相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2022年11月02日

Q:私の借金のことで子供に迷惑をかけたくない。司法書士の先生、相続放棄のことを教えてください。(鈴鹿)

お恥ずかしい話ですが、私には借金があります。昔事業に失敗して背負ったものですが、未だに完済できずにいます。現在私は70代になり、このままでは私の死後、相続の際に子供に迷惑がかかるのではないかと危惧しています。子供は結婚した時に鈴鹿の自宅を出て、一緒に暮らさなくなって40年になります。彼らとはお正月くらいしか会いませんが、コロナ禍では会うことが出来ず、来年会えるかどうかといったところです。私は元気とはいえ高齢ですし、相続のことを考える時が来たと思っています。今後、子供に相続放棄を勧めることになるかと思いますので、まずは私自身が相続放棄について基本的な事を知っておきたのです。また、私が生きているうちに借金を返せなかった場合、その借金はどうなるでしょうか?(鈴鹿)

A相続人は被相続人の借金も相続しますが、相続放棄をすれば相続人としての権利を放棄できます。

人が亡くなると相続が発生します。遺産相続と聞くと、被相続人の財産が手に入る機会と思う方は少なくありません。しかしながら実際は、被相続人の遺産に借金などマイナスの財産があった場合には、それらも相続することになります。つまり、遺産を相続した者は被相続人のプラスの財産を手に入れることはできますが、借金を弁済する義務も生じるということです。とはいえ、必ず借金の弁済をしなければならないかと言えばそうではありません。相続人は相続をするにあたって、3つある相続方法からひとつを選択することができます。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中から被相続人の遺産状況にあった相続方法を選ぶことで借金弁済から逃れることも可能です。ただし、被相続人の生前に相続放棄することはできません。
また、相続放棄と限定承認には選択期限があり、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」をしたこととみなされ、プラスの財産のみならずマイナスの財産をも相続することになり、相続人は借金返済の義務を負うことになるためくれぐれも申述期限には
注意してください。

相続放棄は「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことをいいます。相続放棄をした者は相続人ではなくなるため、他の相続人または次の相続順位の人が遺産分割を行うことになります。被相続人の借金については、その人たちが引き継ぐことになるため、相続放棄をした旨を必ず伝えるようにしましょう。

三重相続放棄サポートセンターでは、相続放棄について鈴鹿の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続放棄のみならず、相続全般に精通した司法書士が鈴鹿の皆様の相続手続きに関するお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

 

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