相続放棄に関する相談事例

四日市市 | 三重 相続放棄サポートセンター - Part 2

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年09月02日

Q:司法書士の先生に伺いたいのですが、私には相続放棄をする権利はあるのでしょうか。(四日市)

先日四日市に住む母と話していたところ、実は多額の借金があることを打ち明けられました。
詳しい金額はまだ教えてもらえていませんが、相当な金額あるようです。
父は既に亡くなっており、相続人は私1人です。両親ともに兄弟はおらず、親せきもいませんので、誰かに相談することも出来ず、こちらへご相談させて頂きました。もしも母が亡くなった場合、借金を放棄することは出来るのでしょうか。
その借金を他の人が負担することも申し訳なく思い、相続放棄をしてはいけないのではないかとも考えています。
今の時点で何か出来ることはあるのでしょうか。(四日市)

A:相続放棄をするかどうかは相続開始後にご自身で選択できます。

相続が開始すると、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択することが出来ます。
相続放棄とは相続の権利を放棄し、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け取らないことをいいます。
つまり、被相続人に借金がある場合には、遺産をもらうことも出来ませんが、借金を返済する必要もなくなります。

相続人のうちの1人が相続放棄をすると、他に相続人がいる場合には、残った相続人だけで相続財産を分割します。
相続人全員が相続放棄することも可能ですが、全員が相続放棄したからといって、被相続人の負債がなくなるわけではありませんので、注意が必要です。
相続放棄をすることにより、次の相続順位の人に相続権が移りますので、被相続人の両親、兄弟姉妹が相続人となり、負債を受け継ぐことになります。
ご自身が相続放棄をすることで新たに相続人となる人には、相続放棄をした旨を連絡しておくと良いでしょう。

なお、相続放棄をするかどうかの選択は相続が開始して、初めて行うことが出来ます。
今回のご相談者様のケースであれば、お母様がご存命の間に相続を放棄することはできません。
相続放棄をするという契約書や念書を作成していたとしても、法的な効力はありませんので、ご注意ください。

ご家族が知らないところで借金を抱えていたというケースは少なくありません。
ご家族が亡くなり、ご自身が相続人になった場合には、被相続人の遺産を全て確認してから、相続するのか、相続放棄するのか検討することをおすすめいたします。

三重相続放棄サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせていただきます。
三重相続放棄サポートセンターでは初回のご相談は無料で承っておりますので、相続放棄について少し話を聞いてみたい、事務所の雰囲気を見てみたいなど、お気軽にご利用ください。

四日市の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年07月03日

Q:相続した不動産を売却した後でも相続放棄は可能でしょうか?司法書士の先生、お力を貸してください。(四日市)

はじめまして。どうしたらいいかわからず、専門家の方へご相談したく、ご連絡させていただきました。
2か月ほど前に四日市に住む父が亡くなりました。
母はすでに他界しており、兄弟はいないため、私1人が相続人となり、自宅と預貯金を引き継ぎました。
自宅は使用する予定もないので、売りに出し、売却金を受け取りました。

ところが、父の遺品整理をしていたところ、多額の借金が発覚しました。
相続人である私が父の借金を返済するよう言われています。

売却金や引き継いだ預貯金では払いきれない額のため、今からでも相続放棄が出来れば、したいと考えているのですが、そのようなことは可能でしょうか?(四日市)

A:相続後、財産を処分すると相続を承認したことになり、相続放棄は出来なくなります。

遺産相続をした後に相続人が相続財産の全部、または一部の処分をした場合は、「単純承認」をしたことになると民法で定めがあり、基本的にそれ以降は相続放棄や限定承認が出来なくなります。

単純承認とはマイナスの財産(借金など)も含めて相続財産のすべてを継承する相続をしたとされるもののことを言います。

通常、相続の開始があったことを知った時(多くは被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内であれば「限定承認」または「相続の放棄」が可能で、それらをしなかった場合、単純承認が成立します。そして、それ以降には限定承認や相続放棄は出来なくなります。

ご相談者様のケースでは相続財産をすでに処分しているため、「単純承認」にあたるとみなされ、単純承認とみなされた後は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄することは出来なくなってしまいます。

今回のようにご家族が知らないところで、借金を抱えているようなケースは少なくありません。
ご家族が亡くなり、ご自身が相続人になった場合には、被相続人の遺産を全て確認してから、相続するのか、相続放棄するのか検討することをおすすめいたします。

三重相続放棄サポートセンターでは、四日市の地域事情に詳しい相続の専門家が親身になってサポートさせていただきます。
三重相続放棄サポートセンターでは初回のご相談は無料で承っております。

相続放棄について少し話を聞いてみたい、事務所の雰囲気を見てみたいなど、お気軽にご利用ください。
四日市の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております

四日市の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2021年05月08日

Q:遠方に住む兄が亡くなりました。兄の借金を相続することに納得できないため、相続放棄をしたいのですが司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

はじめまして。半年ほど前、四日市で結婚し生活していた兄が亡くなりました。

葬式には参加しましたが、兄とは昔から不仲で、特に兄が結婚してからはずっと疎遠になっています。兄には奥さんと子供がいますが、結婚式で会って以降接点がなかったので、葬式後も連絡を取り合うことはありませんでした。

ところが、3日前突然、私宛に債権者から兄の借金を返済するよう記された通知が届きました。兄の相続人は奥さんと子供たちのため、なぜ私に送られてくるのか疑問に思い問い合わせてみたところ、奥さんと子供たちはすでに相続放棄をしており、自動的に相続人が私に移ったため連絡してきたという事だったのです。兄と私の両親も親戚も他界しているため、このことについて相談できる人はいません。いろいろインターネットで調べ、相続放棄の期限が3ヶ月という事を知りました。兄の死から半年がたっており、期限を過ぎてしまっているようです。私にも家族があり、なんとしても兄の借金を背負うのは嫌です。司法書士の先生どうにかなりませんでしょうか。(四日市)

A:相続放棄を知った日から3ヶ月と定められているため、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

相続放棄の期限は「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」と定められています。

したがって、ご相談者様のケースですとお兄様の死亡日から半年後に初めてご自身に相続が発生していることをお知りになりましたので、その日から3カ月が相続放棄の期限となります。債権者から請求されて初めて相続を知ったのが3日前とのことですので、すぐに相続放棄の手続きをするようにしましょう。手続きの申請先は家庭裁判所です。

ここでの注意点として、相続放棄の期限を知らなかった人が、期限があることを後から知って申請したとしても認められない点です。債務請求で届いた書類なども必要になるかもしれませんので、保管しておきましょう。

三重相続遺言相談センターでは、相続放棄に関するご相談をお受けしております。

四日市にお住いの皆さまからのご相談の実績もたくさんありますので、まずは一度お問い合わせください。遺産相続業務に精通した専門家が、よりよいサポートができるよう日々尽力しております。四日市の皆さまはぜひ三重相続遺言相談センターへお立ちよりください。スタッフ一同四日市の皆様からのご連絡をお待ちしております。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年03月05日

Q:司法書士の先生にお伺いします。借金のある父の財産調査に時間がかかり、相続放棄の期限に間に合わないのではないかと焦っています。(四日市)

はじめてご相談します。先月、四日市の実家に住んでいた父が亡くなり、今は相続の手続きを始めているところです。父の戸籍調査をしたところ、相続人は私と弟の2人でした。戸籍調査との同時進行で今は財産調査を行っていますが、私は四日市の実家に住んでいるわけではないので、父の財産についてはよくわからず、思いのほか時間がかかっています。父には四日市内外に不動産があるようです。ただし父には負債もあるため、相続するか相続放棄するかまだはっきりとしたことがわかりません。相続放棄には期限があると聞きましたので、このままでは期限内に間に合わないのではないかと焦っています。とはいえはっきりしない段階で相続放棄を決めることはできないので、どうしたらよいのでしょうか(四日市)

 

A:相続放棄についてお悩みでしたら、相続放棄申述期間の伸長の申立てを検討されてください。

長い期間実家から離れ暮らしていた方や、両親が離婚していた場合など、被相続人の財産調査に時間がかかることは珍しくありません。また、被相続人に借金があった場合は、相続放棄を視野に期限内に手続きを進めることになるため、焦る方も多いのではないでしょうか。しかしながら相続手続きは焦って進めてしまうと後々のトラブルにつながりかねませんので、慎重に行う必要があります。

ご相談者様がご心配されているように、相続放棄には期限があります。相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があり、この相続放棄の手続きをしなければ“単純承認”といって、プラスの財産のみならず被相続人の借金も相続することになります。かといって、期限内に財産調査が終わらず、相続か相続放棄か判断がつかない場合もあり、そのような場合には、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申立てる事ができます。相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限を数か月ほど延長出来る可能性があります。

四日市の皆様、相続放棄が必要かどうかお悩みでしたら三重相続放棄サポートセンターにご相談ください。三重相続放棄サポートセンターでは、四日市の皆様のお悩みを丁寧にお伺いし、四日市の皆様の相続が円滑に進むようお手伝いさせていただいております。相続放棄はもちろんのこと、相続手続きや相続税についてなど、四日市の地域事情にも詳しいプロがご対応いたします。四日市の皆様の初回のご相談は無料ですので、相続に関する疑問やお困り事はぜひ三重相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。四日市の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年01月14日

Q:相続放棄の知識について知りたいのですが、司法書士の先生にお伺いして良いのでしょうか。(四日市)

1カ月前に四日市にて暮らしていた父が亡くなりました。私と妹の両親は幼いころに離婚しており、四日市とは別の市で母と暮らしていたため、四日市に住む父と再会したのは、父が亡くなる寸前のことでした。父は私たち姉妹に残せる財産もないうえ、借金まで抱えてしまっているので、自分の死後には司法書士の先生を頼るようにと言葉を遺し、亡くなりました。私たち姉妹は借金など無縁の生活を行っていたため、自分が借金を背負わなければいけない現状にとても不安を抱えています。インターネットで調べたところ相続を放棄すれば父の借金を支払う義務から逃れられると知ったのですが、そもそも相続放棄とはどのようなことなのでしょうか。司法書士の先生に早くご相談したいと思い、問い合わせいたしました。

 

A:相続放棄の申述を行うことにより相続人ではなくなります。

お父様の負債を背負うのではないかと、ご不安を抱えお過ごしでいらっしゃるのではと推察いたします。お父様がお亡くなりになり早い段階で行動いただき良かったです。相続放棄には期限があり、自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わないと基本的には相続放棄が認められなくなってしまいます。相続放棄の申述は家庭裁判所にて被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて行いますので、早めに手続きができるよう準備を進めていきましょう。

そもそも相続というのは被相続人が所有していた財産や権利、義務などを包括的に承継することです。承継する人のことを相続人といい、相続の順位は民法で定められています。直系卑属である実子は相続順位が第一順位となるため、ご自身でも理解していらっしゃるとおり、ご相談者様及び妹様は相続人になります。相続では必ずしもプラスの財産だけではなくマイナスの財産を引き継ぐこともあります。亡くなった人が借金等の負債を抱えていた場合です。すべての財産が負債のみであった場合、大抵の方は自分に降りかかることに不安を抱えるかと思われます。そのような場合には相続放棄を行い、すべての財産を引き継がないという選択をします。

相続放棄をするとその相続人は初めから相続人でなかったとされます。他に相続人がいればその人たちで遺産分割を行うことになり、また同相続順位の相続人がいない場合には次の相続順位の人に相続権がうつることになります。今回の場合、ご相談者様と妹様が相続放棄を行った場合には、お父様のご両親、続いてご兄弟姉妹がマイナスの財産を引き継ぐことになりますので、次の相続人には相続放棄をした旨などを伝えておくなどの配慮を忘れないようにしましょう。

 

三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄が期限内に行えるよう、四日市の皆様の手続きをサポートいたします。相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申し出が必要です。四日市にお住まいでお悩みの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

四日市の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2020年12月09日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続放棄をする際、他の相続人に連絡をとる必要はありますか?(四日市)

四日市在住の母が一カ月前に亡くなりました。父は既に他界しているので、相続人は姉と私だけです。現在は相続手続きを進めている段階です。生前母の所有していた財産と負債の整理を行っているのですが、母は四日市に一軒家といくつかの不動産を所有しており、プラスの財産も持っておりましたが、借金も抱えていたようで負債もありました。姉と私は現在疎遠状態で相続手続きも私のみが行っている状態です。連絡を取りたいのですが、なかなか取れず手続きが進みません。さらに姉は四日市からも離れて暮らしております。これからの手続きを考えるといろいろと大変そうなので相続放棄をしようかと検討しております。相続放棄をする際も他の相続人と連絡をとる必要はあるのでしょうか。一人で相続放棄することは出来ないのでしょうか。是非教えて頂けたらと思います。(四日市)

A:一人でも相続放棄をすることは可能です。

結論から申し上げますと、一人でも相続放棄することは可能です。相続放棄は一人ひとりの相続人が個人で行うものです。よって、相続放棄の手続きをする際、他の相続人と協力して行う必要はありません。ご相談者様はお姉様と疎遠状態であるようですが、疎遠状態の方がいる場合は後々トラブルにならないようご自身から相続放棄をされる旨の連絡だけはしておいた方が良いでしょう。相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。ご相談者様の場合は四日市を管轄する家庭裁判所になります。また、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはなりませんので、期日が経過する前に手続きを行いましょう。なお、相続放棄は一度手続きをすると、撤回することができなくなります。被相続人に負債があり、財産を整理し最終的に手元に残るプラスの財産の方が多かったということが判明しても、あとから「やっぱり相続します」ということができませんので、相続放棄をする場合には慎重に手続きを行う必要があります。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きのやり方についてご不明がおありの方や被相続人が住んでいた場所から離れた場所にお住まいでなかなか相続手続きを進められないという方は専門家に依頼することをおすすめします。相続手続きについてお困りでしたら専門家に依頼して解決するという手段もありますので、ぜひご検討いただければと思います。

四日市にお住まいの方で相続放棄についてご検討、またはお困りの方は、三重相続放棄サポートセンターまでご相談下さい。三重相続サポートセンターは相続手続きにおける専門家が集まっております。相続放棄に関する手続きも丁寧にご対応させていただきます。

四日市の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

四日市の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2020年10月26日

Q:相続放棄の期限について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

四日市在住の60代女性です。5カ月前、同じく四日市市内に住んでいた兄が亡くなりました。兄は結婚しており、妻と息子が2人います。兄の結婚式以来、私と兄の家族は疎遠になっており、お葬式には参加したものの、特にそのあと連絡を取ることもなく過ごしてきました。ところが先週になって、債権者を名乗る人から兄の借金返済を要求する通知が私宛に届いたのです。突然のことで大変驚き、どうして私が返済しなければならないのか、疑問に思って債権者に問い合わせてみたところ、兄嫁とその息子たちはすでに相続放棄していたことを知りました。私と兄の両親も、祖父母も亡くなっているため、自動的に私が相続人となり、借金返済を求める通知を送ったということだったのです。私も素人なりに色々調べたところ、相続放棄の期限は3カ月だということがわかりました。しかし、兄が亡くなってからそろそろ半年になります。長年、親交もなかった兄の借金を返済しなければならないことに、どうしても納得がいきません。私が兄嫁の相続放棄を知ったのは先週のことですが、私は相続放棄できないまま、兄の借金を返済することになるのでしょうか。(四日市)

 

A:最近、相続放棄されたことを知ったのであれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

ご相談いただきまして誠にありがとうございます。四日市の相続放棄のお悩みは三重 相続放棄サポートセンターにおまかせください。

相続放棄の期限は「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」と定められています。ご不安に思われていたように、被相続人が亡くなられた日から数えるわけではありませんのでご安心ください。ご相談者様はお兄様の死亡日から5カ月後にはじめて自分が相続したことをお知りになりまりました。ですので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。債権者から請求書が届いたのも最近のようですから、すぐに家庭裁判所へいき相続放棄の手続きをしましょう。稀に、相続放棄の期限を知らなかった人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいい、と解釈してしまうこともあるのですが、日本の法律では、日本国籍を所有している成人は「法律を知らなかった」という理由は認められませんので注意をしてください。

三重 相続放棄サポートセンターでは、みなさまのお悩みを丁寧にヒアリングし、相続が円滑に進むようお手伝いさせていただいております。相続放棄はもちろんのこと、相続手続きや相続税についてなど、四日市の地域事情にも詳しいプロがご対応いたします。はじめてのご相談は無料ですので、相続に関する疑問やトラブルはぜひ三重 相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせくださいませ。四日市のみなさまからのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続放棄に関するご相談

2020年08月08日

Q:司法書士の先生に質問があります。自分だけ相続放棄をしたいのですが可能ですか?(四日市)

四日市の実家に住んでいる父が亡くなりました。相続人である母と、兄と私で相続手続きを進めております。父は四日市にいくつか不動産を所有しているのもあり、プラスの財産もありますが、負債もあるようです。兄は四日市の実家の近くに住んでおりますが、私は四日市から離れて住んでおり、実家のことは兄の方がよくわかっています。今後の相続手続きの事を考えると色々手続きも大変そうなので、私は相続放棄をしようかと考えています。私だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか。(四日市)

A:ご相談者様だけで相続放棄はできます。

相続放棄は、相続人各々が1人で行うことができます。

相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。したがって、ご相談者様の場合、四日市市を管轄する家庭裁判所へ申述をすることとなります。

尚、相続放棄には自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に申述しなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、特別な事情がない限り相続放棄はできなくなってしまいますので注意しましょう。

一度相続放棄の手続きをすると、被相続人に負債があるので相続放棄をしたが、後々財産を確認したら負債よりプラスの財産の方が上回り、最終的にプラスの財産が手元に残るという事が分かった場合でも、「やはり相続します」ということはできません。相続放棄は受理されると撤回することはできませんので、ご検討されている場合には、専門家にご相談されることをお勧めいたします。ご自身で行う場合でも慎重に手続きをしましょう。

相続放棄や財産の調査は知識がないと、ご自身で手続をするのは難しい点もあるかとおもいます。手続きの方法や手順について不明点がある方や、ご自身で行うのが不安な方は相続の専門家にご相談ください。また、被相続人と離れた場所にお住まいの相続人の方は、相続手続きに負担を感じる方も少なくありません。そのような場合にも専門家に手続きを依頼することが可能です。ご自身での手続きに不安があり、ご負担に感じられる場合には専門家に依頼するという方法も解決策の一つです。

被相続人が四日市にお住まいだった相続人の方や四日市にお住まいの相続人の方で、相続放棄についてご検討されている方は三重 相続放棄サポートセンターまでご相談ください。三重 相続放棄サポートセンターは相続放棄の専門家として、三重の皆様の手続きをサポートいたします。

四日市エリアで相続放棄に関するご相談なら是非当センターの初回無料相談をご活用ください。

四日市の方より相続放棄に関するご相談

2020年06月04日

Q:一度相続放棄をした財産があるが、気持ちが変わり相続をしたい。(四日市)

四日市在住の会社員です。先月、父がなくなり相続の手続きを家族で進めています。相続人は母と兄と私の3人ですが、私は実家から離れて暮らしているため、父の看護や介護などは母と実家近くで暮らす兄に任せておりましたので、相続財産は母と兄で分けた方がよいだろうと思い、父の葬儀後に私は家庭裁判所にて相続放棄をしました。私の相続放棄後、母と兄で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成をしています。その内容を先日確認させてもらい、今更ですが私も少しだけでも相続が出来ないだろうかと思うようになりました。すでに相続放棄の手続きは完了しておりますが、今から撤回などは出来るのでしょうか?(四日市)

 

A:一度相続放棄が受理されたものを撤回する事は難しいでしょう。

相続放棄をする場合、相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申述する必要があります。そして、一度相続放棄が受理された場合については撤回(一度相続放棄をしたらその時点から将来に向かって無効とする事)は出来ないと民法により定められています。ですから、今回のケースについては、すでに相続放棄が完了していますので今からそれを撤回、取消しなどをする事はできないと言えるでしょう。
ただし、民法で定められている一定の事由、例えば相続放棄が他人からの詐欺や強迫によるものである等の正当な事由がある場合に限り、相続放棄の取り消し(一度相続放棄したものをさかのぼって無効にする)が認められる場合もあります。今回のケースについては、ご相談者様ご自身の意思で相続放棄をしていますので、民法で認める相続放棄の取消し可能な事由には当たらず、相続放棄の取消し、撤回は難しいと思われます。
相続放棄をする場合、その手続きの期間は短く、様々な判断をスピーディーにしていく必要があります。相続財産の状況の調査も必要となりますので、相続放棄を検討される場合には相続に詳しい専門家へと相談をし、熟慮をしてから決定をすることをおすすめいたします。期間も限られていますので、出来るだけ早い段階で専門家へと相談をしましょう。
三重相続放棄サポートセンターでは、相続手続きに精通した専門家がお客様のご相談に対応しております。今回のような相続放棄に関するご相談は、相談実績や手続きの経験が豊富な専門家へ依頼することで、スピーディーに完了させる事ができます。四日市の方からも、多くご相談頂いておりますのでどうぞご安心して最期までお任せ下さい。

四日市の方より相続放棄のご相談

2020年04月06日

Q:相続放棄とはどのような時にするのでしょうか。(四日市)

現在、父が四日市で暮らしをしています。母は3年前に亡くなっており、子供は私と妹の2人です。最近まわりでも親が高齢のため、相続の話を聞くようになりました。知人から、親に借金があったため相続放棄の手続きをしたと聞きました。私の父も、借金があるようですが、私達には話してくれません。もし父が亡くなった時はその借金を放棄することができるのでしょうか。(四日市)
 

A:相続放棄は相続開始後にご自身で選択できます。

遺産相続ではより多くの相続財産を引き継ぐことに関心があつまりがちですが、時に相続財産を受けとるとご自身の負担が大きくなるケースもあります。例えば、ご相談者様のように、被相続人に借金がある場合で、相続放棄をするともらえる遺産もなくなりますが借金返済義務を負うこともありません。
遺産相続を承認すると、預金や不動産などのプラスの財産以外にも、借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じます。
相続放棄とは、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいいます。相続放棄をするとその相続人は最初から相続人でなかったことになり、他に相続人がいればその人たちだけで遺産分割を行うことになります。ただし、相続人が全員で相続放棄しても被相続人の負債がなくなるわけではありません。相続放棄をしたことにより、次の相続順位の人に相続権がうつり、結果、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになります。このように、新たに相続人となる人がわかる場合には相続放棄をした旨などを伝えておくなどの配慮をおこたらないようにしましょう。
今回のご相談者様のように、ご家族が借金を抱えていている場合は、前もって相続放棄をしたいというニーズもあります。しかし、生前に相続を放棄することはできません。仮に相続放棄をする内容の契約書や念書などを作成していたとしても、法的な効力はありません。
三重相続放棄サポートセンターでは相続の専門家が相談に対応しております。相続放棄は被相続人の借金の返済をさけるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申し出が必要です。正しい手続きをしなければ相続放棄をしたことになりません。四日市にお住まいでお悩みの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

 

  • 無料相談はこちら
  • 事務所へのアクセス
  • 電話番号

 

 

ご相談事例

  • 新着情報
  • エリアで探す