相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より相続放棄についてのご相談です

2020年01月16日

Q:相続放棄をしたら、生命保険金の扱いはどうなるのでしょうか?(鈴鹿)

相続放棄のことで悩んでおり、相談させていただきました。私は鈴鹿在住の40代の主婦です。先月夫が入院先の鈴鹿の病院で亡くなりました。生前夫は鈴鹿市内で自営業を営んでおりましたが、夫名義の借金が600万円ほどあることが分かりました。相続人は妻である私と娘の2人です。相続財産は、現在も家族で住んでいる鈴鹿の自宅と預貯金が数百万円程になります。また、夫は生命保険に加入しておりましたが、相続財産より負債の方が多く、生命保険の中で支払える額ではありません。悩んだ末、相続放棄を考えています。相続放棄をすると生命保険金の扱いはどのようになるのでしょうか。(鈴鹿)

 

A:奥様が受取人の生命保険金は相続放棄をしても受け取ることが出来ます。

今回のご相談は、亡くなられた旦那様に負債があるので相続放棄をしたいという女性からのご相談です。ご相談者様は相続放棄をすることで、受け取る財産は何もないものとご不安でいらっしゃいましたが、生命保険金に関しましては、その受取人が奥様になっている場合には、保険金の受取人国有財産として扱われるため、相続財産には含まれません。よって、もし相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取ることは可能と考えられます。ただし、受取人が被相続人(今回のケースでは旦那様)である生命保険については、被相続人が保険金を受け取るということになりますので、生命保険の約款に特別な規約がない限り、相続財産とみなされ遺産分割の対象となります。その場合、相続放棄をしてしまうと保険金は受け取ることができませんので、生命保険契約がある場合にはその契約約款の内容をよく確認することが大事です。

以上のように、亡くなられた方が生前に生命保険の契約をされていた場合には、その契約者や受取人が誰なのかが非常に重要となります。判断が難しいような場合、三重相続放棄サポートセンターへお気軽にお問い合わせください。

また、相続放棄の手続き先は家庭裁判所になります。書類の作成と必要書類の収集が必要になりますが、不備があれば受理されません。お手続きに不安がある方は早い段階から専門家へと相談をされることをお勧めします。相続放棄についてお困りの鈴鹿の方は、ぜひ一度三重相続放棄サポートセンターの初回無料相談へとお越し下さい。鈴鹿の相続放棄の専門家として、安心して相続放棄ができるよう、鈴鹿の皆様にとって最良の選択肢をアドバイスさせていただきます。

 

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