相続放棄に関する相談事例

相続放棄について | 三重 相続放棄サポートセンター - Part 3

四日市の方から相続放棄についてのご相談

2022年07月01日

Q:司法書士の先生、相続放棄したら借金の弁済義務はなくなりますか。(四日市)

まだ父が亡くなってもいないうちから相続の話をするのはバチ当たりなことと重々承知のうえでのご質問をお許しください。四日市に住む私の父は今は元気に暮らしていますが、父には多額の借金があるようです。先日会う機会があったのでそれとなく話してみましたが、特に認める様子はありませんでした。とはいえ、楽観視は出来ません。もしも父の死後、借金まみれの遺産を相続してしまった場合、私たち相続人が借金の肩代わりをする羽目になることだけは避けたいです。今のうちから借金のある相続について学んでおき、いざという時のために備えておきたいので、ぜひ司法書士の先生助けていただけないでしょうか。ちなみに、現段階で分かっている相続人は私と妹の2人です。遺産となるものはお世辞にも新しいとは言えない自宅ぐらいではないでしょうか。(四日市)

A:相続が開始したら相続放棄か相続するかご自身で選択できますが、期限があるため注意が必要です。

まず、遺産相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけ相続すると思われがちですが、借金などマイナスの財産も引き継ぐことになります。相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じることになるため、もしもマイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合には注意が必要です。このようにプラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多かった場合に、相続人は“相続放棄”ないし、相続によって得たプラスの財産を限度として、債務の負担を引継ぐ“限定承認”を選択することができます。ただし、相続放棄および限定承認には申述期限があり「相続開始を知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。この期限を過ぎると、プラスの財産もマイナスの財産も両方とも引き継ぐ“単純承認”をしたことになります。

相続放棄は「相続の権利を放棄すること」で、その相続人は最初から相続人ではないとされます。したがって、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぐ権利がなくなり、他の相続人だけで遺産分割を行うことになります。ただし、相続人全員が相続放棄しても被相続人の負債がなくなるわけではなく、次の相続順位の人にそのまま相続権が移ることになるため、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになります。相続放棄を選択される場合は他の相続人への配慮を怠らないようにしましょう。

なお、被相続人に多額の借金があるとわかっていても被相続人の存命中に相続放棄をすることはできませんのでご注意下さい。

相続では、プラスの相続財産を引き継ぐことに関心があつまりがちですが、マイナスの財産も相続するということをお忘れにならないようにして下さい。

相続放棄の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな相続手続き完了を目指す三重相続放棄サポートセンターでは、四日市周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
三重相続放棄サポートセンターには四日市の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、四日市の皆様の相続放棄を含む相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2022年06月01日

Q:最近知った相続で借金を返済することになりました。司法書士の先生、期限を過ぎたら相続放棄はできなくなるのでしょうか。(鈴鹿)

司法書士の先生、困ったことになっているのでぜひともお力を貸してください。
私は鈴鹿で一人暮らしをしている50代会社員です。半年前のことですが年の離れた兄が亡くなりました。兄が所帯を持ってからすっかり交流はなくなり、兄の妻と子ともほとんど顔を合わせたことはありません。それでも亡くなった旨の連絡はきたので、葬式には参列しました。

その後、兄の妻とはまた疎遠状態になっていたのですが、1週間前に兄の借金返済に関する通知が届きました。兄の相続人は妻と子であるはずなのになぜ私に通知が送られてきたのか、債権者に連絡したところ、その二人が相続放棄をしたので連絡したとのことでした。
相続放棄をしたという連絡もなく、ただただ兄の借金を背負う羽目になったことに納得がいかず、私も相続放棄をしようと思いました。ですが相続放棄の期限は3か月以内と知り、愕然としているところです。
期限を過ぎていたら、どんな理由があったとしても相続放棄をすることはできないものなのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(鈴鹿)

A:相続人になったことを知ったのが最近であれば、今からでも相続放棄をすることは可能です。

相続放棄には3か月以内という期限が設けられていますが、被相続人が亡くなったことと、それによりご自分が相続人となったことを知った時から数えるものと民法により定められています。
今回のケースではお兄様がお亡くなりになったのは半年前ですが、お兄様の借金に関する通知が届いたのは1週間前とのことですので、相続放棄の期限はその日から3か月以内となります。よって速やかに相続放棄の手続きを行えば、ご相談者様がお兄様の借金を代わりに返済する必要はありません。

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で行います。その際にはいくつかの書類を用意し提出する必要があるため、あらかじめホームページ等で確認しておくと良いでしょう。ご自分で相続放棄の手続きを行うことに不安がある場合には、相続を得意とする専門家に相談されることをおすすめいたします。 

三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄について鈴鹿の皆様にわかりやすくご説明できるよう、相続放棄に精通した司法書士による無料相談の場を設けております。三重相続放棄サポートセンターの司法書士は相続全般のお悩みやお困り事も得意としておりますので、どんなに些細なことでも遠慮なくお問い合わせください。
鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄・相続手続きについて相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2022年05月06日

相続するか、相続放棄をするかの判断が期限内にできそうにありません。この場合どうしたらよいのか、司法書士の先生教えてください。(四日市)

先日、四日市に住んでいた父親が亡くなりました。私には兄弟姉妹などもおらず、母親もずっと前に亡くなっておりますため、相続人は私一人だけになると思われます。
現在私は四日市から離れて暮らしており、母が亡くなって以降は父親ともあまり連絡をとっていなかったため、父親の持っていた財産の調査が思うように進んでおりません。
どうやら父にはいくつかの負債があること、四日市および四日市外にも不動産を所有していたこと等はわかっているのですがまだまだ全体の把握には時間がかかってしまいそうです。

このままでは相続放棄の期限内に相続の方法が決定できないのではと不安を抱えています。
負債額がいくらになのかもわからず怖いので、いっそ相続放棄をしてしまおうかとも考えるのですが、慎重な判断が大事だということもわかっており……このような場合はどうしたら良いのでしょうか?司法書士の先生にお伺いしたいです。(四日市)

「相続放棄申述期間の伸長の申立て」を行うことで、相続放棄の期限を延ばすことができるでしょう。

ご相談者様のように期限内に財産調査が終わらず、相続方法の判断がつかない場合、相続放棄の期限内に「相続の承認または放棄の期間の伸長」を家庭裁判所に申立てを行いましょう。期限延長が家庭裁判所に認められると、1~3ヵ月程度相続放棄の期限を延長することができます。

相続放棄は、「相続があった事を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
そして、この相続放棄の手続きをしなければ単純承認をしたとみなされ。プラスの財産(金融資産や不動産)もマイナスの財産(負債)も全てを相続したものとみなされます。

ご相談者様のように実家を長く離れて暮らしていた方など、ご家庭の状況によっては財産調査に時間がかかってしまうケースは多々あります。
しかし、相続では焦って決断してしまった事が後々トラブルへと発展してしまう場合がありますので、しっかりと状況を理解して進めていくことが大事です。

四日市エリアで相続放棄を考えている、期限に猶予がない、相続方法の判断がつかない等、相続についてお悩みの方は、お早めに三重相続放棄サポートセンターへご相談ください。
三重相続放棄サポートセンターでは限られた時間の中で、財産調査から相続する財産の全把握まで、四日市エリアの皆さまのお手伝いをさせて頂きます。 相続放棄についてお悩みの方は是非三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談をご活用ください。四日市のみなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2022年04月01日

Q:相続放棄を検討しているのですが、相続人全員で行わなければいけないのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(四日市)

先月、四日市市内の病院で闘病生活を送っていた父が亡くなりました。心が追い付かないまま葬儀を終え、現在は相続手続きを進めています。母は数年前に他界したため、おそらく相続人は私と妹の二人のみです。以前父が所有していた財産について調べたところ、四日市にある実家と預貯金が遺されていたのですが、最近新たに多額の借金があったことを知りました。妹は現在結婚し、海外に住んでいるため相続手続きは基本的に私が一人で行っている状況です。父が遺した借金の額はとてもではありませんがすぐに払えることができませんし、一人で相続手続きを行うのも大変なため相続放棄をしたいと考えています。

そこで司法書士の先生にご相談なのですが、相続放棄を行う場合、妹と共に行う必要はあるのでしょうか?(四日市)

 

A:相続放棄はひとりだけでもできます。

この度は三重相続放棄サポートセンターへお問い合わせいただきありがとうございます。

相続放棄は相続人がそれぞれで行うことができます。たとえ他の相続人が相続放棄することに反対しても、ご自身が相続放棄をしたいとお考えでしたら自由意志で行うことができます。

相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に申述する必要があります。申述する場所は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所にて申述書を提出します。

また注意点として、相続放棄は一度手続きを行ってしまうと取り下げることができません。

例えば借金があるからと相続放棄をしたあとに改めて財産整理を行った結果、プラスの財産の方が多かったと発覚しても、再び相続することができません。そのため相続放棄をする前にしっかりと財産状況を把握しておくことが大切です。

 

三重相続放棄サポートセンターは相続放棄の専門家として、四日市エリアの皆様をはじめ、四日市周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。

三重相続放棄サポートセンターではご依頼いただいた皆様の相続放棄について、四日市の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。

三重相続放棄サポートサンタ―のスタッフ一同、四日市の皆様、ならびに四日市で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2022年03月01日

Q:亡くなった父に借金があることが発覚しました。相続放棄の手続きをする場合にはいつまでにすればいいのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(四日市)

私は四日市に住む主婦です。2か月前に父が亡くなり、相続手続きを進めているなかで、父に借金があったことがわかりました。一方で実家の土地などの資産もありまだ財産調査が完了しておらず、相続放棄をするべきなのか、まだ決断できずにいます。母は既に亡くなっており、兄弟もおりませんので相続人は私一人だけで、相談できる人もおらず、悩んでいます。相続放棄をする場合には期限が設けられているようですが、それに間に合わなかったら諦めるしかないのでしょうか。(四日市)

 

A:相続放棄申述期間の伸長の申立てを行うことで、1~3か月程度延長できる可能性があります。

相続放棄を行う場合、相続が発生したことを知った日(通常は亡くなった日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をしなければなりません。相続放棄の手続きをしなかった場合には自動的にプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する単純承認をしたとみなされます。

今回のご相談者様のように亡くなった方の財産について把握しておらず、亡くなってから借金が発覚したという方は少なくありません。相続放棄をするかどうかは焦って手続きを進めてしまうと後になってトラブルになることもありますので、慎重に進めましょう。

相続放棄の手続きの期限内に財産調査が完了せず、相続するか相続放棄するか判断ができない場合には、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。家庭裁判所の判断にはなりますが、相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限を1~3ヶ月程延長できるかもしれません。しかし、認められないこともありますので、出来る限り期限内に判断が出来るよう、財産調査を進めていくことをおすすめします。

三重 相続放棄サポートセンターでは四日市にお住まいの皆様や四日市近辺にお住まいの皆様の相続放棄をする可能性があるが、まだ判断がつかないという方のご相談を始め、相続放棄に関するお悩みをお伺いしております。相続放棄には期限がありますので、お悩みの際にはお早めにご相談ください。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様ならびに四日市近辺で相続放棄に詳しい司法書士事務所をお探しの皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続放棄のご相談

2022年02月01日

Q:司法書士の先生に相続放棄について教えていただきたい。(四日市)

まだ先の話にはなりますが、父の相続が発生した際は相続放棄をした方がいいのではないかと思っており、相続放棄について教えていただきたく問い合わせました。父は健在で、間もなく80になります。母はすでに他界しておりますが、特に不自由なく四日市で元気に独り暮らしをしています。子供は私と弟の2人です。なぜ相続放棄を検討しているかというと、先日父の知人に、父は借金を抱えているから死んだら相続放棄したほうがいいと言われたことがきっかけです。正直父に借金があるなんて知りませんでしたし、父も私達には話してくれません。借金の額について等詳細はわかりませんが、遺産は自宅くらいしかないと思いますので大した額にはならないはずです。まだ亡くなってもいない段階でこのようなご相談をするのは不謹慎とも思いましたが、その時になって慌てないよう、ある程度覚悟をしておくべきと判断しました。(四日市)

 

A:相続放棄は、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいいます。

相続では現金や不動産などのプラスの財産だけを相続すると思われがちです。しかしながら、ご相談者様のように被相続人に借金がある場合、その借金も相続することになります。つまり、相続をすると相続人は被相続人の借金返済の義務を背負うということです。

そのため、被相続人の財産がプラスの財産よりマイナスの財産の方が多かった場合などは相続放棄を検討することになります。相続放棄とは、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいい、借金の返済義務がなくなるだけでなく、プラスの財産も引き継ぐことは出来なくなります。

相続放棄をすることで、その相続人は最初から相続人ではなかったことになり、他に相続人がいる場合はその人たちだけで遺産分割を行います。被相続人に借金があるからと相続人全員が相続放棄をした場合は、次の相続順位の人が相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになりますので、そのような場合は、次の相続人に相続放棄をした旨を伝えておきましょう。

なお、被相続人の生前に相続を放棄することはできませんので、現段階では専門家からアドバイスを受け、いざという時のために心の準備をしておくと良いでしょう。

 

相続に関する手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続放棄を含む相続手続きを得意とする三重 相続放棄サポートセンターの専門家にお任せください。四日市をはじめ、周辺地域の皆様から相続放棄を含む相続手続きに関するご依頼を承っている三重 相続放棄サポートセンターの専門家が、四日市の皆様の相続放棄を含む相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、四日市の皆様、ならびに四日市で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

四日市の方より相続放棄についてご相談

2022年01月07日

Q:父の相続が発生しましたが、兄弟全員で相続放棄をしようを考えています。その場合、父の財産はどうなるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。

司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私の両親は四日市のアパートで老後を過ごしていましたが、母は3年前に、父は先月頭に亡くなりました。

両親が住んでいたアパートは持ち家だったので「ほかにも何か財産があるのでは?」と思い、相続人となる兄と私と弟の三人で父の財産調査を始めたのが先週のことです。

すると、消費者金融からかなりの借金をしていたことが判明し、四日市のアパートを売却したくらいでは到底払い切れない金額に三人とも思わず愕然としてしまいました。

そこで兄弟全員で話し合い、相続放棄をするしかないという結論に達しました。相続放棄をすることに後悔は微塵もありませんが、相続人となる私たち兄弟が全員相続放棄をした場合、父の財産はどうなるのでしょうか?念のため司法書士の先生にお伺いしておきたいです。(四日市)

 

A:被相続人の子供全員が相続放棄をした場合、財産の相続権は次の順位の方に移ります。

被相続人の相続人となる者の順位は民法によって定められており、第1順位となるのが被相続人の子供です。その子供に該当するご相談者様とご兄弟様がそろって相続放棄をすると、お父様の父母もしくは祖父母が第2順位の相続人として財産を相続します

それらの方がすでに亡くなっている場合には第3順位となるお父様の兄弟姉妹に相続権が移り、兄弟姉妹も亡くなっていた場合にはその子供(甥・姪)が代わりに引き継ぐこととなります。

今回、お父様に多額の借金があることから相続放棄を検討されているとのことですので、次の相続順位の方に相続放棄した旨を伝えるなどの配慮は怠らないよう心がけましょう。

なお、相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。この期限を過ぎると被相続人の全財産を相続する「単純承認」したものとみなされ、お父様の借金を弁済する義務が生じてしまうため、くれぐれも遅れないように注意しましょう。

今回のように相続放棄をしたほうが確実に良いとされるケースもありますが、相続放棄をしてしまうと後になって財産が発見されたとしても当然ながら取得することはできません。

相続放棄をするかどうか慎重に判断する必要があるケースもありますので、相続放棄を検討される際は相続放棄に精通した司法書士が在籍する三重相続放棄サポートセンターへ、まずはご相談ください。

三重相続放棄サポートセンターでは現在抱えていらっしゃる相続放棄に関するお悩みやお困り事を十分にお伺いしたうえで、最適な解決方法をご提案させていただきます。初回相談は完全無料ですので、四日市ならびに四日市近郊の皆様におかれましては、ぜひお気軽にお問い合わせください。司法書士・スタッフ一同、四日市ならびに四日市近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年12月01日

Q:不動産を相続し、売却した後に借金が発覚し、相続放棄をしたいのですが今からでもできるのでしょうか。司法書士の先生アドバイスをいただけませんか。(四日市)

 

2か月前、四日市で長年暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを行いました。父は四日市の自宅に一人暮らしをしており、相続人である私と弟はそれぞれ離れた場所に住んでいますので、自宅は売却し、売却金を受け取っています。

様々な手続きを済ませ、ようやく少し落ち着いてきたところ、父にお金を貸していたという人が現れ、借金を返済するよう求められています。自宅を売却したお金では払いきれない額であるため、相続放棄をしたいと考えているのですが、今からでも相続放棄をすることは出来るのでしょうか。(四日市)

 

A:基本的に相続後に相続放棄することはできません。

 

相続において相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択することができ、相続放棄が可能な期間は相続の開始を知ってから3か月以内と定められています。

しかしながら、今回のご相談者様はすでに相続財産を売却しているため、「単純承認」をし、相続財産の全部または一部の処分をしているとみなされるでしょう。

単純承認とは借金などのマイナスの財産、プラスの財産すべての財産を受け継ぐものです。

単純承認をしたとみなされると、それをくつがえして相続放棄することはできません。

亡くなった方が思わぬ借金などの負債を抱えているケースは少なくありません。今回のケースのように単純承認をした後に借金がみつかった場合には相続人が借金を背負うことになってしまいます。実際にご自身が相続をする立場になった場合には思い込みで動くのではなく、財産調査を確実に行い、相続放棄をするかどうか検討した上で不動産売却等の手続きを行いましょう。

三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄の専門家として相続放棄や相続全般の困りごとをお持ちの四日市の皆様のご相談を多くお受けしています。法律の専門家であり、四日市の地域事情にも詳しい司法書士が四日市の皆様の親身になって、相続放棄のお悩みをサポートします。初回の相談は無料でお伺いしておりますのでお気軽にお問い合わせください。四日市ならびに四日市近辺にお住いの皆様のご相談をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続放棄についてのご相談

2021年11月02日

Q:相続放棄は数人いる相続人のうち、ひとりでもできるのか、司法書士の先生教えていただけませんか(四日市)

四日市で暮らしていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
母は10年前に亡くなった父の財産を相続したのですが、借金が多くとても苦労していました。
その姿をそばで見ており引き継ぎたい気持ちもありますが、私自身には家庭もあるため相続放棄を検討しています。
母の相続人として私以外に兄と弟がいますが、私が相続放棄をしたい場合には他の相続人も一緒に行うのでしょうか?
また、相続放棄を行うにあたって気を付けた方がいい点があれば教えていただけませんか。(四日市)

A:相続放棄はひとりでも行うことができます。

相続放棄は相続人がそれぞれ行うことができますので、ひとりでも行うことができます。

実際に相続放棄を行う場合は亡くなった被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
なお、相続放棄には期限が設けられており、相続の開始があったことを知った時(通常亡くなった日)から3か月以内に申述をする必要があります。
期限を過ぎてしまうと、自動的にプラスの財産もマイナスの財産も相続する単純承認になりますので注意しましょう。

また、基本的に相続放棄の申述を一度すると撤回することはできません。
万が一相続放棄をした後にプラスの財産が見つかったということがあっても相続放棄をやめて相続します、ということはできませんので、事前の財産調査を確実に行い、相続放棄をするか否かの判断は慎重に行うことが大切です。

相続放棄をするかどうかの判断がつけられないという方や手続きに不安があるという方は相続放棄の専門家へ相談することをおすすめします。

三重相続放棄サポートセンターでは、ご相談を初回無料でご利用いただけますので、様々な状況での相続放棄に関するご相談についてもご活用ください。
相続放棄には期限があるため、思うように進まず焦ってしまう場面もあるでしょう。
三重相続放棄サポートセンターでは四日市にお住まいの方や四日市近辺にお住まいの皆様の親身になって相続放棄のサポートを行っております。
相続放棄についてお悩みの四日市の皆様からのご相談を親身になってお伺いします。
四日市の皆様からのご相談をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

四日市の方より相続放棄についてご相談

2021年10月05日

Q:父の借金を肩代わりしたくないのですが、相続放棄はどのタイミングでできるものなのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(四日市)

四日市でたくさんの相続放棄を請け負っていると聞き、ご相談させていただきました。

私は実家のある四日市の近隣で暮らしている40代主婦です。先日のことですが仲の良い友人が相続を経験しまして、親が亡くなってはじめて多額の借金があることを知ったそうです。友人は相続放棄の手続きをしたとのことですが、その話を聞いて私の父にも借金があることを思い出しました。

どのくらい借金があるのか、金額まではさすがにわかりませんが、父が亡くなった場合は私と弟が相続することになるのかと思うと今から心配でなりません。友人のように相続放棄をしたいと考えていますが、相続放棄の手続きはどのタイミングからできるものなのでしょうか?司法書士の先生にぜひとも教えていただきたいです。(四日市)

A:相続放棄ができるタイミングは、お父様の相続が発生してからとなります。

ご相談者様のようにご家族に借金があると把握している状況ですと、すぐにでも相続放棄をしたいと考える方も少なくありません。しかしながら相続放棄の手続きが行えるのは相続が発生してからとなるため、それまでは残念ながら相続放棄はできないというのが現状です。

相続において相続放棄を選択する場合、被相続人(今回のケースですとお父様)が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申述を行います。この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、自動的に被相続人のすべての財産を承継することになってしまいます。この“すべての財産”には現金や預貯金、不動産などのプラス財産と借金や住宅ローン、保証債務などのマイナス財産が含まれるため、相続放棄の期限内にきちんと手続きを済ませるようくれぐれも注意しましょう。

相続放棄をすれば最初から相続人ではなかったことになるのでお父様の借金を肩代わりする義務はなくなりますが、プラス財産があった場合にはそれらを相続する権利も失われます。お父様の相続が発生した際はしっかりと財産調査を行い、そのうえで相続放棄をするかどうか選択することをおすすめいたします。

なお、ご相談者様が相続放棄をしてもお父様の借金自体がなくなるわけではなく、同じ第1順位の相続人となる弟様が返済することになります。弟様も相続放棄をした場合にはお父様の父母または祖父母、その方々がご逝去されている場合はお父様の兄弟姉妹へと相続権は移ります。突然借金を背負わされるとなれば揉め事に発展する恐れもありますので、相続放棄をする際は新たに相続人となる方への配慮を忘れないように心がけましょう。

三重相続放棄サポートセンターでは、数多くの相続手続きをサポートしてきた司法書士が、四日市の皆様一人ひとりのお悩みを親身になってお伺いしております。相続放棄は相続人となる方が相続により不利益を被らないために行う手続きであり、正しく行わなければ相続放棄をしたとはみなされません。

初回相談は無料ですので、四日市の皆様、ならびに四日市近郊の皆様におかれましては、三重相続放棄サポートセンターまでぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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