相続放棄に関する相談事例

四日市市 | 三重 相続放棄サポートセンター - Part 3

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2020年03月05日

Q:亡くなった夫に借金があったので、相続放棄せずに相続した財産から返済したい。(四日市)

四日市在住の50代の主婦です。先日夫が亡くなり、葬儀後、遺品整理を行っていたら夫に数百万円の借金があることが分かりました。借金の返済のこともあるので早急に財産調査を行ったところ、夫の遺産は現金が数百万円ある程度で、その遺産の範囲内で借金が返済できるかは分かりません。残された私と子供が夫の借金を返済することに納得がいかず、夫の遺産の範囲内で借金を返済したいのですが可能でしょうか?(四日市)

 

A:相続放棄しないで、被相続人の借金を相続財産の限度内で弁済する「限定承認」があります。

相続人は、被相続人の死後、自己のために相続の開始があったことを知った時(通常は死亡日)から3ヶ月以内「限定承認」の手続きを行えば、相続財産の限度内で被相続人の借金を弁済することが可能です。限定承認とは、「相続によって得たプラスの財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続すること」をいいます。また、弁済してもプラスの財産が残っていれば、それを相続人が承継することになります。この限定承認の手続きは、相続人全員で共同して被相続人の最後の住所地である家庭裁判所で行います。また、上記の期限を過ぎてしまうと「単純承認」したとみなされます。単純承認をするとマイナスの財産も含めすべてを相続することになるので、被相続人の借金を相続財産内で返済できなかった場合、相続人自身の財産から残金を返済しなければなりません。以上のように、3か月という短い期間内に手続きをしなければならないということをくれぐれもお忘れにならないようにしてください。

今回のご相談者様が限定承認をされる場合、相続人であるご相談者様とお子様の2名が納得したうえで共同し、3か月という期限内に家庭裁判所への申述の手続きを行う必要があります。なお、手続きを行う際にご不安がある場合や、確実に限定承認するためには、専門家に相談してサポートを受けることをお勧めいたします。

相続放棄の手続きは期限があるうえ、家庭裁判所へ申述書や添付書類を不備なく準備をする必要があります。三重相続放棄サポートセンターでは四日市をはじめ、三重近郊の皆様の相続放棄の手続を数多くお手伝いしております。四日市にお住まいの方で借金がある相続で、相続放棄をしたらよいか判断ができない場合や、相続放棄の手続にご不安のある方、専門家に依頼して速やかに手続きを進めたい方は、当センターの無料相談をご利用ください。四日市の地域事情に詳しい専門家が親身になって四日市の皆様のご相談をお受けいたします。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2019年06月20日

Q:相続放棄をした場合に相続人としての立場はどうなりますか?(四日市)

先日、四日市で事業を営んでいた父が亡くなりました。父は生前のうちに事業から引退しており、兄が父の後を引き継いでいます。父の子供は兄と弟の私で、相続人も私たち兄弟のみです。私は20年以上前に四日市の実家から離れ、自分で事業を起こし、細々とですがうまくやっております。生前兄夫婦が父の介護をしていたこともあり、父にもしもの事があった場合には相続財産は全て兄に渡すつもりと、以前から兄に伝えてありました。先日のお葬式の後、再度その話を兄にしたところ、兄から「父には一部債務があるため、相続放棄の手続きをしたほうが良い」と言われました。相続放棄をすると私の相続人としての立場はどうなるのでしょうか。

兄は私が相続放棄をした場合、父の債務も含めて相続するつもりでいるとのことでした。(四日市)

 

A:相続放棄をした場合、初めから相続人でないものとみなされることになります

今回のご相談者様の場合、お兄様が亡くなられたお父様の負債がご相談者様にいかないように相続放棄を勧めたのだと思われます。

ご相談者様がお兄様に遺産を全て渡したい場合には2つの方法があります。

  • 1)相続放棄
  • 2)遺産分割協議書により、負債も含めてすべての財産をお兄様が相続する内容を定め、合意する

上記の2つの方法となります。

しかし、2)のように遺産分割協議書を作成する方法をとった場合、債権者には対抗することができないとされているため、債権者に支払いを求められた場合に、ご相談者様も債務を負担する義務が生じることになってしまいます。

一方の1)のように、相続放棄を行うと、ご相談者様は最初から相続人ではないものとしてみなされるので、法律上債務を負担する必要がなくなることになります。

なお相続放棄を行う場合には自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内と期限が定められているので、期限にはくれぐれも注意をしてください。

相続放棄の手続きは期限があるうえ、家庭裁判所へ申述書や添付書類を不備なく準備をする必要があります。三重 相続放棄サポートセンターでは四日市をはじめ、三重近郊の皆様の相続放棄の手続を数多くお手伝いしております。四日市にお住まいの方で相続放棄の手続にご不安のある方や、専門家に依頼して速やかに手続きを進めたいかたは、当センターの無料相談をご利用ください。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2019年05月13日

Q:母が祖父の相続について相続放棄をしない間に亡くなり、私が母を相続しました。これからでも、祖父の相続について相続放棄できるでしょうか?(四日市)

3か月前、四日市に住む祖父が亡くなりました。祖父の相続人は私の母一人だけでしたが、母が祖父の相続について承認も放棄もすることなく、祖父が亡くなってから1か月後に急逝しました。母の相続人は私一人だけで、母の相続については単純承認しようと思っていますが、祖父には多額の借金があると聞いていましたので、それを私が支払うことになることは避けたいと思っています。母の相続について単純承認をした場合でも、祖父の相続について相続放棄をすることはできるでしょうか?(四日市)

A:ご自身が、お母さまが亡くなりお母さまの相続人となったことを知った時から3か月以内であれば、おじいさまの相続について相続放棄をすることができます。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時(相続人が被相続人の亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時)から3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)にしなければなりません。

ご相談者様の事例のように、祖父を相続した母が熟慮期間内に祖父の相続の承認も放棄もせずに亡くなった場合、母の相続人は、母が持っていた祖父についての相続権を相続します。この場合、母の相続についての熟慮期間内であれば、祖父の相続についての相続放棄をすることができます。

なお、母の相続については単純承認をし、祖父の相続については相続放棄をすることもできます。

ご相談者様の場合、お母さまの相続については熟慮期間内だと考えられますので、おじいさまの相続についての相続放棄をすることができると考えられます。

なお、相続放棄は取り消すことができませんので、相続放棄を決定する場合には、被相続人の財産の調査やその後の相続手続きについて相続の専門家に相談と手続きの依頼をすることをおすすめします。

三重相続放棄サポートセンターでは相続の専門家が相談に対応しております。

相続放棄をご検討の方で四日市にお住まいの方は是非当サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2019年02月09日

Q:相続放棄を取り消す事は可能?(四日市)

四日市で暮らしていた父の相続について、借金が多額だったために家庭裁判所へと相続放棄の申立てをし受理もされています。しかし、四日市の実家をやはり引き継ぎたいと思い直し可能であれば今から相続をしたいと思っていますが、一度受理された相続放棄は取消す事は可能なのでしょうか。(四日市)

A:原則、撤回や取り消しは認められません。

家庭裁判所へと相続放棄の申立てをし受理された場合、それが熟慮期間であったとしても原則、撤回や取り消しは認められません。一度受理された相続放棄を撤回する事で、その他の相続人等の地位が不安定になる為、相続放棄を撤回や取り消したいとした場合でも、受理後の撤回は出来ないと覚えておきましょう。

ただし、例外として下記のような理由であれば相続放棄の申述受理後であっても、相続放棄の取り消しを家庭裁判所へと行う事が可能です。

  • 詐欺や脅迫があった場合
  • 未成年者が、法定代理人の同意なしに相続放棄をした場合
  • 成年被後見人本人が相続放棄をした場合
  • 被後見人または後見人が、後見監督人の同意なしに相続放棄をした場合
  • 被保佐人が、保佐人の同意なしで相続放棄をした場合

例外として上にあげましたが、通常は一度受理された相続放棄を撤回する事は出来ませんので、相続放棄を検討する場合には財産の状況や今後の事を視野に入れて相続放棄を行いましょう。

 

四日市の方の相続放棄についてのご相談は、四日市での相談実績豊富な三重相続放棄サポートセンターまでお問合せ下さい。相続放棄は一度受理されてしまえば撤回が出来ません。相続放棄は他の相続人との関係もありますので、慎重に進める必要があります。相続トラブルとならない為にも、まずは専門家である三重相続放棄サポートセンターへとご相談下さい。

四日市の方より相続放棄のご相談

2018年12月04日

Q:消費者金融からの借金を今すぐ相続放棄したいのですが(四日市)

先日、四日市に住んでいた父が亡くなりました。父は生前、複数の消費者金融から借金をしていたので相続人である私と妹は早く相続放棄の手続きをしなければならない考えています。父の財産には、預貯金はもちろんプラスの財産はほとんどないと思います。相続人である私たち姉妹はどのような手続きをすればいいのでしょうか?(四日市)

A:相続放棄をする前に過払い金を確認することをおすすめします

「相続財産に多額の借金があるので急いで相続放棄をしたい」とお考えになる相続人の方はたくさんいらっしゃいますが、急いで相続放棄をする前にひとつ確認したほうがいいことがあります。それは過払い金です。故人が消費者金融やカード会社から借り入れをしていて長年その返済を続けてた場合、過払い金が発生している可能性があります。過払い金とは、利息制限法の上限を超える違法な金利での支払いをつづけた結果、貸金業者に支払い過ぎていた利息のことです。
借金をしていた本人が亡くなった後でも過払い金は請求することができます。また、故人がすでに生前に完済している場合も、完済した日から10年以内であれば相続人が請求することができます。
調査の結果、借金の残高よりも過払い金のほうが多くあったということもありますし、調査の結果、過払い金がない、または少ない場合はそこから相続放棄の手続きに進むことができます。ただし、相続放棄には期限がありますので調査する時間も考え早めの行動を心掛けてください。

借金が心配で急いで相続放棄をしたいとお考えの方は一度、三重 相続放棄サポートセンターの初回無料相談までご相談ください。相続放棄の経験豊富な司法書士がご相談に対応させていただきます。
 

 

四日市の方より相続放棄のご相談

2018年10月19日

Q:借金の存在を知らず相続放棄の期限3か月が過ぎてしまいました(四日市)

5か月前に四日市に住んでいる妹が亡くなりました。妹は独身だったので配偶者や子供はおらず、相続人は兄の私のみでした。特に財産もなかった為、期限のある相続手続きはないという認識をしており、何も手続きはしないでおりました。しかし、消費者金融から通知があり、妹が300万円の借金をしていることが分かりました。相続放棄の手続きは相続があった事を知った日から3か月以内に手続きをしなければならない事を知り、困惑しています。借金の存在を知らなかったのを理由に今から相続放棄の手続きはできないのでしょうか(四日市)

A:3か月の期限が過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

相続放棄の期限は相続があった事を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。ただし、ご事情によっては期限が過ぎても相続放棄が認められる場合があります。過去の裁判で、「借金の存在を全く知らなかったため相続放棄の手続きをしなかった」という事案で、3か月を過ぎた場合の相続放棄が認められたケースがあります。ですから、条件がそろえばご相談者様は借金の存在を知らなかったわけですから、相続放棄が認められる可能性はあるといえます。

相続があった事を知った日から3か月の間に借金に関する通知は届いた事はあるでしょうか?もし届いていたことを把握していたうえで放置してしまい、借金に気づかなかったという場合には、相続放棄が認められる可能は低くなってしまいます。それらしき通知が届いている場合には、放置せず中身をしっかりと確認する事が大切です。相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述する必要がありますので、そのための書類作成や書類収集などが必要になります。また書類などに不備があると受理されません。ですから、相続放棄をお考えの場合には、専門家にご相談されることをお勧めいたします。期限を過ぎた相続放棄を申述するにはさらに手続きは複雑になりますので、一度無料相談へお越しください。四日市の事務所もございます。お気軽にお問い合わせください。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2018年09月03日

Q:相続財産の調査に時間がかかりまだ単純相続か相続放棄かの判断がつかない(四日市)

四日市で暮らしていた父が亡くなって財産の調査をすすめていますが、時間がかかっています。負債も多少あるようですが、まだ預金などについての確認も完了していない状態で、相続放棄の期限の3ヶ月以内に相続方法が決められるかが微妙なところです。どうしたらよいでしょうか(四日市)

A:相続放棄申述期間の伸長の申立てをしましょう。

今回のケースでは、相続人のご相談者様は四日市から離れて暮らしていて、お父様の財産の内容については全く把握をしていなかったという事です。ですので、財産の調査に時間がかかっており、プラスの財産とマイナスの財産についてもまだ判断がつかない状況でありました。ご相談にいらした時点で、お父様の亡くなられたお日にちから2ヶ月経過しており、相続放棄の申述期限が近づき私どもの事務所へとご相談にいらっしゃいました。

相続放棄をするには、家庭裁判所へと申請をしますが相続があった事を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければ相続をしたとみなされます。しかし、この3ヶ月の間に財産の調査が終わらず、相続をするか、相続放棄をするか、という判断がつかない場合には、家庭裁判所へと申述期間の伸長申立てをする事で家庭裁判所の判断により相続放棄の期限を3ヶ月程度延長出来る可能があります。

実家を離れて生活している方や、親が離婚していた場合など、被相続人の財産の状況を把握していないまま相続の手続きが必要になるというケースは多くあります。こういった場合は相続財産の調査に時間がかかる事は仕方のない事ですので、焦らず丁寧に手続きを進めていきましょう。もしも、相続放棄が必要かもしれないが、あまり猶予もないといった状況の方は、お早目に三重相続放棄サポートセンターへご相談下さい。限りのある時間中で、財産の調査から相続財産の全容把握までをサポートさせて頂くことが可能です。相続放棄についてのご不安事は、当サポートセンターへとお任せ下さい。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2018年07月12日

Q:相続放棄か限定承認かの判断ができないのですが(四日市)

借金があり、相続放棄を考えていたのですがすべてを相続放棄するには、プラスの財産もあるので悩ましいところです。相続方法の判断に困っているのですが、どうしたらよいでしょうか?(四日市)

A:一度ご相談ください。

相続放棄と限定承認は家庭裁判所へ申述が必要となる専門的な手続きとなりますので、判断が難しい場合には専門家にご相談されることをお勧めいたします。一度相続放棄の手続きが受理されてしまうと、よほどの理由がない限り取り消しをすることは難しくなってしまいます。また、相続放棄か限定承認をする場合には、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、期間を過ぎてしまうと、自動的に単純相続をしたことになってしまいますので、早急に対応したほうが良いでしょう。中でも限定承認の手続きは、非常に複雑な手続きとなっておりますので専門家に依頼されることをお勧めいたします。いずれにしても判断にお困りの場合にはお早目にご相談ください。相続放棄と限定承認にはそれぞれメリット・デメリットもございますので、当センターの初回無料相談にて詳しくご説明をさせていただいた上で、ご相談者様の相続においてどちらの方法がベストになるのかを確認させていただくことも可能です。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2018年05月07日

相続放棄をした場合、相続人は誰になりますか?(四日市)

Q:母が亡くなりました。預金などはなく、負債が少しあるため子供である私と妹は相続放棄を検討しています。父もすでに他界していますが、私たちが相続放棄をした場合、誰が相続人になるのですか?(四日市)

A:第二順位の相続人が相続をする事になります。

相続人の第一順位は、被相続人の子供になります。今回は、被相続人の子供2人が相続放棄をする事になりますので、第二順位の相続人が相続をする事になります。第二順位は、被相続人の両親です。もし、両親もすでに他界していた場合は、被相続人の第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。相続人全てが相続放棄した場合は、国庫に帰属する事になります。

相続放棄の申述は、被相続人が亡くなり、自分の相続人である事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へと手続きをする必要がありますので、注意が必要です。

 

相続放棄の手続きについて(四日市市)

2016年08月04日

四日市市の方よりいただいた、相続放棄のご相談事例

以前、相続人同士で、遺産分割をし、私は一切の財産を受け取らない旨を伝えました。亡くなった母の財産が、プラスの財産だけではないと判断したらからです。

イコール相続放棄という認識でいたのですが、他の相続人はそれは相続放棄とは言わないから、もし借金の返済がきたときには弁済しなければならないと言われました。どのような手続きを踏まえて、相続放棄は成立するのでしょうか。

Q:家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。

本当の意味での相続放棄は、相続人間以外の外部(債権者)に対しても相続放棄をするという法律上の手続きを踏まないと、相続放棄をしたことにはなりません。

遺産分割協議上で、「相続を放棄します」と他の相続人に対して申し出たところで、それは相続人同士の決めごとでしかなく、法律上の相続放棄ではありませんので、もちろん、被相続人に借金が残っていれば、請求が相続人であるご相談者様にきます。

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをし、申立が成立して始めて相続放棄をしたことになりますそれ以外の手続きは相続放棄ではありませんので注意しましょう。

 

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