相続放棄申請のチャンスは一度きり!

借金を相続しない為の手続き、いわゆる相続放棄の申請手続きは、相続放棄をするためには自身に相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。

また、相続放棄の申請はたった一度きりのチャンスしかありません。
内容等に不備があり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合には、再申請を行うことは出来ず、その決定は決して覆すことが出来ません。

つまり、全ての借金を自身が責任を持って負わなければならないのです。

相続放棄は自身で申請を行うことも可能ではありますが、面倒であるだけでなく、上記の通り内容に間違いがあると取り返しのつかないことになってしまいます。

そのように自分で取り組んだものの申請が却下されてしまったという例は決して少なくありません。

その為、当事務所は相続放棄を申請する際には、相続放棄の専門家に一度ご相談されることを強くお勧めいたします。

3ヶ月過ぎた相続放棄

 

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