相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2020年05月01日

Q:相続放棄をした場合でも、生命保険金は受け取れますか。(鈴鹿)

1か月前に鈴鹿で暮らしていた妻が亡くなりました。相続できるのは夫である私と娘です。私も娘も鈴鹿在住です。妻は、鈴鹿で個人事業を営んでおりましたが、その際にできた負債が500万円あります。現在、私が住んでいる鈴鹿にある自宅とわずかな預貯金が遺産として残されております。妻の残した遺産より負債の方が明らかに多いので相続放棄を検討しております。相続放棄をすると、妻が加入していた生命保険の保険金も受け取ることは不可能になりますでしょうか。(鈴鹿)

A:相続放棄をしても受け取れるかは生命保険の契約内容によって変わります。

亡くなられた奥様が生前に加入されていた生命保険金の受取人がご主人様になっている場合には、相続放棄の手続きをした場合でも生命保険金を受け取ることができますが、生命保険金の受取人が被相続人である奥様になっている場合には、被相続人が保険金を受け取ることとなります。そのため、生命保険金は遺産に含まれます。つまり、この場合には相続放棄をするとその生命保険金を受け取ることはできなくなります。生命保険契約があって、相続放棄を検討される場合には契約内容をよくご確認いただく必要があります。被相続人が生前に生命保険契約をしていた場合には契約内容によって相続財産として扱うのかどうかが変わってきます。

相続放棄を行う場合には被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。この場合、ご相談者様の奥様のご住所が鈴鹿とのことでしたので、津の家庭裁判所へ申述しなくてはなりません。相続放棄には申請期限があり、相続の開始を知った日(死亡日)から3ヵ月以内に行う必要があります。また、相続放棄のお手続きは申述書の提出だけでなく、戸籍謄本などの提出も必要になるので、相続放棄を検討されている場合には早めに必要書類を取得するなどの準備をしましょう。

また、相続放棄は一度手続きをしてしまうと、撤回することが難しくなります。手続きは慎重に進めなくてはなりません。

相続放棄をするか悩んでいる、期限が迫っている、またその手続きができない方は早めに専門家にご相談することをおすすめいたします。

 

鈴鹿にお住まいの方で相続放棄についてお困りの方は、まずは三重 相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。相続について幅広くサポートいたします。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。

 

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