相続放棄に関する相談事例

相続放棄について | 三重 相続放棄サポートセンター - Part 2

鈴鹿の方より借金の相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:亡くなった弟に借金があり、債権者から督促状が届きました。司法書士の先生に何とかできないかお伺いしたいです。(鈴鹿)

私には3歳年の離れた弟がおりましたが、あまり仲が良くなく連絡を取り合うこともありませんでした。弟は若い頃に鈴鹿を離れ、いつの間にか結婚をしていたようですが、子供はおりませんでした。

そんな弟が半年ほど前に急に発作を起こしたらしく、そのまま亡くなってしまいました。
弟の奥さんがいたので葬儀も相続手続きも奥さんの方で進めてもらって、特に自分には手続きが必要なものはないという認識でおりました。私たち兄弟の両親も他界しており、葬儀にも参列はしたものの顔だけ出したようなかたちで、その後もとくに誰かから連絡をもらうこともありませんでした。

しかし、つい数日前、私宛に弟の借金の債権者からの返済の通知書が送られてきました。私は弟の相続には関係がないと思っていたので債権者に問い合わせたところ、弟の奥さんが相続放棄をしたことで、私が弟の相続人となり、借金の返済についての通知がきたとのことでした。ろくに連絡も取っていなかった不仲の弟の借金など背負いたくもないので自分なりに調べてはみましたが、相続放棄ができる期限が3か月となっており困惑しています。というのも、私が弟の債権者から通知を受け取った時点で亡くなってから半年は経っておりましたので相続放棄の期限である3か月に到底間に合わない状態だったからです。

どうしても弟の借金を相続したくないのですが、司法書士の先生、どうにかなりませんでしょうか?(鈴鹿)

A:熟慮期間は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です

相続が発生すると、相続人は「単純承認(亡くなった人の財産をプラスのものもマイナスのものも全て引き継ぐ)」「相続放棄(亡くなった方の財産を一切引き継がない)」「限定承認(相続人が相続によって得た財産の限度で亡くなった方の債務の負担を受け継ぐ」という3つの相続方法を選択することになります。どの相続方法を選択するかを考えることができる期間を熟慮期間といい、この熟慮期間が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月と定められているのです。

期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」ですので、弟さんが亡くなった日から3か月ではありません。今回のご相談者様は、弟さんの債権者からの通知により初めて相続が開始されたことを知ったことになります。したがって、その日から3か月以内に相続放棄の手続きを行えば問題はありませんのでご安心ください。

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。家庭裁判所への申述は司法書士が法的なアドバイスや書類作成などでお手伝いができます。鈴鹿にお住いの方でしたら三重相続放棄サポートセンターにご相談ください。地元鈴鹿に密着した司法書士が丁寧にサポートいたします。

鈴鹿の方より相続放棄のご相談

2023年04月04日

Q:父に借金があります。父にもしものことがあったら私が借金を払わなくてはいけないのでしょうか?私は相続放棄できるのか、司法書士の先生教えてください。(鈴鹿)

父の借金について相談です。父は鈴鹿市内で母と暮らしていて、私は結婚を機に鈴鹿を離れていますので父の普段の生活などは母から話を聞く程度です。大きな病気もしていませんので、母と元気に暮らしているのだろうと心配していなかったのですが、先日母から連絡があり、父にどうやら借金があるということを聞かされました。つい最近のものなのか、昔からあったものなのかはまだ詳しく話を聞いていませんので分かりませんが、高齢の父が返済を続けていけるとは思えず心配しています。親の借金のことについて知人に相談をするわけにもいかず、この先父に何かあった場合に残りの借金が全て娘の私が肩代わりすることになるのではないかと不安で仕方ありません。もし、今父が亡くなった場合、借金はどうなりますか?また、相続放棄という手続きを耳にしましたが、どのような手続きなのか教えてください。(鈴鹿)

A:相続人になると借金も相続することになります。相続放棄をするかしないかご自身で決定することができます。

相続と聞いて財産がもらえるものとお思いの方も多いのではないでしょうか。相続は、亡くなったが所有していた財産を相続人が引き継ぎます。これは現金や自宅などのプラスとなる財産だけではなく、借金や住宅ローンなどの負債等についても同様に引き継ぐことになります。

ただし、必ず相続をしなければならないというわけではありません。相続人となった方は、相続方法を選択することができますので、ご自身の状況にあった相続方法を選択することが可能です。基本的な相続方法として「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つがあり、この中からご状況にあった相続方法を選ぶことが出来ます。

気をつけなければいけないのは、「相続放棄」と「限定承認」をしたい場合、選択期限がありますので注意が必要です。相続放棄と限定承認は「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。この期限を過ぎると自動的に単純承認をしたとみなされ、プラスの財産のみならずマイナスの財産も全て相続することになります。それにより、相続人は被相続人の借金返済の義務も負うことになります。

相続放棄は、「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」こととなり、相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったと見なされます。これにより借金がなくなるわけではなく、他に相続人がいればその人たちが遺産分割を行うことになります。次の相続順位の人が新たな相続人となって被相続人の借金を引き継ぐことになりますので、揉める事のないように新たに相続人となる人に相続放棄をした旨などを伝えておくと良いでしょう。

なお、被相続人の生前に借金があるとわかったとしても、生前から相続を放棄することはできませんのでご注意ください。

鈴鹿の皆様、相続放棄をご検討している場合は、当センターへとお任せください。鈴鹿の相続放棄の専門家として長年みなさまに寄り添ってまいりました。相続放棄のお手続きには自信がございますので、現在ご両親の借金や相続放棄について心配な点がございましたらぜひ当センターまでお問い合わせください。専門家が最後まで責任をもってサポートいたします。

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2023年03月02日

Q:亡き父の借金を相続したくない。相続放棄をすれば借金を返済せずに済みますか?(鈴鹿)

私は鈴鹿で生まれ育った50代の主婦です。母はすでに他界しており、不仲にしていた父も先日亡くなりました。相続人は私一人になりますので遺言書なども特になく、粛々と葬儀と遺産整理を進めておりましたところ、父に借金があることが発覚しました。
実の父とはいえ不仲にしていた相手の借金を返済することに納得がいかず、私なりに色々調べたところ、相続放棄という手段があるとのことでした。相続放棄すれば私は父の借金を返済せずに済みますか?(鈴鹿)

A:すみやかに相続放棄の手続きを行いましょう。

相続放棄とは、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいいます。期限は自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内です。
今回のご相談では、ご相談者様はお父様の死亡日から3カ月以内が相続放棄の期限となります。お父様が亡くなったのが先日とのことですので、ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば、期限内の相続放棄は十分可能です。すみやかに手続きを行いましょう。
ただし、相続人が全員で相続放棄しても被相続人の負債がなくなるわけではありません。相続放棄をしたことにより、次の相続順位の人に相続権がうつり、結果、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになります。このように、新たに相続人となる人がわかる場合には相続放棄をした旨などを伝えておくなどの配慮をおこたらないようにしましょう。

なお、相続放棄の期限を知らなかった人が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいという意味ではないので注意してください。日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認めらません。

三重相続放棄サポートセンターでは、相続放棄に関するご相談に関しましても初回無料でお受けしております。鈴鹿での相続全般に関してご相談実績の多い三重相続放棄サポートセンターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、期限の短い相続放棄であってもサポートさせていただきます。鈴鹿の皆さま、ぜひ三重相続放棄サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同鈴鹿の皆様の親身になってご対応させていただきます。

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2023年02月02日

Q:親が存命中に借金を返済しきらなかった場合は、借金はどうなるのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(鈴鹿)

初めまして。私は鈴鹿に住む40代の主婦です。私の両親も鈴鹿に住んでいますが、私は結婚してから実家から離れて暮らしているため、盆や正月くらいしか連絡を取らないことも多いです。
最近、珍しく母から電話があり、借金があるとのことでした。両親は60代で、特に大きな持病はないようですが、高齢になってきているため、もしものことを考えておく必要があると思っています。相続について基本的なことを知っておきたいと思っていますが、相続の経験のある鈴鹿に住む知人に相談するには、親に借金があることを話さなければならないのが躊躇してしまいます。
親が存命中に借金を返済しきらなかった場合は、借金はどうなるのでしょうか?また、相続の権利を拒否することができるという相続放棄の具体的な手続きについても知りたいです。(鈴鹿)

A:相続人は、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などの負債も相続することになります。

相続人は、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などの負債も相続することになります。
相談者様のケースのように、被相続人にあたる方に借金がある場合は、相続人は借金返済の義務を相続する事となってしまいます。
しかし、相続人は相続放棄という方法を選択することが可能です。相続には、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの相続方法があります。相続放棄や限定承認を選択する場合は、相続が発生した日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。この期限を過ぎると、単純承認となり、負債も相続することとなってしまいます。その場合、相続人は被相続人の借金を返済する義務を負うことになります。借金を相続しないためにも、ご自身のご状況に合った相続方法を選ぶことが重要です。

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産を一切受け取らないこと、すなわち相続の権利を放棄することを指します。相続放棄をすることで、相続人ではなくなり、他の相続人が遺産を分割します。ただし、次の相続順位の人が新たな相続人になり、被相続人の借金を引き継ぐことになるため、新たな相続人に相続放棄をする旨を伝えることが望ましいです。なお、被相続人の生前に借金があった場合でも、生前に相続放棄することはできないので注意しましょう。

三重相続放棄サポートセンターでは、初回の相談は無料で専門家による相続放棄に関する無料相談を提供しております。相続放棄の手続きは家庭裁判所への申請が必要で一般の方にとっては難しいものですが、当センターは相続放棄に特化しておりますので、どのような相続放棄に関するお悩みでもお聞きすることができます。特に相続放棄は期限のある手続きとなりますので、お悩みなどがあれば、早めに当センターにご相談ください。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2023年01月06日

Q:亡くなった兄の相続について借金があるのが判明しました。借金を相続したくありませんので相続放棄をしたいと思います。司法書士の先生、アドバイスをお願いいたします。(鈴鹿)

地元の鈴鹿で暮らしていた兄が亡くなりました。兄は結婚していましたが私が地元を離れてからは特に交流もなく、葬儀の際にも兄嫁から相続について特に話はありませんでした。ところが、つい先週、私宛に債権者から兄の借金返済についての通知が送付されてきました。私が兄の相続人であるとは思っていませんでしたので債権者に問い合わせをしたところ、兄嫁とその子供が相続放棄をしていたため、私が相続人となり借金の返済についての通知をしたとのことでした。

兄の借金を返済することに納得がいかず調べたところ、相続放棄をする期限は被相続人が亡くなってから3ケ月という記事をみました。私のところに債権者から連絡が来た時点で兄の亡くなった日から半年は経っています。私はこのまま兄の借金を兄嫁に代わり返済しなければならないのでしょうか。私は兄嫁の相続放棄を知ったのはつい先日のことです。(鈴鹿)

 

A:他の相続人の相続放棄を知ったのが最近であれば、場合によっては相続放棄の期限に間に合う可能性があります。

まず、相続放棄の期限についてですが、自己のために相続開始を知った時から3ヶ月以内ということであり、被相続人が亡くなった日から数えた日数ではありませんのでご安心ください。

今回のケースですと、ご自分が相続人なのかもしれないと知ったのはお兄様の死亡日から半年後で、相続放棄の期限はその日から3ヶ月以内となります。ご相談いただいた内容から、ご相談者様のもとへ債権者からの請求が届いたのはつい最近とありますので、直ちにご相談者様が家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすればこの期限内に相続放棄をすることは十分に可能です。

注意したい点として、相続放棄の期限を知らない人が相続放棄の法律についてを知った時から3ケ月以内であればいい、という意味ではありませんので気を付けましょう。日本の法律では、日本国籍を所有する成人は法律を知っているということが前提となっていますので、法律を知らなかったという理由では認められません。

三重相続放棄サポートセンターでは、相続放棄に関する専門家が初回無料でご相談に対応をしております。相続放棄の手続きは家庭裁判所への申立てが必要となり一般の方にはハードルの高い手続きです。当センターは相続放棄に特化しておりますので、相続放棄についてのお困り事でしたらどのような事でもお話をお伺いいたします。今回のご相談のように、相続放棄の期限に関することでお困りでしたら、お早めに当センターまでご相談ください。無料相談から丁寧にお話をお伺いさせていただきます。三重で相続放棄でお困りの方、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。みなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2022年12月02日

Q:父の借金が見つかりましたが、相続放棄の期限に間に合わないかもしれません。どうしたら良いでしょうか。(鈴鹿)

鈴鹿の実家に住んでいた父が亡くなり、相続の手続きをしています。母は既に他界しているため相続人は私一人です。今はまだ財産の調査を進めている最中ですが、私は鈴鹿の実家を離れて長く、仕事も多忙なため、なかなか進みません。ただ、遺品を整理していたところどうやら父には借金があったようです。生前は飲食店を経営していましたが、まさか借金をしているとは思いませんでした。そのほか借金以外の遺産の全体像がまだ掴めずにいるため、相続するか相続放棄かの判断ができません。相続放棄の期限内に相続方法が決められないかもしれないと思い焦っています。ですが、かといって決断を早まることは避けたいです。どうしたらよいのでしょうか(鈴鹿)

A:相続放棄申述期間の伸長の申立てという制度があります。

今回の鈴鹿のご相談様のケースのように、故人の財産状況を全く把握しないまま相続手続きが必要になるということは珍しくありません。とくに借金というのはつまびらかにしづらいものですので、相続人が知らなかったということも多いものですし、実家を長く離れ暮らしていた場合は、相続財産の調査に時間がかかる事は仕方のない事です。焦ってよく考えずに手続きを進めてしまうと後々のトラブルにつながりかねませんので、丁寧に進めていくことが大切です。
借金などマイナスの遺産が多い場合には相続放棄をするケースが多いですが、そのためには相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。この相続放棄の手続きをしなければ単純承認(預貯金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も全て相続する)をしたとみなされます。しかし、鈴鹿のご相談者様のように、期限内に財産調査が終わらず、相続か相続放棄か判断がつかない場合もあります。そういった際は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申立てましょう。家庭裁判所の判断により相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。

鈴鹿周辺地域で借金が見つかり相続放棄が必要かもしれないが、あまり猶予がない状況という方は、どうぞおはやめに三重相続放棄サポートセンターへご相談下さい。
三重相続放棄サポートセンターでは、限られた時間内で財産の調査から相続財産の全容把握まで鈴鹿の皆さまのお手伝いをさせて頂きます。初回相談は無料にて承っております。鈴鹿地域にお住まい、鈴鹿にお勤めの方のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2022年11月02日

Q:私の借金のことで子供に迷惑をかけたくない。司法書士の先生、相続放棄のことを教えてください。(鈴鹿)

お恥ずかしい話ですが、私には借金があります。昔事業に失敗して背負ったものですが、未だに完済できずにいます。現在私は70代になり、このままでは私の死後、相続の際に子供に迷惑がかかるのではないかと危惧しています。子供は結婚した時に鈴鹿の自宅を出て、一緒に暮らさなくなって40年になります。彼らとはお正月くらいしか会いませんが、コロナ禍では会うことが出来ず、来年会えるかどうかといったところです。私は元気とはいえ高齢ですし、相続のことを考える時が来たと思っています。今後、子供に相続放棄を勧めることになるかと思いますので、まずは私自身が相続放棄について基本的な事を知っておきたのです。また、私が生きているうちに借金を返せなかった場合、その借金はどうなるでしょうか?(鈴鹿)

A相続人は被相続人の借金も相続しますが、相続放棄をすれば相続人としての権利を放棄できます。

人が亡くなると相続が発生します。遺産相続と聞くと、被相続人の財産が手に入る機会と思う方は少なくありません。しかしながら実際は、被相続人の遺産に借金などマイナスの財産があった場合には、それらも相続することになります。つまり、遺産を相続した者は被相続人のプラスの財産を手に入れることはできますが、借金を弁済する義務も生じるということです。とはいえ、必ず借金の弁済をしなければならないかと言えばそうではありません。相続人は相続をするにあたって、3つある相続方法からひとつを選択することができます。「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の中から被相続人の遺産状況にあった相続方法を選ぶことで借金弁済から逃れることも可能です。ただし、被相続人の生前に相続放棄することはできません。
また、相続放棄と限定承認には選択期限があり、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述を行わなければ自動的に「単純承認」をしたこととみなされ、プラスの財産のみならずマイナスの財産をも相続することになり、相続人は借金返済の義務を負うことになるためくれぐれも申述期限には
注意してください。

相続放棄は「相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らない」ことをいいます。相続放棄をした者は相続人ではなくなるため、他の相続人または次の相続順位の人が遺産分割を行うことになります。被相続人の借金については、その人たちが引き継ぐことになるため、相続放棄をした旨を必ず伝えるようにしましょう。

三重相続放棄サポートセンターでは、相続放棄について鈴鹿の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続放棄のみならず、相続全般に精通した司法書士が鈴鹿の皆様の相続手続きに関するお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

鈴鹿の方より相続放棄に関するご相談

2022年10月04日

Q:相続人のうち息子だけが相続放棄できるかどうか司法書士に伺います。(鈴鹿)

初めまして、私は鈴鹿に住む60代の主婦です。数週間前に主人が亡くなり、生前の主人の意向に従って葬儀は身内だけであまりお金をかけずに済ませました。私と30代の息子が相続人と確定しましたので、今はふたりで相続手続きを進めているところです。財産調査というほどのものではありませんが、主人の預貯金などを調べていたところ、負債に関する書類が出てきました。読み進めていたところ、どうやらまだ完済できていないようです。主人は鈴鹿の実家を含め、他にも鈴鹿市内に不動産を所有していたのでまさか借金があるとは思わず、息子とショックを隠しきれないでいます。もし借金の方がプラスの財産より多かった場合は、相続放棄を考えることになるかと思いますが、プラスの財産もあるため悩んでいたところ、息子が面倒なことはいやだと自分だけ相続放棄したいと言い出しました。私は相続放棄に関しては消極的なので、今後もし息子が相続放棄を選択した場合、息子一人だけ相続放棄できますか?(鈴鹿)

A:ひとりでも相続放棄はできますが、もう一度相続したいとなっても一度手続きをすると、撤回することはできません。

被相続人に借金などマイナスの財産があった場合、基本的に相続人は被相続人の借金の弁済義務をも追うことになります。このような場合において相続人が借金弁済の義務を避けるには、相続放棄や限定承認の手続きを行う方法がありますが、必ずしも相続人全員の意見が一致するとは限りませんので、おひとりだけが相続放棄を行うことが可能となっています。相続放棄の手続きは、相続放棄をしたい相続人が、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄を行う旨の申述書を出します。なお、相続放棄や限定承認には期限があり、「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に申述しなければ単純承認という、被相続人のマイナスの財産を含めた全財産を相続することになるため注意して下さい。
なお、相続放棄は一度手続きをすると撤回することはできません。相続放棄の申述をしたのちに、プラスの財産の方が多かったから、やっぱり相続したいと思っても叶いませんので、相続放棄を選択される場合は、申述期限が短いからと焦らず財産調査をしっかりと慎重に行ってから判断するようにしましょう。

被相続人の財産調査や相続放棄の手続きは専門家に依頼することが可能です。被相続人の借金がみつかった鈴鹿の皆様はすぐに三重相続放棄サポートセンターにお問合せください。

相続放棄の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す三重相続放棄サポートセンターでは、鈴鹿周辺エリアの皆様の複雑な相続放棄に関するお手伝いをさせていただいております。
三重相続放棄サポートセンターには、鈴鹿の地域事情に詳しい相続放棄の専門家が在籍しており、鈴鹿の皆様の相続放棄のみならず、相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談

2022年09月01日

Q:知らぬ間に兄の借金を相続することになり、納得できず相続放棄をしたいので司法書士の先生助けて下さい。(鈴鹿)

司法書士の先生助けて下さい。私は鈴鹿に住む60代の主婦です。同じく鈴鹿で暮らす兄が亡くなってすでに8か月経ちます。当時は葬式にも参列し、義理の姉と子供とは久しぶりに会話をしました。兄の生前、私は兄の家族とは親交がなかったため、葬式後も特に連絡を取り合うことはなく8カ月が過ぎたつい先週のことです。私に兄の借金返済を要求する通知が送られてきたんです!相続人でもない私になぜ借金の督促状が届いたのか、パニックになり慌てて義理の姉に問い合わせたところ、兄嫁とその子供は私の知らぬ間に借金の返済が嫌で相続放棄していたというんです。その後相続順位とやらで、両親はすでに他界している関係で私が相続人となり、鈴鹿の債権者が借金返済の通知をしたんだろうと平然と話していました。なぜ私が兄の借金を返済しなければならないんですか?兄とは血のつながった家族ではありますが、もともとそんなに仲が良かったわけでもないですし、ましてや借金があったなんて知る由もありませんでした。納得がいかないため、相続放棄したくて調べたところ、相続放棄申請の期限は3カ月だというじゃありませんか!兄が亡くなってから8か月が経っています。私はもう相続放棄できないのでしょうか?のうのうと暮らしている義理の姉が許せません。(鈴鹿)

 A:相続放棄の期限は「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」ですので、急いで手続きをしましょう。

三重相続放棄サポートセンターには、鈴鹿のご相談者様のようなご相談が多く寄せられます。私どももご相談者様の悔しいお気持ちはよくわかりますので、お役に立てるようまずはこちらにてご案内いたしますが、ぜひとも早急に鈴鹿事務所にご来所下さい。
結論から申しますと、ご相談者様はまだ相続放棄できる可能性があります。「相続放棄の期限」は被相続人が亡くなったときから数えるのではなく、「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」です。ご相談者様はお兄様の死亡日から8か月後の先週、お兄様の借金の督促状が来たことで初めてご自分の相続が開始したことを知りました。したがって、
ご相談者様が直ちに家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすれば、期限内の相続放棄が可能ですので、その際督促状をお捨てにならないよう保管しておいて下さい。相続放棄の手続きにはご不安がおありかと思いますので、ぜひとも三重相続放棄サポートセンターの専門家にお任せ下さい。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続放棄についてご検討されている方は、相続放棄および相続手続き全般を得意とする三重相続放棄サポートセンターの司法書士にお任せください。鈴鹿をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている三重相続放棄サポートセンターの専門家が、鈴鹿の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄および相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

四日市の方から相続放棄についてのご相談

2022年08月03日

Q:相続放棄について、司法書士の先生教えてください。(四日市)

私は四日市市在住で現在50代です。家族は、母と兄の私の四人です。家族全員四日市市内に住んでおりますが、私は結婚を機に実家を離れています。
どうやら両親には借金があるようで、両親が亡くなった際に、私にもその借金の責任がついてくるかもしれないと考えるようになりました。昔から両親と兄とは折り合いが悪いこともあり、相続放棄について考えることになりました。どのような手続きを踏めば、相続放棄を進めることができるのでしょうか?(四日市)

A:相続放棄は相続開始後にご自身で選択できます。

相続放棄は、被相続人の財産を一切受け取らない、相続権利を放棄することを指します。相続権利を放棄することで相続人ではなくなり、他に相続人がいる場合にはその人達のみで遺産分割を行います。

注意しなければいけないことは、相続放棄をすると、放棄された相続権は次の相続順位の人にうつってしまいます。このため、例えば被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐ必要が出てきてしまうケースもあります。このため、相続放棄後に新たに相続権が移る人がわかる時には、相続放棄をしたことを伝えるようにしましょう。

今回ご相談いただいたように、ご家族に負債がある場合には、生前の段階で相続放棄をしたいという気持ちを持つことは自然なことと言えるでしょう。しかし、生前に相続放棄することはできません。たとえ相続放棄について契約書等で作成していたとしても、法的な効力はありません。

遺産相続とイメージすると、相続人の中でそれぞれが納得する形で遺産を分割することや、より多くの遺産を相続することに関心があつまりがちですが、ご相談者様のように、被相続人に借金があることで相続人に負担がかかるケースもございます。相続が発生した段階で何も手続きをしないでいると、プラスの財産以外にも、借金などマイナスの財産も引き継いでいるとみなされる可能性がございます。

三重相続放棄サポートセンターでは相続放棄について鈴鹿の皆様にわかりやすくご説明できるよう、相続放棄に精通した司法書士による無料相談の場を設けております。三重相続放棄サポートセンターの司法書士は相続全般のお悩みやお困り事も得意としておりますので、どんなに些細なことでも遠慮なくお問い合わせください。鈴鹿の皆様、ならびに鈴鹿で相続放棄・相続手続きについて相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

 

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