のお手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続放棄のお手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続放棄のお手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄のお手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

鈴鹿の方より借金の相続についてのご相談

2023年12月04日

Q:母の借金を相続したくありません。司法書士の先生、何かいい方法はありませんか。(鈴鹿)

私は鈴鹿に住む50代男性です。母は私が幼いころに離婚しており、私と弟は母に連れられ鈴鹿で暮らすことになりました。今は3人とも別々に暮らしていますが、母を1人にしておくのが心配なこともあって私は鈴鹿の母の家の近くに住んでいます。

母にはこれまで育ててもらった恩があるので、できる限り援助をして生活面のサポートもしてきました。それにもかかわらず、母には借金があることが先日判明し、ひどくがっかりしました。今後もこれまで通り母のサポートをしていきたいと思っていますが、正直、母が亡くなった後に私が借金の肩代わりをするのは嫌です。司法書士の先生、母が亡くなり相続が発生した際、私や弟が母の借金の責務を負わないようにする何かいい方法はないでしょうか。(鈴鹿)

A:借金も相続の対象ですが、相続放棄すれば借金の返済義務を拒否することができます。

相続の対象となるのは現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれます。したがって今回の鈴鹿のご相談者様のように被相続人となる方に借金がある場合、相続人は借金も引き継ぎ、返済の義務が生じることになります。

ただし、相続が発生し相続人となった方は、それぞれ相続方法を決めることができます。その相続方法とは「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つで、この中からご自身の事情を考慮し相続方法を選択することが可能です。今回のご相談者様の場合、相続の発生後に相続放棄をすれば、相続の権利を放棄することにより被相続人の財産の承継を一切拒否できます。

単純承認であれば特に手続きは不要ですが、相続放棄や限定承認を選択する場合は「自身のために相続が開始したと知った日から3か月」の熟慮期間内に、家庭裁判所への申述が必要ですのでご注意ください。この期限内に申述が無かった場合は自動的に単純承認したものと見なされます。するとプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになりますので、被相続人の借金の返済義務も生じてしまいます。

相続放棄することによって、その人ははじめから相続人ではなかったものとされます。もし他に相続人が存在すればその人たちで遺産分割することになりますが、その相続放棄によって次の順位の人に相続権が移り、新たに相続人となる人が発生する場合もあるため注意が必要です。新たに相続人となった人は被相続人の借金も承継することになるため、誰に相続権が移るか分かっている場合はあらかじめその人に相続放棄した旨を伝えておくなど、配慮を忘れないようにしましょう。なお被相続人のご存命のうちから相続放棄をすることはできません。

身近な方が借金を抱えていると、相続について不安を感じられることもあるかと存じます。三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄の手続きをお手伝いいたしますので、鈴鹿にお住まいで相続財産に借金が含まれる方は、一度三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談をご利用いただき、ご状況をお聞かせください。鈴鹿の皆様にとって最良の相続となるよう、相続に特化した司法書士が寄り添ってサポートさせていただきます。

 

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