相続放棄に関する相談事例

鈴鹿市 | 三重 相続放棄サポートセンター - Part 3

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2022年06月01日

Q:最近知った相続で借金を返済することになりました。司法書士の先生、期限を過ぎたら相続放棄はできなくなるのでしょうか。(鈴鹿)

司法書士の先生、困ったことになっているのでぜひともお力を貸してください。
私は鈴鹿で一人暮らしをしている50代会社員です。半年前のことですが年の離れた兄が亡くなりました。兄が所帯を持ってからすっかり交流はなくなり、兄の妻と子ともほとんど顔を合わせたことはありません。それでも亡くなった旨の連絡はきたので、葬式には参列しました。

その後、兄の妻とはまた疎遠状態になっていたのですが、1週間前に兄の借金返済に関する通知が届きました。兄の相続人は妻と子であるはずなのになぜ私に通知が送られてきたのか、債権者に連絡したところ、その二人が相続放棄をしたので連絡したとのことでした。
相続放棄をしたという連絡もなく、ただただ兄の借金を背負う羽目になったことに納得がいかず、私も相続放棄をしようと思いました。ですが相続放棄の期限は3か月以内と知り、愕然としているところです。
期限を過ぎていたら、どんな理由があったとしても相続放棄をすることはできないものなのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(鈴鹿)

A:相続人になったことを知ったのが最近であれば、今からでも相続放棄をすることは可能です。

相続放棄には3か月以内という期限が設けられていますが、被相続人が亡くなったことと、それによりご自分が相続人となったことを知った時から数えるものと民法により定められています。
今回のケースではお兄様がお亡くなりになったのは半年前ですが、お兄様の借金に関する通知が届いたのは1週間前とのことですので、相続放棄の期限はその日から3か月以内となります。よって速やかに相続放棄の手続きを行えば、ご相談者様がお兄様の借金を代わりに返済する必要はありません。

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で行います。その際にはいくつかの書類を用意し提出する必要があるため、あらかじめホームページ等で確認しておくと良いでしょう。ご自分で相続放棄の手続きを行うことに不安がある場合には、相続を得意とする専門家に相談されることをおすすめいたします。 

三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄について鈴鹿の皆様にわかりやすくご説明できるよう、相続放棄に精通した司法書士による無料相談の場を設けております。三重相続放棄サポートセンターの司法書士は相続全般のお悩みやお困り事も得意としておりますので、どんなに些細なことでも遠慮なくお問い合わせください。
鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄・相続手続きについて相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2021年08月04日

Q:財産調査に難航していて相続放棄の期限が迫ってきています。司法書士の先生に何とかならないものか、相談したいです。(鈴鹿)

はじめまして。先日、鈴鹿の実家にて暮らしていた父が亡くなりました。
急なことではありましたが、無事に葬儀を済ませ、遺品の整理や相続手続きに取り掛かっています。
遺品整理を進める中で、父が複数の会社からお金を借りていたことが分かりました。
どうやら、母が5年前に亡くなって以降、お金の管理がずさんになり、ギャンブルや飲み代に使っていたようです。
もともと所有していた株式等の財産以外に複数の口座に預貯金を保管し、借金もあるため全体像の把握にかなり時間を要しています。
相続放棄についてネットで調べるうちに相続放棄には「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」という期限が設けられていることを知りました。
相続放棄をするのか、少しでもプラスが出るなら相続するのか、判断ができず困っています。
どのように進めていけばよいか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(鈴鹿)

A:相続放棄申述期間の伸長を申立てることで、期限の延長が認められることがあります。

ご相談ありがとうございます。

ご相談者様の今回のご相談内容ですと、相続放棄の期限<3ヶ月以内>に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申し立てることで、相続放棄の期限延長が認められる可能性があります。
申し立てが認められた場合、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長できることがあります。

ここでの注意点としては、必ず相続放棄の期限である3ヶ月以内に「相続放棄申述期間の伸長」の申し立てをするという点です。
もし、相続放棄の手続きをしないまま期間を過ぎてしまうと、自動的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)をすることになります。
鈴鹿のご相談者様におかれましては、くれぐれもご注意ください。

今回のように、故人の財産状況を全く把握しないまま相続手続きが始まってしまうことは珍しくありません。
期限が迫ってきたからといって、焦って判断して手続きに進んでしまっては、後々のトラブルにつながりかねません。
早めに司法書士に相談することで、財産調査からサポートしてもらえます。
本来支払わなくてよかった債務を肩代わりするようなことにならないためにも、プロに相談して進めていくことをおすすめいたします。

鈴鹿周辺地域で相続放棄の必要がありそうな方や相続放棄の期限に差し迫ってきている方は、どうぞおはやめに三重相続放棄サポートセンターまでお問い合わせください。

財産調査から相続手続きまで幅広く鈴鹿の皆さまのサポートをさせて頂いております。
初回相談は無料にて承っております。
鈴鹿地域にお住まい、鈴鹿にお勤めの方のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております

鈴鹿の方より相続放棄のご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続放棄は相続人全員で行う必要はあるのでしょうか?(鈴鹿)

鈴鹿在住の40代主婦です。先日、鈴鹿市内の病院で母が亡くなりました。父は幼い頃に他界しており、相続人は恐らく弟と私の2人で現在は相続手続きを進めている段階です。

母はプラスの財産として鈴鹿にいくつかの不動産を所有しておりました。しかし、借金も抱えていたことを知っていましたので、しっかりと財産調査を行ってから相続するかを決めようと考えておりました。先日その結果がわかり、マイナスの財産である借金の方が多いことが判明したため相続放棄をしようと考えています。

しかし、現在弟は海外に住んでいるため相続人全員で相続放棄を行う必要がある場合、相続放棄を申述する期限に間に合いません。

そこで司法書士の先生に質問です。相続人全員で相続放棄を行う必要はあるのでしょうか?(鈴鹿)

A:相続放棄は一人でもできます。

この度は、三重相続放棄サポートセンターへご相談ありがとうございます。

結論から申し上げますと、一人でも相続放棄を行うことは可能です。相続人がそれぞれで相続放棄を行うことができます。相続放棄を行う場合には、申述書を提出しなくてはいけません。提出する場所は、被相続人の最後の住所を管轄する裁判所になります。

また、相続放棄には期限が設けられており、原則として相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなくてはいけません。相続放棄は一度手続きを行うと取り消すことができませんので慎重にお手続きをしましょう。例えば、被相続者に借金があるからと相続放棄を行った後に、財産を整理し最終的に手元に残るプラスの財産が多いということが判明しても後から「やっぱり相続します」ということができません。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きの方法等についてご不明な点がある場合には司法書士など専門家に依頼することをおすすめします。

鈴鹿にお住まいの方や鈴鹿でお勤めされている方で相続放棄についてご検討、又はお困りの方は三重相続放棄サポートセンターまでご相談下さい。

三重相続放棄サポートセンターは相続手続きに関して多くのご相談を親身に対応させて頂きました。

また初回無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。鈴鹿の皆様からの問い合わせ心よりお待ちしております。

鈴鹿の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2021年04月08日

Q:相続放棄を検討しているのですが、期限を過ぎている可能性があり、司法書士の先生に助けて頂きたい。(鈴鹿)

相続放棄について司法書士の先生に助けて頂きたいことがあって問い合わせました。私は生まれてからずっと鈴鹿に住んでいる主婦です。5か月前に鈴鹿郊外に住んでいた兄が亡くなりました。年が離れていることもあって兄と私はさほど仲が良くなく、兄が病気だったことも知りませんでした。ところが一週間ほど前、兄の借金返済を要求する通知が送られてきました。なぜ私が相続人となり借金返済をしなければならないのか、腑に落ちなかったので債権者に問い合わせたところ、兄の配偶者は兄に借金がある事を知って相続放棄したそうです。そして私が相続人となったので債権者は私に借金返済の通知を送付したとのことでした。疎遠状態だった兄の借金をなぜ私が返済しなければならないのか納得がいかず、相続放棄をしたいと思って調べたところ相続放棄には期限があると知りました。私が兄の相続人となったことを知ったのは最近ですが、兄が亡くなってもう半年近く経ちます。私は兄の借金を返済したくありません!(鈴鹿)

A:“相続の開始を知った日”から3ヶ月以内が相続放棄の期限ですので、間に合う可能性があります。

突然お兄様の相続人となり借金の返済を背負うことに納得がいかないのは当然です。しかしながら今回ご相談者様が相続人となったのを知ったのはつい最近とのことですので、相続放棄にはまだ間に合う可能性があります。相続放棄の期限は、“自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内”で、被相続人が亡くなった日から数えるわけではありません。お兄様が亡くなってから半年近く経ってはいますが、ご自分の相続が開始したことを知ったのは最近とのことですので、まだ期限である3カ月以内となり、早急に家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば期限内の相続放棄は十分可能ですのでご安心下さい。ご不安なことがおありの場合は相続の専門家にご相談されることをお勧めします。

鈴鹿の皆様、被相続人が負債を抱えていることを知らずに相続してしまうケースは少なくありません。相続放棄を視野に入れている鈴鹿の皆様は、相続放棄可能な期間内に相続財産について確認し、相続放棄をするかどうかの結論を出しましょう。期限を過ぎてしまい、相続放棄したくてもできなくなるといった事態を防ぐためにも、早めに三重相続放棄サポートセンターの専門家に相談しましょう。
三重相続放棄サポートセンターでは、鈴鹿の地域事情に詳しい相続の専門家が鈴鹿の皆様の親身になってサポートさせていただきます。三重相続放棄サポートセンターでは鈴鹿の皆様に初回無料相談の場をご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。鈴鹿の皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2021年02月05日

Q:遺産を相続した後に相続放棄することは可能なのか司法書士の先生にご相談したいです。(鈴鹿)

鈴鹿に住む40代主婦です。2ヶ月前、鈴鹿の実家に住む父が亡くなりました。母はすでに他界しており、兄弟もいないため、相続人は私一人です。相続手続きを進める中で、父の所有していた鈴鹿の実家は、住む人がいなくなり、管理も大変となるため、売却することにしました。しかし、実は父には借金があったらしく、売却金を受け取ってからそれが発覚しました。非常に額が大きいため、とてもすぐに返せるような借金ではありません。相続放棄をすれば、借金を継承しなくても良くなると思うのですが、今から相続放棄をすることはできるのでしょうか?(鈴鹿)

 

A:相続放棄可能な3ヶ月以内であっても、相続を承認した後には相続放棄を行うことはできません。

ご相談者様の場合、今から相続放棄を行うことはできません。既にご相談者様はご実家の売却を済ませています。相続人が、相続財産の全部または一部を処分した場合は、「単純承認」をしたとみなされ、マイナスの財産(借金)も含めて相続財産のすべてを継承する相続をしたことになっています。基本的に単純承認をしたとなると、相続放棄可能な期間である相続開始を知ってから3ヶ月以内であったとしても、相続放棄をすることはできなくなってしまいます。

また、3ヶ月以内に、「限定承認」もしくは「相続放棄」をしなかった際にも単純承認をしたとみなされてしまいます。なぜなら、何もせずに期間が経過してしまった場合でも、単純承認をしたことになるからです。その場合、後から限定承認や相続放棄はできなくなるので、注意しましょう。

 

このように、相続人が知らないうちに、被相続人が負債を抱えているケースは意外とあります。そのため、相続人となる方は、相続放棄が可能な期間内に、相続する遺産を確認し、相続放棄をするかどうかの結論を出しましょう。ご相談者様のように、後から相続放棄したくてもできなくなるといった事態を防ぐためにも、早めに専門家に相談することをおすすめします。三重相続放棄サポートセンターでは、相続に関する経験豊富な専門家が多数揃い、皆様の悩みにお答えします。初回無料相談も行っておりますので、相続について不安やお困り事がありましたら、お気軽にご相談ください。鈴鹿の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2020年11月26日

Q:亡くなった父の遺産を相続しました。その後借金があることが判明したのですが、遺産相続後でも相続放棄は可能でしょうか。司法書士の先生にご教示頂きたいです。(鈴鹿)

2ヶ月前に父が病気で亡くなりました。父は母と鈴鹿市の自宅で暮らしておりましたが、母も5年前に亡くなっています。私は兄と姉の3人兄妹で、現在、私は鈴鹿のマンションで暮らしており、兄は京都、妹は東京で暮らしています。兄妹で話し合った結果、父が所有していた鈴鹿の自宅は、今後空き家となってしまうので売り払うことにし、売却金を受け取りました。

しかしその後、私の知らないところで父に多くの借金があることが判明し、返済するよう言われてしまいました。ですが、借金が多く、私がすぐに返済できる額ではなかったので、相続を放棄したいと考えています。遺産を相続してしまった後でも相続放棄することは可能でしょうか?(鈴鹿)

 

A: 相続放棄ができる期間は原則3か月以内と規定されていますが、既に遺産を相続してしまっている場合は放棄することが出来ません。

この場合、ご相談者様は、相続人が被相続人の借金などのマイナスの財産も含めたすべての財産を相続する「単純承認」という相続をしたとみなされます。たとえ相続人が被相続人に借金があることを知らなかった場合でも、既に相続財産の全部、または一部を処分してしまっている場合は、単純承認をしたことになってしまいます。また、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に「限定承認」または「相続の放棄」をしなかった場合も、単純承認が成立してしまいます。そして、それ以降は限定承認や相続放棄ができないことになります。

そのため、相続人の方は相続開始から3ヶ月以内に何らかの行動を起こす必要があります。また、今回のケースのように遺産相続後にマイナスの財産があったことが判明する場合もあります。そのため、ご自身が相続人となった際には、専門家に相談するのが良いでしょう。すべての遺産をきちんと確認した後に、相続放棄をするか否かを決めるほうが安心して、相続を進めることができます。

 

三重 相続放棄サポートセンターでは、主に相続放棄を専門に取り扱っております。相続放棄のことならどんなことでもご相談ください。分かりやすく、丁寧にお答えいたします。専門家が無料で相談を承っておりますので、鈴鹿周辺にお住いの皆様、ぜひお気軽にご相談にお越しください。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2020年09月07日

Q:司法書士の先生にお尋ねします。相続放棄の期限内に手続きが終わるか分からないのですが、どうすればよいですか。(鈴鹿)

先月、鈴鹿で一人暮らしをしていた母が他界しました。父は数年前に亡くなっており、相続人は私と妹の2人になります。母が負債を抱えていたのですが、鈴鹿の実家や預貯金などの相続財産の調査をしきれておらず、相続するか相続放棄をするか迷っています。財産調査に思っていたよりも時間がかかっていまして、相続放棄の期限までに間に合わないかもしれないと焦っております。しかし、財産調査を終えてから考えたいと思っていますので、どのようにすればいいか悩んでおります。何かよい方法があれば教えていただきたいです。

 

A:期限内に終わらない場合、「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」という制度を活用しましょう。

相続放棄をする際は、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要がありますが、相続があることを知った日から3ヶ月以内に申述をしなくてはなりません。もしも期限内に申述をしなかった場合、プラスの財産も負債もすべて相続すると承認されてしまいます。しかしながら、ご相談者様のように故人の相続財産を把握しきれていない状態で期限が到来してしまうケースもあります。そうした場合は、家庭裁判所へ相続放棄の期限内に「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。家庭裁判所の判断により、相続放棄の期限延長が認められると1~3ヶ月程度の期間、相続放棄の期限を延長できる可能性があります。

ご相談者様のように相続か相続放棄か判断がつかなかったり、両親が離婚をしていたりして、財産調査に時間がかかり相続手続きが思うように進まない方もいらっしゃいます。分からない部分があるのにもかかわらず、焦って相続手続きを進めてしまうとトラブルに発展してしまうこともありますので、慎重に進めていくことが大切です。

相続放棄が可能な期間は、相続があることを知った日から3ヶ月以内と短く、延長期間があったとしても、相続放棄の判断に際しては遺産状況の詳細な調査なども必要となり、時間がかかります。期限内に相続放棄の手続きを終えられるかご不安な場合は、専門家に相談することをおすすめいたします。

三重相続放棄サポートセンターでは、鈴鹿を中心に相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。鈴鹿近隣にお住まいの皆様からのご来所を心よりお待ちしております。

鈴鹿の方より頂いた相続放棄についてのご相談

2020年07月13日

Q:借金のあった弟が亡くなりました。相続放棄をしたいのですが、司法書士の先生に方法を教えていただきたいです。(鈴鹿)

私は鈴鹿に住んでいる50代の会社員です。同じく鈴鹿に住んでいる弟が、5か月前に亡くなりました。弟とは不仲ではありませんが、特にやり取りも無いような間柄で数年間会っていませんでした。弟には配偶者がおり、弟の葬式で久々に顔を見たというくらいでした。弟が亡くなった後も特に連絡を取ることもなく過ごしておりましたが、先日私宛に弟の債権者だという人から借金返済を要求する通知が送られてきました。債権者になぜ弟の妻ではなく、私に送られてきたのかを確認したところ、弟の妻は既に相続放棄したので、私が相続人なっている、ということでした。いくら実の弟の相続人になっているからとはいえ、

借金の返済をする余裕はありません。そこで、私も相続放棄ができるのかと思い調べてみたところ、相続放棄の期限は3カ月だということを目にしました。弟が亡くなってから3か月を過ぎてしまっているこの時点で、私は絶対に放棄をすることが出来ないのでしょうか?(鈴鹿)

 

A:義妹の方が相続放棄をし、自身が相続人であることを知ったのが最近であれば、相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

「相続放棄の期限」とは、自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内であり、被相続人が亡くなった日から3カ月を数えるというわけではないのでご安心ください。したがって、今回のご相談では、ご相談者様は弟様の亡くなった日から5カ月後に初めてご自分が相続人になったことを知ったので、その日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。ご相談者様のお話では、債権者から請求が届いたのはごく最近とのことですので、ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば、期限内の相続放棄は十分可能です。なお、相続放棄の期限を知らなかった人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではないので注意してください。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認めらません。

 

三重相続放棄サポートセンターでは、ご相談を初回無料でご利用いただけますので、様々な状況での相続放棄に関するご相談についてもご活用ください。相続に絡む数々の案件を担当させていただいておりますので、相続放棄に関しましても安心してご相談いただければと思います。相続放棄は期限があるもので、思うように進まず焦ってしまうケースもあるでしょう。こういった案件は、専門家を通すことでスムーズに終えることが出来ますので、鈴鹿の皆様からのお問い合わせをお待ち申し上げております。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2020年05月01日

Q:相続放棄をした場合でも、生命保険金は受け取れますか。(鈴鹿)

1か月前に鈴鹿で暮らしていた妻が亡くなりました。相続できるのは夫である私と娘です。私も娘も鈴鹿在住です。妻は、鈴鹿で個人事業を営んでおりましたが、その際にできた負債が500万円あります。現在、私が住んでいる鈴鹿にある自宅とわずかな預貯金が遺産として残されております。妻の残した遺産より負債の方が明らかに多いので相続放棄を検討しております。相続放棄をすると、妻が加入していた生命保険の保険金も受け取ることは不可能になりますでしょうか。(鈴鹿)

A:相続放棄をしても受け取れるかは生命保険の契約内容によって変わります。

亡くなられた奥様が生前に加入されていた生命保険金の受取人がご主人様になっている場合には、相続放棄の手続きをした場合でも生命保険金を受け取ることができますが、生命保険金の受取人が被相続人である奥様になっている場合には、被相続人が保険金を受け取ることとなります。そのため、生命保険金は遺産に含まれます。つまり、この場合には相続放棄をするとその生命保険金を受け取ることはできなくなります。生命保険契約があって、相続放棄を検討される場合には契約内容をよくご確認いただく必要があります。被相続人が生前に生命保険契約をしていた場合には契約内容によって相続財産として扱うのかどうかが変わってきます。

相続放棄を行う場合には被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。この場合、ご相談者様の奥様のご住所が鈴鹿とのことでしたので、津の家庭裁判所へ申述しなくてはなりません。相続放棄には申請期限があり、相続の開始を知った日(死亡日)から3ヵ月以内に行う必要があります。また、相続放棄のお手続きは申述書の提出だけでなく、戸籍謄本などの提出も必要になるので、相続放棄を検討されている場合には早めに必要書類を取得するなどの準備をしましょう。

また、相続放棄は一度手続きをしてしまうと、撤回することが難しくなります。手続きは慎重に進めなくてはなりません。

相続放棄をするか悩んでいる、期限が迫っている、またその手続きができない方は早めに専門家にご相談することをおすすめいたします。

 

鈴鹿にお住まいの方で相続放棄についてお困りの方は、まずは三重 相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。相続について幅広くサポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2020年02月13日

Q:相続放棄の期限に間に合わないかもしれません。どうしたら良いでしょうか。(鈴鹿)

鈴鹿の実家に住んでいた父が亡くなり、相続の手続きをしています。母は既に他界しているため相続人は私一人です。今はまだ財産の調査を進めている最中ですが、私は鈴鹿の実家を離れて長いので、生前の父の財産について全く把握しておらず、思った以上に時間がかかっています。鈴鹿以外にも相続財産となり得る資産がある可能性が出てきましたが、負債もあるため、まだ全体像が掴めず相続するか相続放棄かの判断ができません。慎重になる必要があるとはわかっていますが、相続放棄の期限内に相続方法が決められないかもしれないと思い焦っています。ですが、かといって決断を早まることは避けたいです。どうしたらよいのでしょうか(鈴鹿)

A:相続放棄申述期間の伸長の申立てという制度があります。

今回の鈴鹿のご相談様のケースのように、故人の財産状況を全く把握しないまま相続手続きが必要になるということは珍しくありません。実家を長く離れ暮らしていた場合や、両親が離婚していた場合など、相続財産の調査に時間がかかる事は仕方のない事です。焦ってよく考えずに手続きを進めてしまうと後々のトラブルにつながりかねませんので、丁寧に進めていくことが大切です。

本題に入りますが、相続放棄をするには、相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。この相続放棄の手続きをしなければ単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)をしたとみなされます。しかし、鈴鹿のご相談者様のように、期限内に財産調査が終わらず、相続か相続放棄か判断がつかない場合もあります。そういった際は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申立てましょう。家庭裁判所の判断により相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。

 

鈴鹿周辺地域で相続放棄が必要かもしれないが、あまり猶予がない状況の方は、どうぞお早目に三重相続放棄サポートセンターへご相談下さい。

当サポートセンターでは、限られた時間内で、財産の調査から相続財産の全容把握まで鈴鹿の皆さまのお手伝いをさせて頂きます。相続放棄についてのご相談、お悩みは三重相続放棄サポートセンターにお任せ下さい。初回相談は無料にて承っております。鈴鹿地域にお住まい、鈴鹿にお勤めの方のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

 

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