相続放棄に関する相談事例

地域 | 三重 相続放棄サポートセンター

鈴鹿の方より借金の相続に関するご相談

2024年03月04日

Q:父に借金があり相続放棄したいが、期限に間に合わない場合はどうしたら良いか司法書士の方に伺います。(鈴鹿)

鈴鹿の父が亡くなり、相続の手続きをしているのですが、財産調査を進めている段階で父に借金があることが分かりました。私は長らく鈴鹿の実家を離れて暮らしていたため、生前の父の財産、特に借金については全く把握しておりませんでした。また、ほかにも相続財産となり得る資産がある可能性もあり、借金の方が多いのか全体像が掴めず困っています。相続放棄をする場合は慎重になる必要があることはわかっていますが、相続放棄の期限内に相続方法が決められない場合どうしたら良いでしょうか。焦っていますが、間違った選択をする事だけは避けたいです。何かいい方法はありませんか。(鈴鹿)

A:期限とは「相続があった事を知ってから3か月以内」です。また、相続放棄申述期間の伸長の申立て制度も活用できます。

今回の鈴鹿のご相談様のように、ご実家を長く離れ暮らしていたり、ご両親が離婚していたなどといった理由でご両親の様子や財産状況を全く知らないまま相続手続きになるという方は珍しくありません。このような場合、相続財産の調査に時間がかかる事は当然のことですし、ましてやご両親に借金があった場合はなおさらです。焦ってよく調べもせずに手続きを進めてしまうとトラブルにつながることもありますので焦らず慎重に進めていきましょう。
鈴鹿のご相談者様はお父様に借金がどのくらいあるのまだ把握しきれていないということですが、もし
相続放棄を選択する場合には、相続放棄の申述には期限があるため注意が必要です。「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければ単純承認といって、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続したとみなされます。鈴鹿のご相談者様のように、財産調査が間に合わず、相続放棄すべきかどうかの判断がつかない場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申立てるとよいでしょう。相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。

相続放棄は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続放棄を検討されている場合は相続放棄および相続手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続放棄および相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続放棄および相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄および相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2024年02月05日

Q:司法書士の先生、今後のために相続放棄について教えていただけますでしょうか。(鈴鹿)

私は、鈴鹿在住の60代主婦です。同じく鈴鹿に住む父の相続放棄ことで、司法書士の先生にご相談があります。
父は80代で今現在は元気ですが、父の同世代の鈴鹿の知人が続いて亡くなっており、今後父の相続が発生した際にどのように対応したらよいのか気になっています。先日も鈴鹿に住む私の旧友から、親の死後借金があることが判明し、相続放棄を行ったと聞きました。
父は競馬などギャンブルが趣味のため、詳しくは教えてくれませんが借金はしているようです。また、父からも「相続できるような資産はほとんどない」と聞いていますので、父の死後借金ばかり相続することは避けたいと思っています。司法書士の先生、相続放棄をするために今のうちからしておくことはありますか?(鈴鹿)

 

A:相続が開始されたら、相続放棄をするかどうか選択できます。

遺産相続と聞くと、多額の財産をどのように相続人で分割・分配するのかというような内容に関心が集まりますね。ですが、遺産相続とは金融資産や不動産などプラスの財産だけではなく、借金や保証債務などマイナスの財産を相続することもありますので、注意が必要です。
相続人は遺産相続を承認することで、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産があった場合も、そのすべての財産を相続することになります。したがって、故人にマイナスの財産があった場合は、相続人が借金の返済義務を負うことになるのです。

しかし、今回の鈴鹿のご相談者様のようにお父様にある一定の借金があり、相続放棄をした場合は借金の返済義務を負うことはありません。もちろん相続放棄をすることで、プラスの財産があったとしても相続することはできなくなります。

相続放棄とは、被相続人の資産や負債などすべての財産の継承を放棄する意思表示のことです。相続放棄をすることで当該の相続人は相続の権利義務を失い、その他に相続人がいる場合にはその相続の権利義務すべてが移ります。
つまり、相続放棄したからといって、故人の負債がゼロになるということではなく、相続人が相続放棄をしたことで相続権が次の相続順位の方に移り、結果として故人の両親や兄弟姉妹がマイナスの財産を引き継ぐことになります。ですので、自身が相続放棄をしたことにより、新たに相続人になる人が分かっている場合には、相続放棄をしたことを事前に伝えておくなど気配りをするとよいでしょう。

 

今回のように、ご家族に借金があるため早いうちに相続放棄をしておきたいというご相談をいただくこともあります。しかしながら、法律で生前に相続放棄する制度はないため、相続が発生する前(生前)に相続放棄を申請することはできません。たとえ、契約書や念書で相続放棄する旨を記載していたとしても、何ら法的な効力は認められません。

三重相続放棄サポートセンターでは、鈴鹿にお住いの皆様に向けて初回無料相談を承っております。
相続放棄の他、相続手続きに係るご相談やお悩みがございましたら、お気軽に三重相続放棄サポートセンターまでお問い合わせください。相続手続きに豊富な実績を持つ三重相続放棄サポートセンターが、鈴鹿の皆様に寄り添い、サポートをさせていただきます。

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2024年01月09日

Q1:相続人の中で私だけ相続放棄をすることは可能か司法書士に伺います(鈴鹿)

鈴鹿の実家に住む父が亡くなり、先日鈴鹿市内の斎場で葬儀を行いました。今は相続人である母と、私と弟で相続手続きを進めています。父は不動産をいくつか所有していたようですが、同時に借金もあったようです。借金については正確な額はわかりません。私と弟はあまり仲が良いとは言えないため、借金のある相続手続きで揉めたくはないのと、弟は鈴鹿には住んでいないため、やりとりに時間がかかるのではないかと懸念しています。このようなことから今後の相続手続きのことを考えると面倒だし、大変そうなので相続放棄をしようかと考えています。そもそも相続放棄は一人だけでもできるものでしょうか?(鈴鹿)

A:相続人の中でおひとりだけ相続放棄を行うことはできます。

相続人の中でおひとりだけが相続放棄のお手続きを行うことは可能です。相続放棄のお手続きを行うには、亡くなった方(被相続人)の最後に住民票を置いていた住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。ただし相続放棄はいつでもできるわけではなく、申述には期限があり「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」となっています。その際、「相続が開始してから3か月」ではないため注意して下さい。なお、相続放棄のお手続きは、一度相続放棄を選択してしまうと撤回することはできません。被相続人に借金があたっため相続放棄をしたが、財産を整理したところ手元に残る財産がプラスとなる見込みになった場合でも、あとから「やはり相続します」ということはできません。したがって、相続放棄の判断はくれぐれも慎重に行うようにして下さい。

相続手続きに慣れている方などおらず、ましてや借金が多く含まれる場合、相続方法の判断に迷われる方がほとんどではないでしょうか。また、被相続人の財産調査や相続放棄のお手続きのやり方にご不安な方、被相続人と離れた場所にお住いで手続きが負担に感じる方は専門家に依頼することが可能です。

相続放棄のお手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続放棄のお手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続放棄のお手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続放棄のお手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄のお手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

鈴鹿の方より借金の相続についてのご相談

2023年12月04日

Q:母の借金を相続したくありません。司法書士の先生、何かいい方法はありませんか。(鈴鹿)

私は鈴鹿に住む50代男性です。母は私が幼いころに離婚しており、私と弟は母に連れられ鈴鹿で暮らすことになりました。今は3人とも別々に暮らしていますが、母を1人にしておくのが心配なこともあって私は鈴鹿の母の家の近くに住んでいます。

母にはこれまで育ててもらった恩があるので、できる限り援助をして生活面のサポートもしてきました。それにもかかわらず、母には借金があることが先日判明し、ひどくがっかりしました。今後もこれまで通り母のサポートをしていきたいと思っていますが、正直、母が亡くなった後に私が借金の肩代わりをするのは嫌です。司法書士の先生、母が亡くなり相続が発生した際、私や弟が母の借金の責務を負わないようにする何かいい方法はないでしょうか。(鈴鹿)

A:借金も相続の対象ですが、相続放棄すれば借金の返済義務を拒否することができます。

相続の対象となるのは現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も含まれます。したがって今回の鈴鹿のご相談者様のように被相続人となる方に借金がある場合、相続人は借金も引き継ぎ、返済の義務が生じることになります。

ただし、相続が発生し相続人となった方は、それぞれ相続方法を決めることができます。その相続方法とは「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つで、この中からご自身の事情を考慮し相続方法を選択することが可能です。今回のご相談者様の場合、相続の発生後に相続放棄をすれば、相続の権利を放棄することにより被相続人の財産の承継を一切拒否できます。

単純承認であれば特に手続きは不要ですが、相続放棄や限定承認を選択する場合は「自身のために相続が開始したと知った日から3か月」の熟慮期間内に、家庭裁判所への申述が必要ですのでご注意ください。この期限内に申述が無かった場合は自動的に単純承認したものと見なされます。するとプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになりますので、被相続人の借金の返済義務も生じてしまいます。

相続放棄することによって、その人ははじめから相続人ではなかったものとされます。もし他に相続人が存在すればその人たちで遺産分割することになりますが、その相続放棄によって次の順位の人に相続権が移り、新たに相続人となる人が発生する場合もあるため注意が必要です。新たに相続人となった人は被相続人の借金も承継することになるため、誰に相続権が移るか分かっている場合はあらかじめその人に相続放棄した旨を伝えておくなど、配慮を忘れないようにしましょう。なお被相続人のご存命のうちから相続放棄をすることはできません。

身近な方が借金を抱えていると、相続について不安を感じられることもあるかと存じます。三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄の手続きをお手伝いいたしますので、鈴鹿にお住まいで相続財産に借金が含まれる方は、一度三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談をご利用いただき、ご状況をお聞かせください。鈴鹿の皆様にとって最良の相続となるよう、相続に特化した司法書士が寄り添ってサポートさせていただきます。

鈴鹿の方より借金の相続についてのご相談

2023年11月02日

Q:知らないうちに弟の相続人になっていました。弟の借金の督促が来たのですが、今から相続放棄できるのか司法書士の先生に伺いたい。(鈴鹿)

私は鈴鹿に住む60代女性です。半年ほど前に私の実弟が亡くなったという知らせを受けました。弟とは幼い頃から馬が合わず、弟の成人を機に両親が離婚して以降はほとんど連絡を取り合うことはなく、疎遠の状態でした。しかし私は血のつながった唯一の姉ですし、両親も他界しているので、葬儀には参列しました。弟の死の連絡をくれたのは弟の嫁です。

葬儀のあと、弟の嫁とは特に連絡を取り合うこともなかったのですが、先日突然、債権者から弟の借金に関する通知が私宛に届き驚きました。債権者に問い合わせたところ、どうやら弟の嫁と子は相続放棄したため、実姉である私が弟の相続人となったそうなのです。弟に借金があったことなど知りませんでしたし、私が相続人になっていたことも寝耳に水で、納得がいきません。できれば私も相続放棄をしたいのですが、調べたところ相続放棄の期限は3か月だという記事を見つけ、 慌てて相談した次第です。弟が亡くなってからすでに半年がたっているのですが、今からでも相続放棄はできますか?それともあきらめて弟の借金を返さなければならないのでしょうか。(鈴鹿)

A:相続人になったことを知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合い借金を相続しなくてもよいと考えられます。

ご相談者様がお調べになったように相続放棄の期限(熟慮期間)は3か月ですが、これは「ご自身のために相続が開始したことを知った時から起算して3か月」です。被相続人(亡くなった方)の死亡日から起算して3か月ではありません。今回の鈴鹿のご相談者様のお話では、弟様の借金の通知が届いたことでご自身が相続人になったと知ったのはつい最近のようですので、熟慮期間は十分残されていると考えられます。早急に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行えば、弟様の借金を相続することはないでしょう。

なお補足になりますが、この熟慮期間の3か月というのは、相続放棄の熟慮期間の存在を知らなかった人が、相続放棄に期限が設けられているという法律を知ってから3か月ということではありません。日本では日本国籍の成人が法律を知らなかったという理由は認められませんのでご注意ください。

鈴鹿の皆様、相続放棄に関するご相談も三重相続放棄サポートセンターへお任せください。借金の相続については非常にセンシティブな内容ですので、ご親族やご友人に相談するのもはばかられるものでしょう。三重相続放棄サポートセンターの司法書士は相続についてのプロであり、これまで鈴鹿にお住いの方から相続放棄についてのご相談も数多くお受けしてまいりました。鈴鹿の皆様のプライバシーをお守りし、他に漏れることのないよう十分に配慮して手続きをサポートいたしますので、どうぞご安心ください。
三重相続放棄サポートセンターでは初回のご相談を完全無料でお受けしております。鈴鹿の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

鈴鹿の方より相続時の借金についてのご相談

2023年10月03日

Q:相続放棄の期限に間に合わない場合の対処法を司法書士の方に伺います。(鈴鹿)

先月鈴鹿の実家に住んでいた父が82で亡くなり、現在私は相続手続きをしています。父の戸籍から相続人は母と私の2人と確定しています。現在、財産調査を進めている最中ですのでハッキリとしたことは言えませんが、どうやら父には借金があるようです。私はかれこれ20年以上前に鈴鹿の実家を出たのと、その後も正月くらいしか付き合いがなかったので父の財産についてはさっぱりわかりませんでした。母は鈴鹿以外にも不動産があるかもしれないと言っていましたが、借金の額によっては相続放棄かの判断をしなければならないのではないかと思っています。ただ、相続放棄の選択には期限があると聞き、父の逝去からすでに1か月近く経つので、もし期限内に相続方法が決められなかったらと思うと不安です。しかし、不動産という大きな財産もありそうなので、決断を早まることは避けたいと思っています。良い策があったら教えて下さい。(鈴鹿)

A:期間内に相続か相続放棄か判断がつかない場合は「相続放棄申述期間の伸長の申立て」をしましょう。

相続人が長い期間実家を離れて暮らしていた場合や、両親が離婚していた場合などは被相続人(亡くなった方)の財産状況を全く把握できないまま相続手続きが始まることも珍しくありません。特に借金については非常にデリケートな問題であるため、配偶者ですら知らないという事も多々あります。このような場合、財産調査に予想以上の時間がかかる事もあります。相続放棄の申請期日が迫っているからと、焦って相続放棄の手続きを進めてしまうと後に後悔したり相続人同士のトラブルになることもあり得るため、財産調査は慎重に行いましょう。とはいえ、申請の期日が迫っている場合はのんびりしている暇はありません。「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければ単純承認といってプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する判断をしたとみなされてしまいます。では鈴鹿のご相談者様のように期限内に財産調査が終わらず相続か相続放棄か判断がつかない場合はどうしたらいいのでしょうか。このような場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』の申立てをします。
家庭裁判所が相続放棄の期限延長を認めることで、さらに1~3ヶ月程度、相続放棄の期限を延長することが可能となります。

相続放棄を含む相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続放棄ならびに相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄ならびに相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

鈴鹿の方より借金の相続に関するご相談

2023年09月04日

Q:私の父には借金があるので相続時の扱いについてどうしたらいいか司法書士の先生に伺います。(鈴鹿)

鈴鹿に住む父に借金があることが分かりました。父はまだ健在ですが、最近友人の親が高齢のため亡くなっているため、私も相続について知っていた方がいいと思うようになりました。友人の親も借金があったそうですが、よくわからないまま日が経ち少額だったこともあり友人が借金の弁済を行ったそうです。父にいくら借金があるのかは分かりません。聞こうにも父が亡くなった後の準備をしているなんて父に話せないため、このことは伏せてあります。父の借金が多い場合は相続自体を放棄したいと思っているので相続放棄について教えてください。(鈴鹿)

A:相続放棄はお父様が亡くなってからご自身で選択することができます。

故人(被相続人)が亡くなるとその方の財産は相続人全員の共有の財産となります。その際、被相続人に借金などのマイナスの財産があった場合はそれらも相続人が引き継ぐため相続人に弁済の義務が生じます。財産調査の結果、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多かった場合には、相続放棄をすることで借金の弁済義務を負うことはなくなりますが、現金などのプラスの財産も一切相続出来なくなります。

そもそも相続放棄とは、相続する一切の権利を放棄して被相続人の財産を1円も受け取らないことをいい、相続放棄をすることでその相続人は最初から相続人でなかったことになります。別の相続人がいる場合はその人たちが借金の弁済義務を背負います。なお、相続人全員が相続放棄をした場合、次の相続順位の人に相続権がうつるため、被相続人の両親や兄弟姉妹が相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになります。したがって、新たに相続人となる人には相続放棄をした旨を伝えておくとよいでしょう。
なお、被相続人となる方が借金を抱えていていることが明確である場合でも、生前に相続放棄をすることはできないため注意が必要です。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

鈴鹿の方より借金の相続についてのご相談

2023年08月02日

Q:父に借金があるので、今のうちに相続放棄について司法書士の先生に相談したいです。(鈴鹿)

私は鈴鹿に住む50代女性です。母は既に他界しており、私には兄弟もいません。父とは別々に暮らしていますが、父も同じ鈴鹿で、私の家から歩いてすぐのところに住んでおりますので、時々父の家に訪問して掃除や簡単な身の周りの世話をしています。

先日いつものように父の家を片付けていたところ、借金の督促状を発見しました。父に確認したところ、金額までは教えてもらえませんでしたが借金があることは認めました。もしも父に万が一の事があった場合、私が借金の返済をしなければならないのでしょうか。できるなら父の借金を相続したくありません。司法書士の先生、相続放棄すれば父の借金を相続せずに済みますか?(鈴鹿)

A:相続開始後に相続放棄をすれば、お父様の借金についての義務を一切拒否することができます。

被相続人が亡くなり相続が開始した際、継承する財産はプラスのもの(預貯金、不動産など)だけでなくマイナスのもの(借金、住宅ローンなど)もすべて含まれます。それゆえ被相続人に借金がある場合、財産を継承(単純承認)した相続人は借金の返済義務を負うこととなります。

それに対して相続放棄とは、被相続人の財産についての権利を一切拒否することで、相続放棄をした場合は被相続人の借金の返済義務を負うことはなくなりますが、プラスの財産を受け取ることもできなくなります。相続財産を継承することで相続人の負担が大きくなる場合には、相続放棄を選択することもあるでしょう。

相続放棄をすると、その相続人ははじめからなかったものと見なされ、その他の相続人だけで遺産を分割することになります。場合によっては相続人全員が相続放棄することもあるかもしれません。その際は被相続人の負債がなくなるわけではなく、相続権が次の相続順位の人にうつり、新たに相続人となった人(被相続人の両親や兄弟姉妹など)が財産を継承することとなります。もしもご相談者様が相続放棄をしたときにどなたが新たな相続人になるのか明らかな場合は、相続放棄した旨をあらかじめ伝えておくなど配慮を欠かさないようにしましょう。

なお相続の開始前に相続放棄することはできません。ご相談者様のように被相続人の生前に借金の存在が判明しており、前もって相続放棄を宣言したいというご相談をいただくこともありますが、相続放棄についての念書や契約書を作成したとしても法的効力が生じることはありませんのでご了承ください。

三重相続放棄サポートセンターでは相続を専門とする司法書士が、鈴鹿の皆様の相続に関するお悩みを解決すべくお力になります。今回のように借金の返済義務を避けるため相続放棄をする場合は、家庭裁判所への申述が必要となります。鈴鹿の皆様がこのようなお手続きを円滑に進めることができるよう、三重相続放棄サポートセンターがお手伝いいたします。どうぞお気軽に三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

鈴鹿の方より相続放棄のご相談

2023年07月03日

Q:亡き母が借金を抱えていました。司法書士の先生、私ひとりだけ相続放棄することは可能ですか?(鈴鹿)

鈴鹿に暮らしていた母が先月亡くなりました。父とは私の幼少期に離婚したので、相続人となるのは姉と私の2人だけです。先日鈴鹿で葬儀を終え、姉とともに実家の遺品整理を始めました。とはいえ姉は母と同居していたのでほとんど遺品整理は済んでおり、母の財産についてもあらかた調べ終わっています。そこで姉から聞いたのですが、母は借金を抱えており、今も返済が終わっていないそうです。

姉は母と馬が合うようで昔から姉妹のように仲が良かったのですが、私は姉と年が離れていたこともあってか、目に見えて何かされたわけではないものの、いつも蚊帳の外のような扱いでした。私は成人してすぐに鈴鹿を離れて一人暮らしを始め、鈴鹿の実家にもほとんど顔を出していません。母も姉もそれを特にとがめることはなかったので、このまま家族とあまり関わることなく静かに暮らしていこうと思っていました。

このような事情もあって、母が亡くなったことで突然母の借金の肩代わりをしなければいけないというのは正直腑に落ちません。プラスの財産もそれなりにあるようですが、借金もかなりの額にのぼるようなので私は相続放棄をしたいと姉に伝えたのですが、姉は借金も含めて母が生きていた証しだと言って母の財産についてすべて責任を取るつもりでいるようです。このような場合、私だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか。司法書士の先生、ご教授ください。(鈴鹿)

A:ひとりだけ相続放棄することは可能です。相続放棄をすれば、お母様の借金の返済義務を負うことはありません。

三重相続放棄サポートセンターへご相談いただきありがとうございます。

相続の方法については相続人それぞれがご自身の意思で決めることができます。それゆえ、相続人の中でご相談者様おひとりだけが相続放棄することは可能です。相続放棄をすれば、亡くなったお母様の借金返済の義務を負うことはなくなりますが、同時に預貯金や不動産などのプラスの財産を受け継ぐこともできなくなってしまうのでご注意ください。

相続放棄する場合は、お母様が亡くなったことを知った日(相続の開始を知った日)から3ヶ月以内に、お母様の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。ご依頼者様は既に鈴鹿を離れているとのことですが、お母様は鈴鹿にお住まいでしたので鈴鹿を管轄する家庭裁判所に申述書を提出することになります。

もうひとつご注意いただきたいのは、相続放棄の申述が受理されると撤回はできないという点です。お母様の財産から借金の清算を終えたあとに手元にプラスの財産が残るとわかったとしても、あとから「相続したい」ということは認められません。後悔することのないよう、相続放棄をする前によく検討しましょう。

被相続人が借金を抱えていた、財産調査のやり方がわからない、相続放棄の手続きを教えてほしいなど、相続放棄だけでなく相続全般においてお困りごとがある方は、三重相続放棄サポートセンターへお任せください。相続を専門とする司法書士が、鈴鹿にお住まいの皆様のご事情を丁寧にお伺いし、最適なサポートを提供させていただきます。また今回のご相談者様のように鈴鹿を離れていて手続きが思うように進まないという方も、三重相続放棄サポートセンターがお手伝いいたします。まずは三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2023年06月02日

Q:相続放棄をする可能性がありますが、期限に間に合いそうにありません。このような場合どうしたら良いのか司法書士の先生教えてください。

鈴鹿の実家で暮らしていた実父が先日亡くなり、母も既に他界しており兄弟姉妹もいないため相続人は私だけとなり、現在相続の手続きを進めています。
財産調査を進めているのですが、父の財産は預貯金および複数の不動産もありますが借金もあるようで、すべて調べきるにはまだまだ時間が必要そうです。父とはあまり連絡を取っていなかったため、生前の財産を全く把握しておらず思った以上にかかっています。
財産調査の結果、借金額が上回る場合は相続放棄をしたいのですが、相続放棄の期限内に判断できるまで調査が終わらないのではないかと焦っています。
かといって短絡的に相続放棄をしてしまうと決断してしまうのも避けたく、このような場合はどうしたらよいか司法書士の先生にお伺いしたいです。(鈴鹿)

A:相続放棄申述期間の伸長の申立てをすることで、相続放棄の期限延長が認められる場合があります。

頂きましたご相談の場合のように、故人様の財産の全貌が把握しきれないまま相続の手続きが必要となってしまうことは珍しいことではありません。ご実家から離れて長い場合や疎遠な場合、ご両親が離婚されていた場合など相続財産の調査に時間がかかるのは当然の事です。
しかしながら、焦りからよく考えずに手続きをしてしまうと後々のトラブルの火種になりかねません。手続きを丁寧に進めていくことが大切です。

相続放棄の期限は「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」で、それまでに家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。これをしない場合、単純承認(プラスの財産も、借金などのマイナスの財産も全て相続する)をしたとみなされます。
ご相談者様のように、期限内に財産の調査が終わらず相続方法(相続か相続放棄か)の判断がつかない場合は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申立てをします。家庭裁判所の判断により期限の延長が認目られた場合は、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来ます。

鈴鹿周辺地域で相続方法の決定に猶予がない方は、どうぞお早目に三重相続放棄サポートセンターへご相談下さい。
当センターでは、限られた時間の中、財産の調査から相続財産の全容把握まで鈴鹿の皆さまのお手伝いをさせて頂きます。相続放棄についてのご相談、お悩みは三重相続放棄サポートセンターにお任せ下さい。初回相談は無料にて承っております。鈴鹿地域にお住まい、鈴鹿にお勤めの方のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

 

  • 無料相談はこちら
  • 事務所へのアクセス
  • 電話番号

 

 

ご相談事例

  • 新着情報
  • エリアで探す