相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より相続放棄のご相談

2023年07月03日

Q:亡き母が借金を抱えていました。司法書士の先生、私ひとりだけ相続放棄することは可能ですか?(鈴鹿)

鈴鹿に暮らしていた母が先月亡くなりました。父とは私の幼少期に離婚したので、相続人となるのは姉と私の2人だけです。先日鈴鹿で葬儀を終え、姉とともに実家の遺品整理を始めました。とはいえ姉は母と同居していたのでほとんど遺品整理は済んでおり、母の財産についてもあらかた調べ終わっています。そこで姉から聞いたのですが、母は借金を抱えており、今も返済が終わっていないそうです。

姉は母と馬が合うようで昔から姉妹のように仲が良かったのですが、私は姉と年が離れていたこともあってか、目に見えて何かされたわけではないものの、いつも蚊帳の外のような扱いでした。私は成人してすぐに鈴鹿を離れて一人暮らしを始め、鈴鹿の実家にもほとんど顔を出していません。母も姉もそれを特にとがめることはなかったので、このまま家族とあまり関わることなく静かに暮らしていこうと思っていました。

このような事情もあって、母が亡くなったことで突然母の借金の肩代わりをしなければいけないというのは正直腑に落ちません。プラスの財産もそれなりにあるようですが、借金もかなりの額にのぼるようなので私は相続放棄をしたいと姉に伝えたのですが、姉は借金も含めて母が生きていた証しだと言って母の財産についてすべて責任を取るつもりでいるようです。このような場合、私だけ相続放棄をすることは可能なのでしょうか。司法書士の先生、ご教授ください。(鈴鹿)

A:ひとりだけ相続放棄することは可能です。相続放棄をすれば、お母様の借金の返済義務を負うことはありません。

三重相続放棄サポートセンターへご相談いただきありがとうございます。

相続の方法については相続人それぞれがご自身の意思で決めることができます。それゆえ、相続人の中でご相談者様おひとりだけが相続放棄することは可能です。相続放棄をすれば、亡くなったお母様の借金返済の義務を負うことはなくなりますが、同時に預貯金や不動産などのプラスの財産を受け継ぐこともできなくなってしまうのでご注意ください。

相続放棄する場合は、お母様が亡くなったことを知った日(相続の開始を知った日)から3ヶ月以内に、お母様の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。ご依頼者様は既に鈴鹿を離れているとのことですが、お母様は鈴鹿にお住まいでしたので鈴鹿を管轄する家庭裁判所に申述書を提出することになります。

もうひとつご注意いただきたいのは、相続放棄の申述が受理されると撤回はできないという点です。お母様の財産から借金の清算を終えたあとに手元にプラスの財産が残るとわかったとしても、あとから「相続したい」ということは認められません。後悔することのないよう、相続放棄をする前によく検討しましょう。

被相続人が借金を抱えていた、財産調査のやり方がわからない、相続放棄の手続きを教えてほしいなど、相続放棄だけでなく相続全般においてお困りごとがある方は、三重相続放棄サポートセンターへお任せください。相続を専門とする司法書士が、鈴鹿にお住まいの皆様のご事情を丁寧にお伺いし、最適なサポートを提供させていただきます。また今回のご相談者様のように鈴鹿を離れていて手続きが思うように進まないという方も、三重相続放棄サポートセンターがお手伝いいたします。まずは三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談をご利用ください。

 

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