相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2023年02月02日

Q:親が存命中に借金を返済しきらなかった場合は、借金はどうなるのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(鈴鹿)

初めまして。私は鈴鹿に住む40代の主婦です。私の両親も鈴鹿に住んでいますが、私は結婚してから実家から離れて暮らしているため、盆や正月くらいしか連絡を取らないことも多いです。
最近、珍しく母から電話があり、借金があるとのことでした。両親は60代で、特に大きな持病はないようですが、高齢になってきているため、もしものことを考えておく必要があると思っています。相続について基本的なことを知っておきたいと思っていますが、相続の経験のある鈴鹿に住む知人に相談するには、親に借金があることを話さなければならないのが躊躇してしまいます。
親が存命中に借金を返済しきらなかった場合は、借金はどうなるのでしょうか?また、相続の権利を拒否することができるという相続放棄の具体的な手続きについても知りたいです。(鈴鹿)

A:相続人は、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などの負債も相続することになります。

相続人は、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などの負債も相続することになります。
相談者様のケースのように、被相続人にあたる方に借金がある場合は、相続人は借金返済の義務を相続する事となってしまいます。
しかし、相続人は相続放棄という方法を選択することが可能です。相続には、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの相続方法があります。相続放棄や限定承認を選択する場合は、相続が発生した日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。この期限を過ぎると、単純承認となり、負債も相続することとなってしまいます。その場合、相続人は被相続人の借金を返済する義務を負うことになります。借金を相続しないためにも、ご自身のご状況に合った相続方法を選ぶことが重要です。

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を一切受け取らないこと、すなわち相続の権利を放棄することを指します。相続放棄をすることで、相続人ではなくなり、他の相続人が遺産を分割します。ただし、次の相続順位の人が新たな相続人になり、被相続人の借金を引き継ぐことになるため、新たな相続人に相続放棄をする旨を伝えることが望ましいです。なお、被相続人の生前に借金があった場合でも、生前に相続放棄することはできないので注意しましょう。

三重相続放棄サポートセンターでは、初回の相談は無料で専門家による相続放棄に関する無料相談を提供しております。相続放棄の手続きは家庭裁判所への申請が必要で一般の方にとっては難しいものですが、当センターは相続放棄に特化しておりますので、どのような相続放棄に関するお悩みでもお聞きすることができます。特に相続放棄は期限のある手続きとなりますので、お悩みなどがあれば、早めに当センターにご相談ください。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

 

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