相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2018年04月16日

親族と関わりたくないからという理由で相続放棄できますか?(鈴鹿)

先日鈴鹿の実家に住む父が亡くなり相続が発生しました。相続人はわたしたち兄弟3人と、父は家庭以外にも子どもを2人作っていて養子縁組をしているそうで計5人で遺産分割協議を進めなければなりません。私は3人兄弟の三男ですが、長年兄弟仲が悪く普段から全く連絡を取っておらず、その上会ったこともない人たちも入っての遺産分割協議は面倒なことでしかありません。もらえるものがもらえないとしても相続を放棄したいと考えています。ただ、このような「親族と関わりたくない」といった理由で相続放棄はできるのでしょうか?(鈴鹿)

A:相続放棄は相続人が自由に決めることができます

相続を承認するか放棄するかは、期限はありますが相続人の自由意志で決められます。親族と関わらないための相続放棄も十分に認められます。ただし、相続財産を一度確認してみましょう。相続財産に借金が含まれている場合、相続放棄をすると他の親族とトラブルになる可能性があります。相続放棄により債務の権利が移る場合があるからです。何も知らされずに債務の権利が自分にうつっていたと知った親族がいればトラブルは避けられないでしょう。トラブルなく相続放棄するためには、他の相続人にもその旨を知らせるなどの配慮が求められます。また債務の権利を放棄したくて相続放棄したとしても、借金の債権者に対して家庭裁判所がその旨を連絡してくれるわけではないので、ご自分で「相続放棄申述受理通知書を債権者に提示するなどして、ご自分が正式に相続放棄をしていることを伝える必要がありますので注意が必要です。

 

相続放棄について少しでも疑問や不安があれば、三重相続放棄サポートセンターにご相談ください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。

 

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