相続放棄に関する相談事例

鈴鹿の方より相続放棄のご相談

2018年11月06日

Q:亡くなった父の預金を使ってしまったら相続放棄はできませんか?(鈴鹿)

鈴鹿に住んでいた父が亡くなりました。その後すぐに父の預金を使ってしまいました。その後借金があることが分かりました。この場合、相続放棄はできないのでしょうか。(鈴鹿)

A:原則、被相続人の財産を使用してしまった場合には相続放棄はできません。

鈴鹿にお住まいのお父様がお亡くなりになった後に、預金を使用してしまった場合には原則、相続放棄をすることはできません。被相続人の預貯金を使用してしまったということは、被相続人の相続財産全てを単純承認したとみなされてしまいますので、使用してしまった後の相続放棄は認められないのです。しかし、預金を使用した内訳が葬儀費用や墓石の購入の為などの場合には相続放棄が認められるケースもあります。しかし、預金の使用が葬儀費用や墓石購入の為だった場合も、常識的な金額の範囲であればのケースであり、不必要に高額な葬儀の為に預金を使用したというような場合には、相続放棄が認められないケースもありますので注意が必要です。

相続放棄は、相続があった事を知った日から3か月以内に家庭裁判所に手続きをしますが、相続財産を使用したにも関わらず、借金は放棄したいというのは基本的には認められません。もし被相続人に借金がある可能性がある場合には、被相続人の財産には一切手をつけないでいるのが賢明です。もし支払い等が必要である場合には、相続人のお金で支払っておく方がよいでしょう。その際、領収書は相続人の名前にし、大切に保管しておきましょう。

また、お亡くなりになった後すぐとの事ですので、相続放棄の問題のみならず、遺産分割もまだ確定していない状況下で預金を使用してしまったのではないかとお察しします。他の相続人に許可なく被相続人の預金を使用してしまった場合には相続人同士のトラブルに発展してしまう可能性もあります。このように、相続放棄だけでなく他の側面での問題も発生しかねませんので、被相続人の財産は財産調査や相続人調査、遺産分割が確定したあとで動かすようにした方がよいでしょう。

ご相談者様が、被相続人の葬儀費用などに預金を使用してしまったという場合には、相続放棄ができる可能性はありますので、一度当センターの初回無料相談にお越しいただき、詳しいご事情をお聞かせください。鈴鹿に事務所を構えておりますので、お気軽にお立ちよりください。

 

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