相続放棄に関する相談事例

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2022年03月01日

Q:亡くなった父に借金があることが発覚しました。相続放棄の手続きをする場合にはいつまでにすればいいのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(四日市)

私は四日市に住む主婦です。2か月前に父が亡くなり、相続手続きを進めているなかで、父に借金があったことがわかりました。一方で実家の土地などの資産もありまだ財産調査が完了しておらず、相続放棄をするべきなのか、まだ決断できずにいます。母は既に亡くなっており、兄弟もおりませんので相続人は私一人だけで、相談できる人もおらず、悩んでいます。相続放棄をする場合には期限が設けられているようですが、それに間に合わなかったら諦めるしかないのでしょうか。(四日市)

 

A:相続放棄申述期間の伸長の申立てを行うことで、1~3か月程度延長できる可能性があります。

相続放棄を行う場合、相続が発生したことを知った日(通常は亡くなった日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければなりません。相続放棄の手続きをしなかった場合には自動的にプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する単純承認をしたとみなされます。

今回のご相談者様のように亡くなった方の財産について把握しておらず、亡くなってから借金が発覚したという方は少なくありません。相続放棄をするかどうかは焦って手続きを進めてしまうと後になってトラブルになることもありますので、慎重に進めましょう。

相続放棄の手続きの期限内に財産調査が完了せず、相続するか相続放棄するか判断ができない場合には、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。家庭裁判所の判断にはなりますが、相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限を1~3ヶ月程延長できるかもしれません。しかし、認められないこともありますので、出来る限り期限内に判断が出来るよう、財産調査を進めていくことをおすすめします。

三重 相続放棄サポートセンターでは四日市にお住まいの皆様や四日市近辺にお住まいの皆様の相続放棄をする可能性があるが、まだ判断がつかないという方のご相談を始め、相続放棄に関するお悩みをお伺いしております。相続放棄には期限がありますので、お悩みの際にはお早めにご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様ならびに四日市近辺で相続放棄に詳しい司法書士事務所をお探しの皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続放棄のご相談

2022年02月01日

Q:司法書士の先生に相続放棄について教えていただきたい。(四日市)

まだ先の話にはなりますが、父の相続が発生した際は相続放棄をした方がいいのではないかと思っており、相続放棄について教えていただきたく問い合わせました。父は健在で、間もなく80になります。母はすでに他界しておりますが、特に不自由なく四日市で元気に独り暮らしをしています。子供は私と弟の2人です。なぜ相続放棄を検討しているかというと、先日父の知人に、父は借金を抱えているから死んだら相続放棄したほうがいいと言われたことがきっかけです。正直父に借金があるなんて知りませんでしたし、父も私達には話してくれません。借金の額について等詳細はわかりませんが、遺産は自宅くらいしかないと思いますので大した額にはならないはずです。まだ亡くなってもいない段階でこのようなご相談をするのは不謹慎とも思いましたが、その時になって慌てないよう、ある程度覚悟をしておくべきと判断しました。(四日市)

 

A:相続放棄は、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいいます。

相続では現金や不動産などのプラスの財産だけを相続すると思われがちです。しかしながら、ご相談者様のように被相続人に借金がある場合、その借金も相続することになります。つまり、相続をすると相続人は被相続人の借金返済の義務を背負うということです。

そのため、被相続人の財産がプラスの財産よりマイナスの財産の方が多かった場合などは相続放棄を検討することになります。相続放棄とは、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいい、借金の返済義務がなくなるだけでなく、プラスの財産も引き継ぐことは出来なくなります。

相続放棄をすることで、その相続人は最初から相続人ではなかったことになり、他に相続人がいる場合はその人たちだけで遺産分割を行います。被相続人に借金があるからと相続人全員が相続放棄をした場合は、次の相続順位の人が相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになりますので、そのような場合は、次の相続人に相続放棄をした旨を伝えておきましょう。

なお、被相続人の生前に相続を放棄することはできませんので、現段階では専門家からアドバイスを受け、いざという時のために心の準備をしておくと良いでしょう。

 

相続に関する手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続放棄を含む相続手続きを得意とする三重 相続放棄サポートセンターの専門家にお任せください。四日市をはじめ、周辺地域の皆様から相続放棄を含む相続手続きに関するご依頼を承っている三重 相続放棄サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続放棄を含む相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

四日市の方より相続放棄についてご相談

2022年01月07日

Q:父の相続が発生しましたが、兄弟全員で相続放棄をしようを考えています。その場合、父の財産はどうなるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。

司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私の両親は四日市のアパートで老後を過ごしていましたが、母は3年前に、父は先月頭に亡くなりました。

両親が住んでいたアパートは持ち家だったので「ほかにも何か財産があるのでは?」と思い、相続人となる兄と私と弟の三人で父の財産調査を始めたのが先週のことです。

すると、消費者金融からかなりの借金をしていたことが判明し、四日市のアパートを売却したくらいでは到底払い切れない金額に三人とも思わず愕然としてしまいました。

そこで兄弟全員で話し合い、相続放棄をするしかないという結論に達しました。相続放棄をすることに後悔は微塵もありませんが、相続人となる私たち兄弟が全員相続放棄をした場合、父の財産はどうなるのでしょうか?念のため司法書士の先生にお伺いしておきたいです。(四日市)

 

A:被相続人の子供全員が相続放棄をした場合、財産の相続権は次の順位の方に移ります。

被相続人の相続人となる者の順位は民法によって定められており、第1順位となるのが被相続人の子供です。その子供に該当するご相談者様とご兄弟様がそろって相続放棄をすると、お父様の父母もしくは祖父母が第2順位の相続人として財産を相続します

それらの方がすでに亡くなっている場合には第3順位となるお父様の兄弟姉妹に相続権が移り、兄弟姉妹も亡くなっていた場合にはその子供(甥・姪)が代わりに引き継ぐこととなります。

今回、お父様に多額の借金があることから相続放棄を検討されているとのことですので、次の相続順位の方に相続放棄した旨を伝えるなどの配慮は怠らないよう心がけましょう。

なお、相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。この期限を過ぎると被相続人の全財産を相続する「単純承認」したものとみなされ、お父様の借金を弁済する義務が生じてしまうため、くれぐれも遅れないように注意しましょう。

今回のように相続放棄をしたほうが確実に良いとされるケースもありますが、相続放棄をしてしまうと後になって財産が発見されたとしても当然ながら取得することはできません。

相続放棄をするかどうか慎重に判断する必要があるケースもありますので、相続放棄を検討される際は相続放棄に精通した司法書士が在籍する三重相続放棄サポートセンターへ、まずはご相談ください。

三重相続放棄サポートセンターでは現在抱えていらっしゃる相続放棄に関するお悩みやお困り事を十分にお伺いしたうえで、最適な解決方法をご提案させていただきます。初回相談は完全無料ですので、四日市ならびに四日市近郊の皆様におかれましては、ぜひお気軽にお問い合わせください。司法書士・スタッフ一同、四日市ならびに四日市近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年12月01日

Q:不動産を相続し、売却した後に借金が発覚し、相続放棄をしたいのですが今からでもできるのでしょうか。司法書士の先生アドバイスをいただけませんか。(四日市)

 

2か月前、四日市で長年暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを行いました。父は四日市の自宅に一人暮らしをしており、相続人である私と弟はそれぞれ離れた場所に住んでいますので、自宅は売却し、売却金を受け取っています。

様々な手続きを済ませ、ようやく少し落ち着いてきたところ、父にお金を貸していたという人が現れ、借金を返済するよう求められています。自宅を売却したお金では払いきれない額であるため、相続放棄をしたいと考えているのですが、今からでも相続放棄をすることは出来るのでしょうか。(四日市)

 

A:基本的に相続後に相続放棄することはできません。

 

相続において相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択することができ、相続放棄が可能な期間は相続の開始を知ってから3か月以内と定められています。

しかしながら、今回のご相談者様はすでに相続財産を売却しているため、「単純承認」をし、相続財産の全部または一部の処分をしているとみなされるでしょう。

単純承認とは借金などのマイナスの財産、プラスの財産すべての財産を受け継ぐものです。

単純承認をしたとみなされると、それをくつがえして相続放棄することはできません。

亡くなった方が思わぬ借金などの負債を抱えているケースは少なくありません。今回のケースのように単純承認をした後に借金がみつかった場合には相続人が借金を背負うことになってしまいます。実際にご自身が相続をする立場になった場合には思い込みで動くのではなく、財産調査を確実に行い、相続放棄をするかどうか検討した上で不動産売却等の手続きを行いましょう。

三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄の専門家として相続放棄や相続全般の困りごとをお持ちの四日市の皆様のご相談を多くお受けしています。法律の専門家であり、四日市の地域事情にも詳しい司法書士が四日市の皆様の親身になって、相続放棄のお悩みをサポートします。初回の相談は無料でお伺いしておりますのでお気軽にお問い合わせください。四日市ならびに四日市近辺にお住いの皆様のご相談をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年11月02日

Q:相続放棄は数人いる相続人のうち、ひとりでもできるのか、司法書士の先生教えていただけませんか(四日市)

四日市で暮らしていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
母は10年前に亡くなった父の財産を相続したのですが、借金が多くとても苦労していました。
その姿をそばで見ており引き継ぎたい気持ちもありますが、私自身には家庭もあるため相続放棄を検討しています。
母の相続人として私以外に兄と弟がいますが、私が相続放棄をしたい場合には他の相続人も一緒に行うのでしょうか?
また、相続放棄を行うにあたって気を付けた方がいい点があれば教えていただけませんか。(四日市)

A:相続放棄はひとりでも行うことができます。

相続放棄は相続人がそれぞれ行うことができますので、ひとりでも行うことができます。

実際に相続放棄を行う場合は亡くなった被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
なお、相続放棄には期限が設けられており、相続の開始があったことを知った時(通常亡くなった日)から3か月以内に申述をする必要があります。
期限を過ぎてしまうと、自動的にプラスの財産もマイナスの財産も相続する単純承認になりますので注意しましょう。

また、基本的に相続放棄の申述を一度すると撤回することはできません。
万が一相続放棄をした後にプラスの財産が見つかったということがあっても相続放棄をやめて相続します、ということはできませんので、事前の財産調査を確実に行い、相続放棄をするか否かの判断は慎重に行うことが大切です。

相続放棄をするかどうかの判断がつけられないという方や手続きに不安があるという方は相続放棄の専門家へ相談することをおすすめします。

三重相続放棄サポートセンターでは、ご相談を初回無料でご利用いただけますので、様々な状況での相続放棄に関するご相談についてもご活用ください。
相続放棄には期限があるため、思うように進まず焦ってしまう場面もあるでしょう。
三重相続放棄サポートセンターでは四日市にお住まいの方や四日市近辺にお住まいの皆様の親身になって相続放棄のサポートを行っております。
相続放棄についてお悩みの四日市の皆様からのご相談を親身になってお伺いします。
四日市の皆様からのご相談をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

 

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