相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より相続放棄のご相談

2019年03月08日

Q1:相続放棄はひとりでもできますか?(鈴鹿)

先日鈴鹿の実家で父が亡くなりました。現在相続人である母と、私達3人兄弟(長男、次男、長女)で相続手続きを進めており、父の所有していた財産と負債について整理をしています。父の財産には鈴鹿にある収益不動産をはじめ、いくつかプラスの財産もありますが、負債もあったようです。私は兄弟の中でも一番下であまり兄たちに意見を出来る立場でもなく、鈴鹿からも離れて住んでいるため今後発生する手続きの事も考えると色々と面倒なのでいっそのこと相続放棄をしたいと考えております。相続放棄をするには相続人全員で決めなければなりませんか?(鈴鹿)

 

A:相続放棄はひとりでも可能です

相続放棄をご検討とのことで当センターにご相談を頂きありがとうございます。

相続放棄は相続人それぞれ個々で行う事が出来ます。相続放棄をする場合には自己の為に相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

ただし、相続放棄は取り消すことができません。被相続人に負債があった場合でもプラスの財産から負債などのマイナスの財産を差し引き、結果的にプラスの財産が多かった場合にも後から相続することにはできませんので、相続放棄を決定する場合には良く考えて手続きをしましょう。

 

被相続人の財産の調査やその後の相続手続きについては相続の専門家に依頼することができます。特に遠方の方の場合郵送などのやり取りを考えると負担に感じる方も多いですが、専門家に依頼をすることで負担を軽減することが可能です。相続手続きに煩わしさや不安があるようでしたら専門家に依頼して解決するという方法もありますのでご検討いただければと思います。

三重相続放棄サポートセンターでは相続の専門家が相談に対応しております。相続の専門家は相続手続きにおけるプロです。一般の方では煩わしく負担に感じる手続きもひとつひとつご対応させて頂きます。

相続放棄をご検討の方や相続手続きがご負担の方で鈴鹿にお住まいの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2019年02月09日

Q:相続放棄を取り消す事は可能?(四日市)

四日市で暮らしていた父の相続について、借金が多額だったために家庭裁判所へと相続放棄の申立てをし受理もされています。しかし、四日市の実家をやはり引き継ぎたいと思い直し可能であれば今から相続をしたいと思っていますが、一度受理された相続放棄は取消す事は可能なのでしょうか。(四日市)

A:原則、撤回や取り消しは認められません。

家庭裁判所へと相続放棄の申立てをし受理された場合、それが熟慮期間であったとしても原則、撤回や取り消しは認められません。一度受理された相続放棄を撤回する事で、その他の相続人等の地位が不安定になる為、相続放棄を撤回や取り消したいとした場合でも、受理後の撤回は出来ないと覚えておきましょう。

ただし、例外として下記のような理由であれば相続放棄の申述受理後であっても、相続放棄の取り消しを家庭裁判所へと行う事が可能です。

  • 詐欺や脅迫があった場合
  • 未成年者が、法定代理人の同意なしに相続放棄をした場合
  • 成年被後見人本人が相続放棄をした場合
  • 被後見人または後見人が、後見監督人の同意なしに相続放棄をした場合
  • 被保佐人が、保佐人の同意なしで相続放棄をした場合

例外として上にあげましたが、通常は一度受理された相続放棄を撤回する事は出来ませんので、相続放棄を検討する場合には財産の状況や今後の事を視野に入れて相続放棄を行いましょう。

 

四日市の方の相続放棄についてのご相談は、四日市での相談実績豊富な三重相続放棄サポートセンターまでお問合せ下さい。相続放棄は一度受理されてしまえば撤回が出来ません。相続放棄は他の相続人との関係もありますので、慎重に進める必要があります。相続トラブルとならない為にも、まずは専門家である三重相続放棄サポートセンターへとご相談下さい。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2019年01月07日

Q:面識のない人から、親の相続に関しての通知が届いた。(鈴鹿)

私の親は離婚しており、母方についた私は父との連絡は全くとっていません。先日、見ず知らずの人から、父の相続に関する通知が届き、父が亡くなりその遺産分割についての話し合いを求めるとの内容でした。知らない相続人と連絡をとる事も煩わしく、会うつもりもありません。相続放棄をすれば会わずにすみますか?(鈴鹿)

A:相続放棄により、その相続から免れる事が可能になります。

民法により、相続放棄により相続の放棄をした者は、その相続については初めから相続人ではなかったとみなされます。ですから、相続放棄をすれば、お父様の相続手続きには関係ないものとされますので、会う必要も話し合う必要もなくなります。

三重相続放棄サポートセンターでは、他の相続人への連絡などもご相談者様に代わりお手伝いをする事が可能でございます。相続放棄の手続きから、その後の相続人への連絡等、相続放棄に関するお手続きを一連でサポートいたします。鈴鹿にお住まいの方で、相続放棄に関してのご不安事がございましたらまずは無料相談へとお越し下さい。

四日市の方より相続放棄のご相談

2018年12月04日

Q:消費者金融からの借金を今すぐ相続放棄したいのですが(四日市)

先日、四日市に住んでいた父が亡くなりました。父は生前、複数の消費者金融から借金をしていたので相続人である私と妹は早く相続放棄の手続きをしなければならない考えています。父の財産には、預貯金はもちろんプラスの財産はほとんどないと思います。相続人である私たち姉妹はどのような手続きをすればいいのでしょうか?(四日市)

A:相続放棄をする前に過払い金を確認することをおすすめします

「相続財産に多額の借金があるので急いで相続放棄をしたい」とお考えになる相続人の方はたくさんいらっしゃいますが、急いで相続放棄をする前にひとつ確認したほうがいいことがあります。それは過払い金です。故人が消費者金融やカード会社から借り入れをしていて長年その返済を続けてた場合、過払い金が発生している可能性があります。過払い金とは、利息制限法の上限を超える違法な金利での支払いをつづけた結果、貸金業者に支払い過ぎていた利息のことです。
借金をしていた本人が亡くなった後でも過払い金は請求することができます。また、故人がすでに生前に完済している場合も、完済した日から10年以内であれば相続人が請求することができます。
調査の結果、借金の残高よりも過払い金のほうが多くあったということもありますし、調査の結果、過払い金がない、または少ない場合はそこから相続放棄の手続きに進むことができます。ただし、相続放棄には期限がありますので調査する時間も考え早めの行動を心掛けてください。

借金が心配で急いで相続放棄をしたいとお考えの方は一度、三重 相続放棄サポートセンターの初回無料相談までご相談ください。相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談に対応させていただきます。
 

 

鈴鹿の方より相続放棄のご相談

2018年11月06日

Q:亡くなった父の預金を使ってしまったら相続放棄はできませんか?(鈴鹿)

鈴鹿に住んでいた父が亡くなりました。その後すぐに父の預金を使ってしまいました。その後借金があることが分かりました。この場合、相続放棄はできないのでしょうか。(鈴鹿)

A:原則、被相続人の財産を使用してしまった場合には相続放棄はできません。

鈴鹿にお住まいのお父様がお亡くなりになった後に、預金を使用してしまった場合には原則、相続放棄をすることはできません。被相続人の預貯金を使用してしまったということは、被相続人の相続財産全てを単純承認したとみなされてしまいますので、使用してしまった後の相続放棄は認められないのです。しかし、預金を使用した内訳が葬儀費用や墓石の購入の為などの場合には相続放棄が認められるケースもあります。しかし、預金の使用が葬儀費用や墓石購入の為だった場合も、常識的な金額の範囲であればのケースであり、不必要に高額な葬儀の為に預金を使用したというような場合には、相続放棄が認められないケースもありますので注意が必要です。

相続放棄は、相続があった事を知った日から3か月以内に家庭裁判所に手続きをしますが、相続財産を使用したにも関わらず、借金は放棄したいというのは基本的には認められません。もし被相続人に借金がある可能性がある場合には、被相続人の財産には一切手をつけないでいるのが賢明です。もし支払い等が必要である場合には、相続人のお金で支払っておく方がよいでしょう。その際、領収書は相続人の名前にし、大切に保管しておきましょう。

また、お亡くなりになった後すぐとの事ですので、相続放棄の問題のみならず、遺産分割もまだ確定していない状況下で預金を使用してしまったのではないかとお察しします。他の相続人に許可なく被相続人の預金を使用してしまった場合には相続人同士のトラブルに発展してしまう可能性もあります。このように、相続放棄だけでなく他の側面での問題も発生しかねませんので、被相続人の財産は財産調査や相続人調査、遺産分割が確定したあとで動かすようにした方がよいでしょう。

ご相談者様が、被相続人の葬儀費用などに預金を使用してしまったという場合には、相続放棄ができる可能性はありますので、一度当センターの初回無料相談にお越しいただき、詳しいご事情をお聞かせください。鈴鹿に事務所を構えておりますので、お気軽にお立ちよりください。

 

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