相続放棄の相続人が未成年・海外在住に関する質問
◆質問一覧
相続人が未成年の場合は?
親権者が相続放棄をした後に未成年の子の全員が相続放棄をする場合には親権者が手続きを行うことができます。
しかし、未成年者の子は相続放棄を行い親権者が全て相続をする等ケースによっては未成年者の子に対して特別代理人を選任しなくてはなりません。
親権者が遺産を独り占めすることがないように未成年者の子の一人ひとりに特別代理人を選任します。ですので未成年の子が3人いるのであれば特別代理人は3人必要です。
相続人が海外在住の場合は?
海外に在住しており日本に住所がない場合には通常の必要書類と併せて在留証明を提出します。なかには書類をEMS等で送付できる裁判所もあります。