相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より相続放棄のご相談

2023年04月04日

Q:父に借金があります。父にもしものことがあったら私が借金を払わなくてはいけないのでしょうか?私は相続放棄できるのか、司法書士の先生教えてください。(鈴鹿)

父の借金について相談です。父は鈴鹿市内で母と暮らしていて、私は結婚を機に鈴鹿を離れていますので父の普段の生活などは母から話を聞く程度です。大きな病気もしていませんので、母と元気に暮らしているのだろうと心配していなかったのですが、先日母から連絡があり、父にどうやら借金があるということを聞かされました。つい最近のものなのか、昔からあったものなのかはまだ詳しく話を聞いていませんので分かりませんが、高齢の父が返済を続けていけるとは思えず心配しています。親の借金のことについて知人に相談をするわけにもいかず、この先父に何かあった場合に残りの借金が全て娘の私が肩代わりすることになるのではないかと不安で仕方ありません。もし、今父が亡くなった場合、借金はどうなりますか?また、相続放棄という手続きを耳にしましたが、どのような手続きなのか教えてください。(鈴鹿)

A:相続人になると借金も相続することになります。相続放棄をするかしないかご自身で決定することができます。

相続と聞いて財産がもらえるものとお思いの方も多いのではないでしょうか。相続は、亡くなったが所有していた財産を相続人が引き継ぎます。これは現金や自宅などのプラスとなる財産だけではなく、借金や住宅ローンなどの負債等についても同様に引き継ぐことになります。

ただし、必ず相続をしなければならないというわけではありません。相続人となった方は、相続方法を選択することができますので、ご自身の状況にあった相続方法を選択することが可能です。基本的な相続方法として「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つがあり、この中からご状況にあった相続方法を選ぶことが出来ます。

気をつけなければいけないのは、「相続放棄」と「限定承認」をしたい場合、選択期限がありますので注意が必要です。相続放棄と限定承認は「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。この期限を過ぎると自動的に単純承認をしたとみなされ、プラスの財産のみならずマイナスの財産も全て相続することになります。それにより、相続人は被相続人の借金返済の義務も負うことになります。

相続放棄は、「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」こととなり、相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったと見なされます。これにより借金がなくなるわけではなく、他に相続人がいればその人たちが遺産分割を行うことになります。次の相続順位の人が新たな相続人となって被相続人の借金を引き継ぐことになりますので、揉める事のないように新たに相続人となる人に相続放棄をした旨などを伝えておくと良いでしょう。

なお、被相続人の生前に借金があるとわかったとしても、生前から相続を放棄することはできませんのでご注意ください。

鈴鹿の皆様、相続放棄をご検討している場合は、当センターへとお任せください。鈴鹿の相続放棄の専門家として長年みなさまに寄り添ってまいりました。相続放棄のお手続きには自信がございますので、現在ご両親の借金や相続放棄について心配な点がございましたらぜひ当センターまでお問い合わせください。専門家が最後まで責任をもってサポートいたします。

 

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